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美容室の開業 もし、自分が開業して直ぐに死んでしまったら?

 美容室を開業した後に、もし、自分が死んでしまったら?考えたくもないことではありますが、その時に自分はいません。残された人が何をする必要があるのかは知っておくべきことかと思います。できる事は限られていますから、知っておいても損はないと思います。

〇借りたお金は返さなければいけない。
 創業融資で借りたお金は、自分が死んでしまっても消える訳ではありません。相続人となる人が自分の背負っていた借金を引き継いで返さなければななりません。もともとこのお金は、自分が事業主として美容室を経営することで返す見通しを立てていた借金です。自分が亡くなってしまったことで、美容室の経営は成り立たなくなります。普通のサラリーマンの人が、普段の生活をしながら返せる金額ではありません。この借金をどうやって返せばいいのかがとても大きな問題となります。

〇お店の内装や機材を売却できないか?
 借りたお金の大部分は、美容室の内装工事と美容機材に使っていると思います。では、その内装工事や購入した美容機材は売却できないのか?
 美容機材については、シャンプー台などの高額商品は下取りをしてもらえますが、美容機材の下取り価格ははっきり言って期待出来ません。内装工事については、そのお店を居抜譲渡で売却できない限り、お金に変えることは出来ません。つまり、可能性としては、営業が出来なくなった美容室そのものを居抜店舗として購入してくれる人を探す必要があります。

〇居抜譲渡の金額の決め方
 美容室の居抜譲渡の価格はどうやって決まるのか?正直、具体的な計算基準があるのではなく、売りたい人の事情に合わせた価格に対して、買いたい人が納得できれば売買成立となっています。この売りたい人の事情というのが、今回の場合で言えば、残された借金の返済が出来る金額、ということになります。美容室を開業して2,3年であれば、また借金は7割近くは残っている状態です。1000万円の借金をしていたら、700万円近くの借金がある。つまり、売却希望価格は最低でも700万円でなければ、借金は返せない、ということになります。オープンして3年前後とは言え、居抜譲渡の価格として700万円はそれなりの金額ですので、売却が出来る可能性は高くはありません。

〇公庫団信制度はお金を借りる時しか使えない
 日本政策金融公庫の創業融資面談では、「団信」はどうされますか?と聞かれます。融資面談の最終場面での質問で、無事に面談を終えた状態で、何か補足的な説明として受け取ってしまうと、つい、「今は必要ありません、また考えます」と先送りしてしまう人も少なくありません。
 実は、この「団信」というのは、加入者が死亡または所定の高度障がい状態になられた場合、残っていた借金は全額返さなくて済む制度なのです。住宅ローンにも同様の制度があります。この団信の制度というのは、創業融資を受ける時にしか加入が出来ません。このタイミングを逃すと加入することができず、同様の効果を得ようとすれば、自分で民間の保険会社の死亡保険に加入することになります。
 
〇団信は絶対に加入しましょう。
 以前は、団信に加入するかどうかは開業希望者の方にお任せしていましたが、ある事を境に、絶対に加入しましょう!と強くすすめるようになりました。なぜ、あの時に勧めなかったのか、自分でも後悔をしています。
 ある事というのは、開業をご支援させて頂いた方が、開業して間もなく、突然お亡くなりになってしまいました。当たり前のことですが、本当に突然のこと。残されたのは結婚したばかりの奥様。奥様も美容師ですが、ご主人との想いもあり、そのお店で事業を継続することはできない、としてお店は継続しないこととなりました。このままでは借金だけが残り、大家さんからは当然ですが、退去を求められ、お店を現状に戻すための費用も支払わなればなりません。契約時に支払った保証金では到底足りませんので、創業融資の残高以上の支払いが残ることになります。

〇おわりに
 結論から言うと、今回のケースでは店舗を借入残高に相当する金額で居抜譲渡することが出来ました。莫大な借金が残ってしまうという最悪なケースだけは避けられたことが私の最後のお手伝いでした。
 創業融資を受けるということは、そのお金で美容室を開業し、まずは生存し、そして成長することを前提としています。その前提が崩れれば、その借金は返すことが出来なくなります。自分だけは大丈夫、なんて保証はどこにもありません。団信に加入するお金がもったいないなんて無責任なことを言っている場合ではありません。自分のお店を開業する以上は、どんな場合であっても、その責任を取る必要があります。創業融資については、団信を加入することで、そのリスクを無くすことが出来ますので、是非、創業融資を受ける方は加入することを強くお勧めします。

美容室専門税理士 中嶋 政雄

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