記事一覧
まとめノート「不当な取引制限」
第1 不当な取引制限
1 適用条文 独禁法2条6項
→不当な取引制限とは、事業者が、「共同して」、「相互拘束」を、または、「共同遂行」することにより、「公共の利益に反して」「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」をいう
・行為要件→事業者が「共同して」、「相互拘束」をまたは、「共同遂行」をすること
・効果要件→それにより、「公共の利益に反して」「一定の取引分野における競争を実施的に制
第1 不当な取引制限
1 適用条文 独禁法2条6項
→不当な取引制限とは、事業者が、「共同して」、「相互拘束」を、または、「共同遂行」することにより、「公共の利益に反して」「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」をいう
・行為要件→事業者が「共同して」、「相互拘束」をまたは、「共同遂行」をすること
・効果要件→それにより、「公共の利益に反して」「一定の取引分野における競争を実施的に制