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第4回 遺産分割協議とは | 学校では教えてくれない相続の話

行政書士の長岡です。相続の話、第4回目となる今回は、遺産分割協議について解説してみます。

遺産分割協議とは

亡くなった人が遺言を残していなかった場合、亡くなった人が持っていた財産を誰がどれくらい相続するのかを話し合う必要があります。また、遺言はあるものの、すべての財産については書かれていなかった場合なども、その「漏れていた財産」について話し合いが必要になります。

この話し合いが「遺産分割協議」と呼ばれるものです。今回は、この遺産分割協議について、次の3点に分けて説明してみます。

1.誰が行うのか
2.いつまでに行うのか
3.どこでどのように行うのか
おまけ 遺産分割協議書による相続手続

1.誰が行うのか

遺産分割協議は、相続人全員で行うことになります。第2回でお話しした「放棄」をした人は相続人に含まれませんが、これは家庭裁判所に申し立てて正式に放棄をした人に限られます。
(「相続人」については第5回と第6回で、「放棄」については第9回で解説予定です)

ですので、「財産はいらないけれど家庭裁判所での手続きまでは……」と考えている人や、期限までに放棄の手続きが間に合わなかった人などは、遺産分割協議に参加して自分には財産が不要であることを主張していかなければなりません。

ちなみに、未成年や成年被後見人などは自分だけで判断ができない者とみなされますので、代理人を選任して協議に参加してもらうことになります。

2.いつまでに行うのか

遺産分割協議自体には、とくに期限はありません。ですが、遺産分割協議をまとめなければ預貯金の解約手続などができないので、そのあたりの事情との兼ね合いで進めていくことになるでしょう。

また、協議を始める時期についても決まりはありませんが、四十九日の法要が済んで落ち着いたあたりから、ぼちぼち話し合いを進める方が多い印象です。

ただし、第2回で説明した「期限」が関係してくる人は、期限に間に合わせるように遺産分割協議を進めていく必要があります。

3.どこでどのように行うのか

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