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出産と仕事の両立が不安。産休・育休の期間や休業中にもらえるお金は?

妊娠・出産は、人生の中でとても大きな出来事の一つです。
赤ちゃんが生まれる喜びを感じるとともに、心配事が増えたり体調が優れなかったりと、心と体に負担がかかりやすくなります。

特に仕事をされている人は、仕事を続けながらの妊娠・出産・育児に、不安を抱えることも多いでしょう。そういった不安を少しでも解消するために、今回は妊娠中・産後も仕事を続けるうえで知っておきたいことを詳しく解説します。


1.出産前後に仕事を続ける女性の割合は?

近年は共働きの夫婦が増えていて、仕事をしながら妊娠・出産をする女性の姿が日常的になりつつあります。厚生労働省の調査によると、第1子出産前後に女性が就業を続ける割合は年々上昇。出産前に仕事をしていて出産後も就業を継続する人の割合は69.5%に上ります。

育休制度を利用して就業を継続している人の割合も大きく上昇しています。2022年10月に「育児・介護休業法」が改正されたこともあり、男女ともに育児と仕事を両立しやすい環境設備が進んでいることが分かります。


2.産休・育休ってどんな制度?

大切な子どもの出産や子育てを応援するため、法律で産前産後のママの体を守る制度や、しっかりと子育てをするための休業制度が定められています。

まずは法律で定められた制度について正しく理解し、パートナーや会社の上司と相談しながら産休・育休の計画を立てましょう。

また、休業期間の延長など企業側が独自の制度を整える動きも増えているので、ご自身の勤務先の制度を前もってリサーチしておくことも大切です。

■産休(産前産後休業)

産休には、出産に備えるための「産前休業」と、産後に体を回復させるための「産後休業」の2つの制度があります。産休は労働基準法で定められているものですので、職場に遠慮したり上司の顔色をうかがったりする必要はなく、出産するすべての人が取得できる制度です。

産前休業は出産予定日の6週間(42日)前から、産後休業は出産翌日から8週間(56日)まで取得することができます。

※産前休業はママ本人が請求した場合、産後休業は産後6週間を過ぎてママが請求し、医師が問題ないと認めた場合は就業することが可能です。

■育休(育児休暇)

育休は男女ともに取得することができる、子どもを育てるための休業制度です。産後休業が終わった翌日から子どもの1歳の誕生日の前日まで、希望した期間、休暇を取ることができます。最近はママだけでなくパートナーと一緒に支え合うために、パパの育休も普及しつつありますので積極的に活用しましょう。

※保育園に入れないなど一定の条件を満たした場合は、1歳6か月まで延長が可能です。再申請した場合、2歳までの延長が認められています。

「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新たに創設

「産後パパ育休」は、男性の育児休業取得促進を目指し、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として2022年10月1日からスタートした新たな育休制度です。
産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得が可能です。原則として、休業の2週間前までの申請が必要とされています。


3.妊娠や出産でもらえる・戻るお金

産休・育休の取得によって、収入が減ってしまうことに不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
休業期間の生活支援のために支給されるお金がありますので、対象や申請について確認しておきましょう。

■出産手当金

産休中の生活をサポートするために、加入している健康保険から支給されるお金です。
出産手当金をもらえるのは産休終了後。産休中の生活費としては利用できないため、注意しましょう。

【対象者】

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