行政書士 中田ただあき

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不公正な取引方法

第5 不公正な取引方法 1 総論 (1)法定類型(2条9項1号~5号)と指定類型(2条9項6号)・一般指定15類型→法定5類型:共同の供給拒絶(1号)、差別対価(2号)、不当廉売(3号)、再販売価格の拘束(4号)、優越的地位濫用(5号)、指定類型(6号)→一般指定と特殊指定類型 (2)不公正な取引方法の公正競争阻害性 →不公正な取引方法は、いずれの類型も、おおむね所定の行為類型に該当すること(行為要件)と「不当に」、「正当な理由がないのに」、「正常な商習慣に照らして不当」(実

    • 企業結合

      第4 企業結合 →企業結合とは、合併、株式取得、役員兼任、事業譲受など複数の企業が組織法上の手段によって結びつくこと。これらが行為要件となる・9条及び11条→一般集中規制→市場集中は生じていないが、経済全体としてみて、特定の企業や企業グループに経済力が集中している。 ・市場集中規制⇒特定の商品・役務の市場における経済力の集中(競争の実質的制限の合理的蓋然性)を個別に規制する。 →会社の株式保有(10条)、会社の役員兼任(13条)、会社以外の者による株式取得保有(14条)、会

      • 私的独占

        第3 私的独占 ・違反主体⇒事業者が単独、or 他の事業者と結合・通謀 ・行為要件⇒排除行為と支配行為 1 排除型私的独占 (1)意義  排除行為とは、独禁法上非難される方法により(人為性)、他の事業者の市場への参入を困難にしたりすること。部分的にでもよい。  排除行為といえるかどうかは、自らの支配力の形成等の観点からみて、「正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性を有する排除行為」か否かで決定する。  すなわち、効率性によらず他の事業者を追い出すことをいう。排除型

        • 事業者団体

          第2 事業者団体 1 定義 (1)事業者の定義 2条1項「その他の事業」とは何か  最高裁は「何らかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反覆継続して受ける経済活動を指」すとし、一定の経済活動に対して反対給付(内容が均衡する必要はない)を受けていればよい。 (2)事業者団体の定義  独禁法は、事業者団体を「事業者としての共通の利益を推進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む」と定義する(2条2項)。  ①共通の利益を増

          まとめノート「不当な取引制限」

          第1 不当な取引制限 1 適用条文 独禁法2条6項 →不当な取引制限とは、事業者が、「共同して」、「相互拘束」を、または、「共同遂行」することにより、「公共の利益に反して」「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」をいう ・行為要件→事業者が「共同して」、「相互拘束」をまたは、「共同遂行」をすること ・効果要件→それにより、「公共の利益に反して」「一定の取引分野における競争を実施的に制限すること」 (1)事業者「何らかの経済的利益の供給に対し、反対給付を反覆継続し

          まとめノート「不当な取引制限」