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『住宅瑕疵担保責任保険』❓📰不動産塾👔『家のトリセツ』🏡

新築住宅に『瑕疵』があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度で、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査を行います。事業者がどのように申請して、どのように検査をが行われていくか、お話しします。
先ず、新築を建築する前に、事業者が建築確認通知後に、保険契約の申込みをおこない、設計施工基準に適合するように施工し、『例』として、階数3以下の場合、1回目:基礎配筋工事完了時、2回目:屋根工事完了から内装下地張り直前の工事完了時と検査を行っていき、引渡日が決定した時に、お申込みされた保険法人にて保険証券発行申請に関する手続きを行い、住宅の購入者の方に「保険付保証明書」等をお渡しします。
この時の保険加入者は『新築一戸建て』の販売業者である、売主が費用の負担をします。

🔴保険の適用範囲
対象となるのは、建築物のうち『新築住宅』で、「新築住宅」とは、新たに建設された「住宅」であって、建設工事の完了から1年以内で、かつ、人が住んだことのないものをさします(住宅品質確保法第2条第2項)。
また、「住宅」とは、住宅品質確保法でいう「人の居住の用に供する家屋または家屋の部分」をいいます。

構造耐力上重要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。


国土交通省HPより抜粋

🔴保険の仕組み

国土交通省HPより抜粋

消費者を守るとは・・・
『保険法人への保険金の直接請求』事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。
※ 保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う法人です。

『保険金の請求について』住宅に瑕疵があり、事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合は、引渡し時にもらった書類に記載されている保険法人に連絡してください。瑕疵の状況を調査した上で、必要な費用が支払われます。

○申込先:国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」
○保険料:個々の指定保険法人が設定します。(保険法人によって異なります。)
○支払われる保険金の上限:2000万円以上
○てん補率:売主倒産時等には消費者に100%
        (例)1000万円の修補額が必要な場合の保険金支払額
           (1000万円-10万円※)×100%=990万円
            ※ 免責金額(戸建住宅の場合)

○対象となる費用:修補に要する費用等
         (引越代や仮住居費、調査費なども含まれます。)

✅国土交通省のHPに記載されています。

今では、『新築一戸建』を購入するにあたっては、安心と言われる範囲が広がっています。

✅事業者(建築、宅建)新規契約やその状況に関する届出を行わない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、新たに自ら売り主となる新築住宅の売買契約を締結することが禁止もされています。

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