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確定拠出年金のモデルケース

IDECO加入要件が65歳まで延長されることに伴い、受け取りについて考えてみました。
注:税金のことなので、改正リスクや前提条件により異なる場合があることに注意が必要です。

ー条件ー
(1)60歳で、退職金を受領して、退職金控除は使い切っている。
(2)60歳以降は、IDECOに加入者として、拠出金を出す。(1)60歳までの退職金計算期間とIDECO拠出期間は重複し、IDECOのみの期間はなし。
(運用指図者では、退職金控除にならないようです)
(3)65歳で、IDECOを一時金で受け取る
注:企業DCを実施していても同じです。

ーポイントー
(1)一度、退職金を受領しているので、退職金の控除期間は、5年で、200万円控除。
(2)2回目の退職金の受け取りが、5年以内なので、短期退職金での所得計算になる。

ー税金の概要ー
IDECOの残高から控除額200万円を除外して、300万円を超えなければ、所得は半分に、超えた部分は所得はそのままで計算されます。このため、あまりに、IDECOの残額が高いと、一時金ではなく、年金や併用を考えた方が良いと思います。ここらあたりは、受給前に、預け先に確認したいところです。

ーその他ー
サラリーマンですと、年末調整の書類提出がありますので、「小規模企業共済等掛金払込証明書」をIDECOを行っている金融機関から郵送されるものを保管して、対応する必要があります。税金が絡むので、IDECOを行う金融機関は、十分に精査したほうがよさそうです。


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