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憲法雑記【1】

 ここ20年くらい憲法について調べてみて―といっても憲法の解説書を20~30読んだ程度だが…、思うことを書き残しておこうと思う。

NHK連続テレビ小説は①先の戦争を生き抜いて、②自由な恋愛や結婚ができず、③その想いを抱えて戦後を生き抜いた女性の物語は高視聴率

 朝8:00から現在放送中のNHK連続テレビ小説、カムカムエヴリバディを毎日楽しみにしている方も多いだろう。
 上白石萌音演じる橘安子は、岡山で和菓子屋たちばなの長女で、地元の名士、雉真繊維の跡取り雉真稔と恋仲になる。稔は父親の千吉から銀行の頭取の御令嬢との見合いを言い渡される。
 稔は、安子への思いを父、千吉と母、美都里に伝える。父母ともに安子とでは家柄が合わないことを理由に交際を反対する。稔も跡取りとしての立場上、安子のことはあきらめる決心をする。そんな時千吉がたちばなを訪れる。
 千吉は心優しい安子に接して、二人の交際を認め結婚を許す。 しかし稔は学徒出陣で戦地に赴くことになる。わずかな結婚生活であったが、子供を身ごもり、楽しい日々を過ごした。稔は出征前、子供の名前を安子に託す。その後、稔は帰らぬ人となり、安子の波乱万丈な人生が始まることになる。
 安子は幸運だった。好きな男と結婚できたのだから。当時、多くが親の薦める相手と見合いで結婚が決まっていたのだから。特に戦争が身近にあるこの時代、軍人多くが結婚を急いだのではないだろうか。しかし、見合いだろうが、恋愛だろうが、夫は戦地に赴き戦死の報は紙一枚だったことには違いない。

憲法にこんな私的なことを書かなくてもいいんじゃね!と思ったのだが、今となってみると「もっと書いてもいいんじゃね!」と思った。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

日本国憲法

 日本において戦前の結婚は親の承諾もしくは親が決めることが多かった。どんなに愛し合っていても「家」の事情や反対で結婚をあきらめることも多々あっただろう。
 しかし戦後24条によって婚姻は、両性の合意のみと規定されたことによって、親の承諾は、習慣としては残ったが法律上は「結婚したい」という男女の意志が唯一の成立条件となった。
 朝ドラで視聴者もキャスターも涙するシーンのは、互いに通じ合っているにもかかわらず、不条理にも引き離される女性の―—時には男性の、思いに感情輸入するからだろう。
 そういう不条理を、その時日本で過ごした西欧人は、どう感じただろうか。西欧もまだまだキリスト教に由来する、そのような習俗を、残してはいたが、女性の権利ということでは、ドイツワイマール憲法などは、アメリカ憲法より踏み込んだ規定をしていた。

第119条
結婚は、家庭生活の基盤として、そして国の保存と増加の基盤として、憲法の特別な保護の下にあります。それは男女の権利の平等に基づくものとする。
家族の純粋さ、健康、社会福祉を維持することは、州(Stoat)と地方自治体の義務です。多くの子供たちの家族は、補償的な公的支援を受ける権利を有するものとします。
マタニティは、国家の保護と公的支援を受ける権利を有するものとします。第120条
身体的、知的、社会的効率のための子供たちの教育は、親の最高の義務であり自然な権利であり、その活動は政治的コミュニティによって監督されなければなりません。
第121条
非嫡出子は、法律により、嫡出子と同じ身体的、知的、社会的発達の機会を与えられるものとします。

ワイマール憲法 Google翻訳

 日本国憲法の草案であるマッカーサー草案で、家庭条項を起草したのが、ベアテ・シロタ・ゴードン女史であった。彼女はウイーン生まれで、5歳で来日、15歳でアメリカ留学をするまので10年間を日本で過ごす。
 彼女はアメリカに留学したとき、日本人を排斥するアメリカ人たちに「憤慨」し、また学期末休暇で2か月間、両親と軽井沢で過ごしたときは、日本に「帰国」したと感じるほど、心は日本人であったという。
 大学では、女子学生に対し、職業を持ち政治に参加する必要性を説いていた学長の教えで、進歩的なフェミニスト女性に成長していたベアテは、戦後、日本語を生かし、GHQのリサーチャーの職を得て焦土となった「故国」に帰国した。
 彼女は2つの視点を持っていた。1つは日本人としてのそれ、もう1つは政治参加するフェミニスト女性としてのそれだ。そこから、彼女は日本人の半数である日本女性について、政治的社会的な視点から考えるようになったのだろう。
 幼いころの経験から、後年日本女性を、夫の後ろを歩き、客が来ても一緒に食事をしたり、会話したりすることもなく、ただ給仕をするだけ。日本の女性には社会的な役割は全くない。離婚もできず、好きな人と自由に結婚できない。財産権もないし、相続もできない。心に深く刻み付けられたと語っている。
 ベアテ家族は、乃木坂近辺に居を構えており、父はキエフ出身の著名なユダヤ人ピアニストで、山田耕作の招聘で東京音楽大学教授であったため、家には当時の文化人や徳川家や三井家などの侯爵伯爵が集うサロンのようであったという。
 また、ベアテの留学ビザが時勢でなかな取得できないときには、父レオが近所に住んでいた、広田弘毅に頼んでアメリカ大使館に了承を取り付けるなど、当時の日本の上流階級から得られた印象なので、一般社会はもっと女性地位は悪かったのかもしれない。

第18条
家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは法の保護を受ける。婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然である。このような考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく両性の協力に基づくべきことをここに定める。これらの原理に反する法律は廃止され、それに代って配偶者の選択、財産権、相続、本居の選択,離婚並びに婚姻及び家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定されるべきである。
第19条
妊婦と幼児を持つ母親は国から保護される。必要な場合は、既婚未婚を問わず、国から援助が受けられる。非嫡出子は法的に差別を受けず,法的に認められた嫡出子同様に身体的、知的、社会的に成長することに於て権利をもつ。
第20条
養子にする場合は、夫と妻の合意なしで家族にすることはできない。養子になった子供によって、家族の他の者たちが不利な立場になるような特別扱いをしてはならない。長男の権利は廃止する。
第21条
公立、私立を問わず、児童は医療、歯科、眼科の治療を無料で受けられる。成長のために休暇と娯楽及び適当な運動の機会が与えられる。
「老齢年金、扶養家族手当、母親の手当、事故保険、健康保険、障害保険、失業保険、生命保険など十分な社会保障制度は法律によって与えられる。その保障は、国連機構、国際労働機関の基準によって最低の基準を満たさなければならない。女性と子供、恵まれない集団の人々は特別な保護が与えられ
る。国家は個人の責任や義務を怠った場合でない限り、国民を守る義務がある」

日本国憲法草案

 実はマッカーサー草案ではこのように家庭と女性について細かく規定されていた。しかし英文草案から日本文草案が作成され、その日本文草案をもとに日本国政府とGHQとで話し合い、憲法改正草案が作成された。
 この事細かな女性と妊婦、児童生徒の権利条項は、まずCHQが英文草案を作成する段階で、民生局内の米国弁護士によって大幅に削除され、一部残された条項も、日本国政府から憲法に規定することに反対されたという。

第二十二条 婚姻は、両性の合意に基いてのみ成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の権威と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十四条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、その保護する児童に初等教育を受けさせる義務を負ふ。初等教育は、これを無償とする。
第二十五条 すべて国民は、勤労の権利を有する。
賃金、就業時間その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。

日本国憲法改正草案

 僕らはアメリカが人権の国ような印象を受けているが、今でもアメリカ憲法には男女平等や人種平等のような条項はない、フランス憲法にもない。アメリカもフランスも人権擁護では現実的には、日本よりも進んでいるかもしれないが、憲法に規定されていないのは事実である。
 女性の人権擁護に無理解なアメリカ人弁護士がいなければ、非嫡出子の問題は、戦後の日本には存在しなかったかもしれない。
 いずれにしても、世界的に見ても珍しい婚姻条項は日本国憲法に規定された。おそらくだが、この条項を日本女性は喜びをもって受け入れたことだろう。婚姻条項は恋愛の悲劇を撲滅したのだが、戦後のドラマをつまらなくしたのかもしれない。

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