契約書の収入印紙は必要?

今回は契約書に貼る収入印紙についてのお話しです。

■収入印紙とはなにか?

国に対し税金や手数料を支払うときに使用する証票です。
例えば、法務局で法人の登記事項証明書を発行してもらう場合600円の手数料がかかります。実際には、600円の収入印紙を購入し、申請書に貼付して法務局に提出します。

https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/


■契約書に収入印紙が必要な理由

いくつかの契約書は、課税文書と呼ばれる作成自体に税金がかかる書面に該当するからです。
課税文書には契約書のほかにも、領収書や定款、預金通帳などがあります。


■課税対象となる契約書の種類

契約書のうち課税対象になる契約の種類は決まっています。

<課税文書>
・売買契約
・賃貸借契約、地上権設定契約
・消費貸借契約
・運送契約
・請負契約
・取引基本契約

<課税対象ではない契約書>
・準委任契約
・ライセンス契約

同じ契約書でも金額によってかわるので、そのあたりは国税庁の課税印紙一覧や弁護士・税理士に確認ください。
※取引基本契約のみ4000円で固定です。

国税庁:収入印紙税額
https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/

■業務委託と印紙

よく要否で迷うのが業務委託契約です。

これは業務委託契約が請負契約か準委任契約かで決まります。

準委任と請負の違いはこちらの記事でも、初心者向けにまとめています。
https://note.com/nakashima_2020gn/n/nf363d56d644f

準委任の場合は、仮に相手から必要と言われても、きちんと「準委任契約なので不要」と回答しましょう。

■電子契約

課税文書は、文字通り文書である必要があり、電子データは対象外とされています。
※現在の国の解釈であり、電子契約の普及に伴い今後変更になる可能性はあります。

なので電子契約やメールに貼付したPDFの状態では印紙は不要です。
ECサイトでのオンライン決済やLP、フォームでの申込等も同様に印紙は不要です。

ただし、印刷して紙で保管する場合は、印刷した紙媒体が文書扱いになり印紙が必要になる場合があります。

ですので請負契約等課税対象になる契約書の締結が多い場合は、月額を負担してでも電子契約を導入するメリットがあります。

■まとめ
電子契約であれば収入印紙は不要。
文書で署名押印する場合も、準委任契約やライセンス契約では不要。
他方、売買、請負等では必要になる。詳細は、国税庁の課税文書一覧で確認したり、税理士や弁護士に相談しましょう。

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