不公正な取引方法

第5 不公正な取引方法
1 総論
(1)法定類型(2条9項1号~5号)と指定類型(2条9項6号)・一般指定15類型→法定5類型:共同の供給拒絶(1号)、差別対価(2号)、不当廉売(3号)、再販売価格の拘束(4号)、優越的地位濫用(5号)、指定類型(6号)→一般指定と特殊指定類型
(2)不公正な取引方法の公正競争阻害性
→不公正な取引方法は、いずれの類型も、おおむね所定の行為類型に該当すること(行為要件)と「不当に」、「正当な理由がないのに」、「正常な商習慣に照らして不当」(実質要件)から構成されている。いずれも、公正な競争を阻害するおそれ(公正競争阻害性)があることを意味する。
 公正競争阻害性には、①(自由)競争の減殺、②競争手段の不公正、③(自由)競争基盤の侵害、があげられる。

①競争者の排除・市場閉鎖効果又は競争の回避・価格維持効果が認められること
②競争の手段(方法)が公正でないこと
③取引の相手方の自由かつ自主的な判断による取引を阻害すること

(3)正当化事由
「正当な理由がないのに」→原則違法・例外適法。違反になりやすい行為
「不当に(な)」→原則適法・例外違法。形だけ当てはまっても、たいていは違法とならない。
⇒公正競争阻害性が認められる行為であっても、目的の合理性とその目的を達成する方法(手段)の相当性が認められる(正当化事由がある)場合には、独禁法1条の目的規定の趣旨に照らして、公正競争阻害性の要件を満たさない。

(百66 再販売価格の「拘束」と公正競争阻害性)資生堂事件
「正当な理由」とは、もっぱら公正な競争秩序維持の見地からみた観念であって、当該拘束条件が相手方の事業活動における自由な競争を阻害するおそれがないことをいうものであり、単に通常の意味において正当のごとく見える場合、すなわち、競争秩序の維持とは直接関係のない事業経営上、又は取引上の観点等からみて合理的ないし必要性があるに過ぎない場合などは、ここにいう「正当な理由」があるとすることはできない。

(百64 アフターマーケットにおける抱合せ)東芝エレベーター事件
「商品の安全性の確保は、直接の競争要因とはその性格を異にするけれども、これが一般消費者の利益に資するものであることは言うまでもなく、広い意味での公益にかかわる。したがって、当該取引方法が安全性の確保のため必要であるか否かは、右の取引方法が、「不当に」なされたかどうかを判断するに当たり、考慮する要因の1つである」

2 共同の取引拒絶(2条9項1号、一般指定1項)
⇒2条9項1号は、「正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること」を不公正な取引方法とし、
①「ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること」(同号イ)
②「他の事業視野に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること」(同号ロ)
⇒一般指定1項は、「正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること」とし、
①ある事業者から、商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること」(1号)
②他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること」(2号)

・行為要件
→「競争者と」「共同して」が要件である。「共同して」とは不当な取引制限(2条6項)にいう「共同して」と同じく「意思の連絡」を意味する。百21東芝ケミカル「意思の連絡とは、複数事業者間で相互に同内容または同種の対価の引上げを実施することを認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思があることを意味し、一方の対価引上げを他方が単に認識、認容するのみでは足りないが、事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要でなく、相互に他の事業者の対価の引上げを認識して、暗黙のうちに認容することで足りる。
・効果要件、公正競争阻害性・正当な理由→共同の取引拒絶が「正当な理由がないのに」とされているのは、事業者が単独ではなく、競争者と共同して取引拒絶をするならば、通常、競争者が排除され、市場価格等の市場競争機能への何らかの影響(自由競争減殺)があると推認される。なぜなら、
→取引拒絶された事業者は他の代替的な取引先を見つけ出すのは困難であるからである。
・正当な理由
①公正競争阻害性の不存在(弱小事業者によるもの、ジョイントベンチャー)
②あからさまでない共同の取引拒絶(競争促進的・社会公共目的)

(百52 特定後方からの排除と共同の取引拒絶)ロックマン工事施工業者事件
「17社及びY2は相互に協力して、17社にあっては正当な理由がないのに、共同して非会員に対し、ロックマン機械の貸与及び転売を拒絶し、Y2にあっては、不当に、非会員に対し施工部会への入会が認められない限りロックマン機械の販売及び貸与を拒絶していたものであり、かかる17社及びY2の行為は、それぞれ不公正な取引方法の第1項1号(現2条9項1号イ)および2項に該当し、いずれも独占禁止法19条の規定に違反する。
→これに対し「本件での取引拒絶は、ロックマン工法専用機械の販売・貸与の取引拒絶であり、当該機械の販売・貸与の分野では当該機械の国内独占的販売業者と17社は競争関係にあり、全体として一般指定1項1号を適用するべきとの考えもある。

(百51 原盤権の利用許諾拒否と共同の取引拒絶の共同性)着うた事件「5社が、着うた提供事業に関し、5社の共同出資により運営されるL社に着うた配信業務を業務委託する一方、共同して、他の着うた提供業者に対してはその事業のために必要な楽曲の原盤権の利用許諾を拒絶している行為が不公正な取引方法の旧一般指定1項1号(現2条9項1号イ)に該当し、19条に違反する。」
→「共同して」について「5社は、それぞれ他の着うた提供業者が価格競争の原因となるような形態で参入することを排除するためには他の着うた提供業者への原盤権の利用許諾を拒絶することが有効であることを相互に認識し、その認識に従った行動をとることを相互に目次的に認容してお互いに歩調をそろえる意思であった。すなわち、5社には原盤権の利用許諾を拒絶することについて意思の連絡があった。

(百42 手形交換所取引停止処分事件)東京手形交換所事件
「本件取引停止処分は、信用取引の安全を守り、手形制度の信用維持を図るという公益目的に資するものであり、独禁法1条の趣旨に照らして、目的合理性と手段の相当性があり、結局、公正競争阻害性要件を満たさない。」

(53 定額運賃を抑制する共同の取引拒絶 新潟タクシー事件)

→拒絶行為はY1他の共通乗車券事業からの排除目的で行われていること、Y1らに利用可能なのはAは解散し、新たに設立されたBらを利用できないのでY1らにとって代替先はないこと等から、拒絶行為が、事業あらY1らを排除する効果は実行的なので、本件での公正競争阻害性推認は認められる。
 具体的には以下の効果もある。Y1らは共通乗車券事業遂行上必須の契約を締結できず、同乗車券使用者向けサービスを提供できない。被拒絶者の上流市場を利用し、下流の共通乗車券使用者との取引でY1らを排除する効果が生じる。

3 単独の取引拒絶(一般指定2項)
⇒一般指定2項は「不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し、もしくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること」とする。
⇒前段は直接の取引拒絶、後段は間接の取引拒絶である。
⇒「不当に」とされているから、公正競争阻害性は事実上推認されず、公正取引委員会又は民事訴訟の原告は、個別事案において「不当」であること、すなわち、公正競争阻害性があることを立証しなければならない。
 取引拒絶した事業者が市場の取引の多くの部分を占めていて、拒絶されると、他の代替的な取引先を容易に見つけることができないような状況でなければ、拒絶された事業者が排除されることは無い。
 取引拒絶は、取引先の間の競争を回避させ、価格維持効果を生じさせる場合もある。安売り防止のため取引を拒絶する場合などが考えられる。

(百54 提携契約の解約と単独の取引拒絶)東京スター銀行事件
⇒「一般に、事業者は、取引先を選択する自由を有しているから、事業者が、価格、品質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によって他の事業者との取引を拒絶した場合には、これによって、たとえ相手方の事業活動が困難となるおそれが生じたとしても、それのみでは直ちに公正な競争を阻害するおそれがあるということはできないから、不当な取引拒絶には該当しない。」
⇒もっとも、例えば、市場における有力な事業者が競争者と市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的を達成するための手段として取引拒絶を行い、このため、相手方の事業活動が困難となるおそれが生じたというような場合には、このような取引拒絶行為は、もはや取引先選択権の正当な行使であると評価することはできない。
⇒公正な競争を阻害するおそれがあるものとして、一般指定2項に該当する。

(百55 安売り業者に対する間接の取引拒絶)松下電器産業事件
 松下電器は、不当に、代理店等に、松下製電気製品の廉売を行う未取引先小売店に対する松下電器製品の販売を拒絶させていたものであり、一般指定第2項に該当し、独占禁止法19条に違反する。
排除措置として、
①松下電器による販売と一体となった以下の行為を取りやめていることの確認。
イ 取引先小売店から、未取引先小売店による松下製品の廉売に関する苦情を受けた行う、その流通経路の調査
ロ 代理店等に対し、上記イの廉売を行る未取引小売店に松下製品を直接または間接に販売しないようにさせる行為
②①に基づいて採った措置及び今後同様の行為を行わない旨の販社、代理店、取引小売店、自社の従業員への周知徹底等。
③今後、①と同様の行為をしてはならないこと。
④①~③に基づいて採った措置の公取委への速やかな報告を命じた。

4 差別対価(2条9項2号、一般指定3項)、取引条件の差別
⇒2条9項2号は、法定の差別対価を「不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって、商品又は役務を継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」と定義する。
⇒一般指定3項~5項←2条9項6号イ「不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと」
→一般指定3項の適用対象は「供給を受ける」行為による差別対価となる。
・差別対価はどのような場合に違法となるか。
⇒「(実質的に)同一の事業者が、(実質的に)同一の商品について」地域または相手方により対価を変える行為のみが、2条9項2号等の対象となる。⇒しかし通常は「不当に」とはならない。次のケースが考えられる。
①取引拒絶類似型差別対価→相手方に対して対価を引き上げることで取引拒絶同様の効果
②不当廉売型差別対価→売り手が競争者の取引相手に対してのみ安い価格設定、排除効果
③買い手段階の差別対価→買い手のいる市場のみ被害(損害)が生じる
④不当廉売ガイドライン
→個別具体的な事案において、行為者の意図・目的・取引価格・取引条件の格差の程度、供給に要する費用を価格との関係、行為者および競争者の市場における地位、取引の相手方の状況、商品の特性、取引形態等を総合的に勘案し、市場における競争秩序に与える影響を勘案したうえで判断される。
→一般指定の「取引条件等の差別的取り扱い」(4項)は、不当に、ある事業者に対して取引の条件又は実施について、有利又は不利な取り扱いをすること。

(百56 相手方による差別対価) LPガス事件
「差別的対価は、不当廉売とは別に指定された不公正な取引方法であるから、原価割れに至らない価格(低価格)であっても、その価格設定自体の中に公正競争阻害性が認められる場合があり、違法行為として禁止されていることを否定することはできないが、公正競争阻害性が認められるためには、企業努力の成果としての良質廉価な商品又は役務の提供により、顧客を獲得しようとする能率競争の限界を超えた価格政策により競争事業者を排除しようとしているものと認められる必要がある。」
→行為者の設定価格がコスト割れでない場合においては、それが不当な力の行使であると認められるなど特段の事情が認められない限り、他の競争事業者において、当該価格設定自体を違法、すなわち公正競争阻害性があるものと非難することはできない。
→ここで不当な力の行使とは、「すでに一定の市場において大きなシェアを占め、強大な競争力を有していると認められる事業者が、その力を背景として、地域又は相手方により価格に大きな差を設ける方法によって、ねらう市場の競争事業者から顧客を奪取し、その市場の支配力を強めることにより、市場の競争を減殺しようとするなどの場合をいうものと解するのが相当である」


(百57 価格カルテルの実効性確保と差別対価) 東洋リノリューム事件「4社は、共同して、市況品の販売価格を引き下げ、維持することにより、公共の利益に反して、市況品の販売分野における競争を実質的に制限しているものであって、これは、独禁法第2条6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法3条の規定に違反する。」
「A・B・C社は正当な理由がないのに、相手方により差別的な対価をもって、市況品を供給しているものであって、これは不公正な取引方法の3項に該当し、独禁法19条の規定に違反する。」

(百58 取引条件の差別による輸入品の排除) オートグラス東日本事件
「オートグラス東日本は、積極的に輸入品を取り扱う取引先のガラス商に対して、社外品の卸売価格を引き上げ、配送の回数を減らす行為を行っているのであり、これは、不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について不利な取り扱いをするものであって、不公正な取引方法の第4項に該当し、独禁法19条の規定に違反する」

5 不当廉売(2条9項3号と一般指定6項)
→2条9項3号は、法定の不当廉売を、①正当な理由がないのに、②商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で、③継続して供給することであって、④他の事業者の事業を困難にさせるおそれがあるもの、と定義する。
→一般指定6項は、公正取引委員会の指定による不当廉売を「法第2条9項第3号に該当する行為のほか、①不当に商品又は役務を低い対価で供給し、②他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること」と定義する。
→法定の不当廉売は、要件を満たせば(上記②~④)原則として違法
→公取委の指定による不当廉売は、「不当に」となするので、公正競争阻害性があるとき違法(競争の減殺・手段の不公正・競争基盤の侵害)
・2条9項3号
⇒「正当な理由がないのに」→「正当な理由」は、公正競争阻害性を意味し、他の要件を満たせば事実上公正競争阻害性が推認される。
⇒「供給に要する費用を著しく下回る価格」→廉売行為者にとって明らかに経済的合理性のない価格設定であることを意味する。つまり、当該商品を供給しなければ発生しない費用・可変的性質を持つ費用さえ回収できないような低い価格を設定する場合である。
→不当廉売ガイドラインは、独禁法2条9項3号にいう「供給に要する費用」とは総販売原価をいうとする。そして総販売原価とは、廉売対象商品の供給に要するすべての費用を合計したものであり、通常の製造業では、製造原価に販売費および一般管理費を加えたもの、通常の販売業では仕入原価に販売費および一般管理費を加えたものであるとする。
→また、供給に要する費用には、廉売対象商品を供給しなければ発生しない費用(可変的性質をもつ費用)とそれ以外の費用とがある。可変的性質をもつ費用でさえ回収できないような低い価格を設定すれば、廉売対象商品の供給が増大するにつれ損失が拡大する。したがって、可変的性質をもつ費用を下回る価格は、「供給に要する費用を著しく下回る対価」であることが推定される。
→このような価格の設定は、廉売対象商品の供給が増大するにつれ損失が拡大する経済合理性のない価格設定であるから、廉売行為者と同等又はそれ以上に効率的な事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあり公正な競争秩序に影響を及ぼすおそれがある。
⇒「継続して」→相当期間にわたって繰り返して廉売を行い、又は廉売を行っている事業者の営業方針等から客観的にそれが予測されること。毎日継続される必要はない。
→「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」→「他の事業者」とは、通常競争関係にある者を指す。競争関係にない者が含まれる場合もありうる。また「おそれ」で足りるので、現に事業活動が困難になることは必要なく、諸般の状況からそのような結果が招来される具体的な可能性が認められる場合であればよい。
「おそれ」の有無の判断要素としては、他の事業者の実際の状況のほか、廉売行為者の事業の規模および態様、廉売対象商品の数量、廉売機関、広告宣伝の状況、廉売対象商品の特性、廉売行為者の意図・目的等を総合的に考慮して個別具体的に判断される。

・一般指定6項
⇒不当廉売ガイドラインによれば「法定不当廉売の要件である価格費用基準及び継続性のいずれか、または両方を満たさない場合、すなわち、廉売行為者が可変的性質を持つ費用以上の価格(総販売原価を下回る)で供給する場合や、可変的性質を持つ費用を下回る価格で単発的に供給する場合であっても」不当廉売として規制される
⇒「不当に」が要件となっているから、公正競争阻害性、つまり、自由競争減殺が生じなければならない。

(百60 業務提携関係がある場合の原価の算定) 中部読売新聞社事件「独占禁止法上一般に不公正な取引方法を構成するいわゆる不当廉価とは、単に市場価格を下回るというのではなく、その原価を下回る価格をいうと解すべきところ」、被申立人の「疎明資料によれば、なるほど被申立人の価格は一応原価に対応するものであることが認められる。しかし、右原価なるものは、その大部分は被申立人のいわゆる企業努力によるものというよりは、被申立人が読売新聞社との業務提携による強大な援助を得ているという特殊の事情に起因して定められていることが明らかである。したがってこのような特殊な要因に基づいて定められた原価は、右不当廉価の基準たるべき原価としては、そのまま是認することはできないものである。」なぜなら、「不当な廉価か否かの判断に当たっては『その原価を形成する要因が、そのいわゆる企業努力によるものではなく、当該事業者の場合にのみ妥当する特殊な事情によるものであるときは、これを考慮の外におき、そのような事情のない、一般の独立の事業者が自らの責任において、その規模の企業を維持するため経済上通常計上すべき費目を基準としなければならない』」

(マルエツ・ハローマート勧告審決)昭和57年5月28日
⇒スーパー2社の安売り競争により、牛乳の仕入れ価格1本155~160円を1本100円、2本目から150円で、2か月にわたり廉売し、近隣の牛乳専売店の事業活動を困難にする恐れが認められた。直接のライバルに限らない。

(百62 不当廉売における原価の基準) ヤマト運輸郵政公社事件
「たとえ市場価格を下回る対価であっても、「供給に要する費用」を上回る対価で供給している場合には、当該事業者の効率性を反映した対価として経済合理性を有し、効率性向上による競争を促進するものといえる」

5 不当な顧客誘引・取引強制(一般指定8項)
⇒ぎまん的顧客誘引(マルチ商法・無限連鎖講・不当表示)一般8項
⇒不当表示のうち消費者に対する不当表示は、実際には景品表示法で規制される。したがって、①事業者に対する不当表示、②表示以外の方法によるぎまん的な顧客誘引、が一般指定8項の対象となる。
⇒公正競争阻害性→一般的には悪影響はわずかである。しかし、
→競争者が良質廉価な商品を供給するという顧客獲得の努力(競争)をしているのに、うそをついて顧客を誘引することは、①顧客の適切な商品選択ないし意思決定をゆがめるとともに、②競争者に能率競争をすることを難しくさせる。③十分な情報を持っていない取引相手方は、だまされることをおそれて本来は望んでいる取引を断念したり、社会的にも供給者にとっても望ましい取引がなされなくなる。

6 不当な利益による顧客誘引(一般9項)
→景品以外の不当な利益による顧客誘引、たとえば景品表示法により要件とされる取引付随性のないもの、取引の直接の相手方でない者への提供が、実質的には一般指定9項の射程となる。
・公正競争阻害性
 競争者が、良質廉価な商品を供給するという顧客獲得の努力(競争)をしているのに、商品の価格に比べて高額の景品や懸賞を付けて消費者を勧誘することは、①顧客の適切な商品選択ないし意思決定を歪めるとともに、②競争者が良質廉価な商品を供給する能率競争をすることを困難にさせる。
→しかし、勧誘行為自体は競争そのものであり、顧客が十分に合理的で理性的な判断ができるのであれば、①②の効果は通常生じない。例外的なケースに限られる。

7 抱き合わせ販売等(一般指定10項)←2条9項6号ハ
→抱合せ販売に対する一般指定10項の適用に際しては、①主たる商品又は役務とは別個の従たる商品又は役務の存在、②従たる商品又は役務を購入させる取引の強制、③不当性(公正競争阻害性)があることの3点が必要である。
→相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に合わせて他の商品または役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
→抱き合わせが問題となるのは、主たる商品にとって従たる商品は「他の商品」であること、主たる商品と従たる商品は「2つの商品」であることが必要である。一つの商品を一緒に販売するのは当然。
→「他の商品」の要件を満たすか否かは、顧客からみて商品が別個の市場を構成しているかどうかで判断される。独立して取引の対象となっているか、それぞれで需要者が異なるか、独立して取引の対象にされているか、需要者が単品で購入できるか等により判断する。
⇒強制(「購入させ」その他取引をするよう「強制」することが必要)
→そのためには、主たる商品には「強制」ができるだけの力や地位がなければならない。顧客が従たる商品を購入したくないのに購入させられたのであれば、通常この力が認められる。
→「強制」とは誘引の度を超えて取引するよう余儀なくさせることであり、手段が直接的か間接的かは問わない。
→「不当に」とあるので、公正競争阻害性の立証が必要。自由競争減殺と競争手段の不公正。
⇒公正競争減殺
①自由競争減殺
→従たる商品市場での自由競争減殺
→抱き合わせによって、従たる商品市場において相当シェアを獲得できれば、従たる商品市場で自由競争が減殺される。
②競争手段の不公正
→抱き合わせは、競争手段として不公正であるから、公正競争阻害性を持ち不当である。
→顧客の選択の自由が侵害されている。
「右公正な競争を阻害するおそれとは、当該抱き合わせ販売がなされることにより、買い手は(従たる商品)の購入を強制され、商品選択の自由が妨げられ、その結果、良質・廉価な商品を提供して顧客を獲得するという能率競争が侵害され、もって競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがあることを指す。」
(事例)平成4年2月28日 藤田屋事件
「『購入させる』とは、個別主観的に当該個々の顧客が取引を強制されたかどうかによって決定されるものではなく、ある商品の供給を受けるのに際し、客観的にみて少なからぬ顧客が他の商品の購入を余儀なくされているか否かによって判断される。」


(百64 大阪高裁 平成5年7月30日) 東芝昇降機サービス事件
「商品の安全性の確保は、直接競争の要因とはその性格を異にするけれども、これが一般消費者の利益に資するものであることはいうまでもなく、広い意味での公益にかかわるものというべきである。したがって、当該取引方法が、安全性確保のため必要であるか否かは、右の取引方法が「不当に」なされたかどうかを判断するにあたり、考慮すべき要因の一つである。」
→「本件各部品とその取換え調整工事は、それぞれ独立性を有し、独立して取引の対象とされている。そして、安全性確保のための必要性が明確に認められない以上、このような商品と役務を抱き合わせて取引をすることは、買い手にその商品選択の自由を失わせ、事業者間の公正な能率競争を阻害するものであって不当というべきである。」

8 排他条件付き取引(一般指定11項)←2条9項6号ニ
→「不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること」
→その事業者の「すべての競争者」と取引しないことを条件とすることである。特定の競争者や競争者の一部のみ取引しないことを条件とするのは12項(拘束条件付取引)。
→排他条件を課すること自体が違法となるのではない。例外的に、それが競争者の取引期間を減少させ公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがある場合に違法となる。Ex.専売店制、特約店、専門店や全量購入義務やリベート
⇒公正競争阻害性
→「不当に」。自由競争減殺が生じる場合にのみ独禁法により禁じられる。
→市場閉鎖。排他条件付き取引は、競争者の流通経路を閉鎖することによって自由競争を減殺する。主に、①有力な事業者が実施して、②代替的な取引先を容易に確保することができなくなり、既存の事業者や新規参入が排除される場合に、自由競争の減殺(競争排除・市場閉鎖効果)が生じ、公正競争阻害性が認められる。

(百65 専売店の公正競争阻害性)東洋精米機製作所事件

「右の公正競争阻害性の有無は、結局のところ、行為者のする排他条件付き取引によって、行為者と競争関係にある事業者の利用しうる流通経路がどの程度閉鎖的な状態に置かれることとなるのかによって決せられるべきであり、一般に一定の取引の分野において、有力な立場にある事業者がその製品について販売業者の中の相当数の者との間で条件付取引を行う場合には、その取引には原則的に公正競争阻害性が認められる。しかしまた右のような場合であっても、一定の取引の分野の市場構造の特殊性等からして、既に各販売業者が事実上特定の事業者の系列に組み込まれており、その事業者の製品だけしかとり扱わないという事態になっているなど特段の事情が認められる場合は、排他条件付き取引に公正競争阻害性が認められないとされる余地が生ずる。 したがって、排他条件付取引に公正競争阻害性が認められるか否かを判断するに当たっては、行為者およびその競争者の製造する製品を取り扱う販売業者がどの程度存在し、販売業者の各事業者への系列化の実情がどのようなものになっているかといった点が重要な判断資料となる。」
⇒正当な理由:フリーライダー問題の解消を目的とする場合
→ガイドラインでは、①完成品メーカーが部品メーカーに原材料を支給して部品を製造させる場合、②同じく、ノウハウを供与して部品を製造させている場合で、ノウハウの秘密の保持、流用防止目的。

9 再販売価格の拘束(2条9項4号)
→自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること
→相手方に対し、その販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させること、その他相手方をして、当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること」(同号ロ)
→「商品」の販売に限る。メーカーが相手方に販売する商品と相手方が購入者に販売する商品とは、同一の商品である必要がある。※満たさなければ一般指定12項検討。
→「拘束」しているかどうかは、文書・口頭での合意又は経済上の利益・不利益(リベートの供与、削減、出荷価格の引き上げ、引き下げ等)もしくは何らかの圧力(価格監視員のパトロール、商品ロッド番号等での安売りルート解明と供給停止、安売り商品の買い上げ、その費用の請求等)など何らかの人為的手段によって指示価格で販売することについて実効性が確保されていると認められるか否かで判断される。

(最高裁昭和50年7月10日 和光堂事件)
「その取引条件に従うことが契約上の義務として定められていることを要せず、それに従わない場合に経済上何らかの不利益を伴うことにより現実にその実効性が確保されていれば足りる。
→ガイドライン「事業者の何らかの人為的手段によって、流通業者が当該事業者の示した価格で販売することについての実効性が確保されていると認められるか」
→委託販売等については、一定の場合に再販の規制を受けない。実質的に事業者が販売すると認められるような場合、①委託者の危険負担と計算において行われている場合、②メーカーと小売りが実質的に契約主体であり、事実上卸は単なる仲介に過ぎないような場合の卸価格の拘束。
⇒公正競争阻害性
→「正当な理由がないのに」とするので、再販は原則として公正競争阻害性をもつ
⇒正当な理由
→(昭和50年7月10日)正当な理由は、「もっぱら公正な競争秩序維持の見地からみた観念であって、当該拘束条件が相手方の事業活動における自由な競争を阻害するおそれがないことをいう。
(百66 再販売価格の「拘束」と公正競争阻害性 第一次育児用粉ミルク(和光堂)事件)
『拘束』があるというためには、必ずしもその取引条件に従うことが契約上の義務として定められていることを要せず、それに従わない場合に経済上何らかの不利益を伴うことにより現実にその実効性が確保されていれば足りる」
「『正当な理由』とは、専ら公正な競争秩序維持の見地からみた観念であって、当該拘束条件が相手方の事業活動における自由な競争を阻害するおそれがないことをいうものであり、単に通常の意味において正当のごとく見える場合、すなわち競争秩序の維持とは直接関係のない事業経営上又は取引上の観点等からみて合理性ないし必要性があるに過ぎない場合などは、ここにいう『正当な理由』があるとすることはできない」


(百67 間接の取引先に対する拘束)日産化学工業事件
→本命令は、人気の除草剤の唯一の輸入業者が、自ら又は取引先卸売業者を通じて、ホームセンターでの小売価格を制限したことを、再販売価格の拘束にあたるとしたものである。
→2条9項4号は、不公正な取引方法の一つである再販売価格維持行為を「自己の供給する商品を購入する相手方」に対する拘束であるとする。ここでいう「自己の供給する商品を購入する相手方」とは、行為者の直接の取引の相手方を意味するようにもみえる。そうであるならば、同号イが規定するのは、直接の取引の相手方の販売価格の拘束となる。しかし、これまでの実務においては、前述①と同様、直接の取引の相手方を飛び越え、間接の取引先の販売価格を拘束する場合にも、2条9項4号イは適用されてきた。
→メーカーが直接取引関係にない小売業者の販売価格を拘束する場合、2条9項4号のいう「自己の供給する商品を購入する相手方」に間接の供給の相手方も含むと解することで、間接の取引先の拘束も同号イの適用範囲と解することになる。流通・取引ガイドラインも同様に「事業者が間接の取引先事業者に(例えばメーカーが小売業者や二次卸売等に)対し、その販売価格を拘束する場合にも」再販価格の拘束の考え方は当てはまるとしている。

10 拘束条件付取引(12項)←2条9項6号ニ
→「拘束条件付取引を『2条第9項第2号または前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件を付けて、当該相手方と取引すること』」。(例:パーマ液→パーマ施術、映画フィルム→映画観覧)
→「拘束」。再販売価格の拘束と同様。従わない場合に取引拒絶や何らかの経済上の不利益を伴うことにより「実効性が確保されていること」である。
→「不当に」。再販売価格の拘束及び排他条件付取引の形式的要件を満たさないが、実質的に同様の公正競争阻害性をもたらす行為が該当する。

(百71 対面販売義務の公正競争阻害性 資生堂事件)
「メーカーや卸売業者が販売政策や販売方法について有する選択の自由は、原則として尊重されるべきであることに鑑みると、これらの者が、小売業者に対して、商品の販売に当たり顧客に商品の説明をすることを義務付けたり、商品の品質管理の方法や陳列方法を指示したりするなどの形態によって販売方法に関する制限を課することは、それが当該商品の販売のためのそれなりの合理的な理由に基づくものと認められ、かつ、他の取引先に対しても、同等の制限が課されている限り、それ自体としては公正な競争秩序に悪影響をおよぼすおそれはなく、一般指定12項にいう相手方の事業活動を「不当に」拘束する条件を付けた取引に当たるものではない。」
→ライセンサー(使用許諾者)がライセンシー(被許諾者)に対してライセンシーが販売する許諾商品の販売価格を拘束する行為。有力事業者が取引先に対して自己の競争者の一部と取引しないように拘束する行為が対象となる。
⇒拘束条件付取引には様々な行為がある。自由競争を減殺する方法には、競争の実質的な制限と同様に、競争者の排除と競争の回避の2つがある。競争品の取扱い制限は競争(者)排除型であり、他は競争回避型である。
→流通・取引慣行ガイドラインは、これらの行為を「垂直的制限行為」と呼び、「価格制限行為」と「非価格制限行為」とに分ける。
→非価格制限行為については、一般的にその行為類型及び個別具体的なケースごとに市場の競争に与える影響が異なる。
→個々のケースに応じて、当該行為を行う事業者の市場における地位等から「市場閉鎖効果が生じる場合」や、「価格維持効果が生じる場合」といった公正な競争を阻害するおそれがある場合に当たるか否かが判断されるもの」と、通常価格競争を阻害するおそれがあり、当該行為を行う事業者の市場における地位を問わず、原則として公正な競争を阻害するおそれがあると判断されるものがある。
⇒公正競争阻害性
→「市場閉鎖効果が生じる場合」(百65 東洋精米機製作所)
→「価格維持効果が生じる場合」とは、非価格制限行為により、当該行為の相手方とその競争者間の競争が妨げられ、当該行為の相手方がその意思で価格をある程度自由に左右し、当該商品の価格を維持し又は引き上げることができるような状態をもたらすおそれがある場合をいう。数量の減少、品質低下等も問題になりうる。
⇒総合考量。ガイドラインは「競争を阻害する効果に加え、競争を促進する効果も考慮するとする。効果を上回る場合に競争促進効果が認められる。加えて、
→より競争制限的でない代替方法(LRA)がない場合に、競争促進効果が認められる。
⇒販売地域の制限
→事業者が流通業者に対して販売地域を制限する行為を販売地域の制限という。
→流通・取引慣行ガイドラインは、フリーライダー問題の解消、新商品販売のための投資の確保に販売地域の制限が「有効となりえる」としている。→販売地域の制限は、事業者間の競争を回避し価格維持効果をもつ。
⇒販売方法の制限
→メーカーが小売業者に対して販売方法の制限をすることがある。例えば、商品の品質管理について指示し、商品の販売コーナーや棚の位置を指示し、商品の販売の際し説明の方法を指定し、商品の広告の方法を拘束するなどである。
→販売方法の制限は、どのような場合に競争を回避することにより自由競争を減殺するか。
 最高裁は、顧客に商品の説明を義務付けたり、品質管理の方法や陳列方法を指示したりするなどの形態による販売方法の制限は、①それが当該商品の販売のためのそれなりの合理的理由に基づくものと認められ、かつ、②他の取引先に対しても同等の制限が課されている限り、「それ自体としては」公正競争阻害性を持たないとした。
⇒取引先の制限
 メーカーが、例えば卸売業者が取引する小売業者を特定し、小売業者が当該卸売業者としか取引できなくさせる拘束を、張合取引の義務付けという。流通・取引ガイドラインは、これによって価格維持効果が生じる場合には、不公正な取引方法に該当するとしている。

(百74 農協による直売用農産物の出荷先制限 大分大山町農協協同組合事件)
 「大山農協は、本件基本方針に基づき双方出荷登録者に対して元氣の駅に直売用農産物を出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れるとともに、木の花ガルテンの出荷登録者に対して本件基本方針を周知すること等により、木の花ガルテンの出荷登録者に対し、元氣の駅に直売用農産物を出荷させないようにさせており、これは、木の花ガルテンの出荷登録者の事業活動を不当に拘束する条件を付けて、木の花ガルテンの出荷登録者と取引しているものであって、不公正な取引方法の第12項に該当し、独占禁止法19条に違反する」

11 優越的地位の濫用(2条9項5号)
→自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ.継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること
ロ.継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他経済上の利益を提出させること
ハ.取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み(受領拒否)、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ(返品)、取引相手方に対して取引の対価の支払いを遅らせ、もしくはその額を減じ(支払い遅延等)、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、もしくは変更し、又は取引を実施すること。
→「正常な商慣習に照らして不当に」とするので、個別に公正競争阻害性を立証する。
⇒優越的地位があるというためには、市場支配力は必要なく「取引の相手方との関係での相対的優越性」があれば足りる
→ガイドライン「取引の一方の当事者(甲)が他方の当事者(乙)に対し、取引上の地位が優越しているといえるためには、市場支配的な地位又はそれに準ずる絶対的に優越した地位である必要はなく、取引の相手方との関係で相対的に優越した地位であれば足りる。」そのうえで、
→「甲が取引先である乙に対して優越した地位にあるとは、乙に問って公との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても乙がこれを受け入れざるを得ないような場合である」とし、
→「この判断に当たっては、乙の甲に対する取引依存度、甲の市場における地位、乙にとっての取引先変更の可能性、その他甲と取引することの必要性を示す具体的事実を総合的に考慮する」
→要は、AがBに対して優越した地位にあたるといえるかどうかは、①BのAに対する取引依存度、②Aの市場における地位、③Bにとっての取引先変更の可能性、④その他Aと取引することの必要性、重要性を示す具体的事実など(これにはBがAによる不利益行為を受け入れている事実が認められる場合、これを受け入れるに至った経緯や態様等が含まれる)を総合的に考慮して、BにとってAとの取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、AがBにとって著しく不利益な要請等を行っても、Bがこれを受け入れざるを得ないような場合であるかを判断することになる。
⇒優越的地位の濫用は、「優越的地位」を「利用して」2条9項5号イ、ロ、ハ、の行為をすることである。
→イ、ロ、では「継続して取引する相手方」とされ相手方との間で取引の継続性が必要である。新たに継続して取引しようとする相手方を含む。もっとも1回しか取引しない場合や、最初の取引においては、取引依存度が低く、他の取引先も選択できるから、通常、「優越的地位」は存在しない。
→ロのうち従業員派遣要請は、納入業者にとっても利益となる場合がある。
 ガイドラインは「当該取引の相手方に予め計算できない不利益を与えることとなる場合や、従業員等の派遣を通じて当該取引の相手方が得る直接の利益等を勘案して合理的と認められる範囲を超えた負担」となる場合に不当に利益を与えることとなる。「直接の利益」
→ハが述べている「取引の相手方に不利益となるように…取引を実施すること」とは、「取引の条件の設定または変更以外の取引に関連する事実行為等であって当該取引の相手方に不利益となるようなものを含むものと解される」(食べログ事件東京地裁判決。令和4年6月16日)
⇒公正競争阻害性
→市場支配力がなくても規制の対象となるため、優越的地位を利用した2条9項5号各号の行為によって、通常は市場における商品の価格や供給量には影響しない。
→学説は公正競争阻害性(2条9項6号)について①自由競争の減殺、②競争手段の不公正、③自由競争の基盤の侵害の3つに分類する。
→優越的地位の濫用は、取引主体が取引の諾否及び取引の条件について自由かつ自主的に判断することによって取引が行われるという自由な競争の基盤が侵害される点に公正競争阻害性がある、とする。
→個々の具体的な行為が「濫用」に該当するかどうかは、「正常な商習慣に照らして不当に」不利益を与えるかどうかを検討して判断される。この「正常な商習慣に照らして不当に」といえるかどうかは、問題となった業界での取引実態を加味しつつ、もっぱら公正な競争秩序維持の観点から判断される。具体的には①取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合、②取引の相手方が得る直接の利益(売り上げなど)を考えて合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、不利益を与えることとなる場合に、正常な商習慣に照らして不利益を与えることとなる。

(百79 平成27年6月4日 トイザらス事件)

→取引の一方の当事者(以下「甲」という)が他方の当事者(以下「乙」という)に対して優越した地位にあるとは、「乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合をいう。濫用行為は「通常の企業行動からすれば当該取引の相手方が受け入れる合理性のないような行為であるから、甲が濫用行為を行い、乙がこれを受け入れている事実が認められる場合、これは、乙が当該濫用行為を受け入れることについて特段の事情がない限り、乙にとって甲との取引が必要かつ重要であることを推認させるとともに、「甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合」にあったことの現実化として評価できるものというべきであり、このことは、乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すことに結び付く重要な要素になる」。したがって、甲が乙に対して優越した地位にあるといえるか否かについては、甲による行為が濫用行為に該当するか否か、濫用行為の内容、乙がこれを受け入れたことについての特段の事情の有無を検討し、さらに、①乙の甲に対する取引依存度、②甲の市場における地位、③乙にとっての取引先変更の可能性、④その他甲と取引することの必要性、重要性を示す具体的な事実を総合的に考慮して判断するのが相当である。
→返品・減額について「買取取引において、取引の相手方の責めに帰すべき事由がない場合の返品および減額は、一旦締結した売買契約を反故したり、納入業者に対して、売れ残りリスクや値引き販売による売上額の減少など購入者が負うべき不利益を転嫁する行為であり、取引の相手方にとって通常は何ら合理性のないことであるから、そのような行為は原則として、取引の相手方に予め計算できない不利益を与えるものであり、濫用行為に当たる。

(百76 平成17年12月26日) 三井住友銀行事件
「融資先事業者は、Yから融資を受けることができなくなると事業活動に支障を来することになるため、融資取引を継続する上で融資の取引条件とは別に、Yからの種々の要請に従わざるを得ない立場にあり、その取引上の地位は、Yに対し劣っている」

(百77 納入業者に対する経済上の利益の供与 )ローソン事件
「ローソンは、自己の取引上の地位が日用品納入業者に対して優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、日用品納入業者に対し、金銭を提供させ、また、1円納入をさせることにより、経済上の利益を提供させたものであり、これらは、いずれも不公正な取引方法の代14項2号(当時)に該当し独禁法19条の規定に違反する。

(百78 加盟店に対する見切り販売の制限)セブンイレブン事件
「加盟店で廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟店の負担となる仕組みの下で」見切り販売を行わないようにさせる行為によって、「加盟店が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている。

(百80 納入業者に対する押し付け販売、従業員の派遣要請等)山陽マルナカ事件

「前記事実によれば、山陽マルオカは、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に
①継続して取引する相手方に対して、当該取引に係る商品以外の商品を納入させ、
②継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭又は役務を提供させ、
③取引の相手方から、取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、又は取引の相手方に対して取引の対価の額を減じていたものであって、この行為は、独禁法2条9項5号に該当し、同法19条の規定に違反するものである。

12 競争者に対する取引妨害(一般指定14項)←2条9項6号

⇒行為要件→「自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘因その他いかなる方法をもってするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。
※有利な条件を提示して相手方の顧客を奪う行為は自由競争範囲内。
⇒公正競争阻害性要件(実質要件)
→「不当に」とは、通常、競争者排除(または競争回避)の意味での自由競争減殺のおそれ、例外的に競争手段の不公正さ。
→物理的妨害

(百86 平成26年10月31日 顧客獲得行動に対する物理的妨害) 神鉄タクシー事件
→一般指定14項の「競争関係」の有無
「一般指定14項にいう『競争関係』は、自己に他の事業者との間に、その通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給し、又は供給することができるという関係が成り立つことをいう(独禁法2条4項1号)。
→「不当に妨害する」といえるか
「Yが過去の北鈴蘭台駅前タクシー待機場所において自社の方針として組織的な抵抗行動に出ていることに加え、その後も、本件各タクシー待機場所がY専用のものであり、Yタクシー以外のタクシーには利用を認めないという見解を堅持していることからすると、北鈴蘭台前タクシー待機場所に限らず鈴蘭台駅前タクシー待機場所に乗り入れようとした場合であっても、Yは同様の行動に出るであろうと推認することができる。
「Yがその従業員らによって行い、今後も行うことが予測される上記の妨害行為は、道路交通法(76条4項2号等)に違反することもあり得る態様で、物理的実力を用いて利用者との旅客自動車運送契約の締結を妨害するものであるから、一般指定14項にいう不当な取引妨害に当たるというべきである。
→威圧・脅迫、誹謗中傷、偽計(中傷ビラの配布等)。
 このような行為により取引を奪えば、良質廉価な商品を供給する競争者の商品選択がされず、良質廉価な商品を供給するという能率競争をできなくし、能率競争がなくなってしまう。
⇒自由競争減殺型等
→14項は他の規定の行為要件を満たさない場合の補完的役割がある。抱き合わせ販売(10項)の事例ではじめから、両方まとめて注文するような場合

(百81 部品供給と取引妨害 東急パーキングシステムズ事件)
→東急パーキングが独立系保守業者に対して、①在庫があるにも関わらず、出荷を著しく遅延させる。②自社の契約先管理者向けの販売価格の約1.5倍~2.5倍の高価格で販売する。③最低発注可能数量を設定する行為が問題となった。
→東急パーキングは保守用部品の供給を拒否しているわけではなく、いずれの行為も、それ自体、競争手段が不公正であるとまではいえない。
 しかしながら、駐車装置は長期間の使用における部品交換が当然に予想されるものであり、東急車輛及び東急パーキングが駐車装置及びその部品の数、耐用年数、故障の頻度を容易に把握しうるのに対して、管理業者等にとっては駐車装置の購入後に保守料金が高く設定されることがあっても他社製の駐車装置への切り替えが容易ではない(ロックイン市場)。東急パーキングのみが保守用部品の供給が可能な状況下で、東急車両製駐車装置のほとんどの保守業務を行っている東急パーキングの一連の行為は、独立系保守業者による東急車両製駐車装置の迅速かつ低廉な保守業務を困難にする。

(百84 輸入品取引の妨害 ヨネックス)
→本件においては、自社が製造販売するバドミントン用水鳥シャトルの取引に当たり、取引先小売業者が輸入販売業者の水鳥シャトルを取扱っている場合において、輸入販売業者が販売する水鳥シャトルに対抗するために発売した商品を供給しない旨指示して取引先小売業者が輸入販売業者の水鳥シャトルを取り扱わないようにさせる等して、「自己と競争関係にある輸入販売業者との取引を不当に妨害しているとした。

(百82 管理楽曲使用の更新拒絶と取引先の告知行為)第一興商事件
「Yは、通信カラオケ機器の取引において、K及びTの管理楽曲の重要性を利用して、Xの事業活動を徹底的に攻撃していくとの方針の下、K及びTをして従来継続的に行われてきた管理楽曲使用承諾契約の更新を突如拒絶させるとともに、自らが行わせた当該更新拒絶の帰結となる『Xの通信カラオケ機器では、K及びTの管理楽曲が使えなくなる』旨を自ら卸売業者等に告知することにより、Xを卸売業者等との取引を妨害したものである。このような行為は、価格・品質サービス等の取引条件を競い合う能率競争を旨とする公正な競争秩序に悪影響をもたらす不公正な競争手段である。」
→競争手段の不公正に加えて、競争の減殺に公正競争阻害性を認める。

(百85 ソーシャルゲームのリンク削除と取引妨害) ディー・エヌ・エー事件)
→DeNAが、特定SAP(ゲーム提供事業者)に対して、グリーと通じて新たなゲームを提供しないことを要請し、当該要請に従わない場合にはリンク切りを行い、要請に従えば開発支援を行う行為が問題となった。


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