第3回 主な手続き | 学校では教えてくれない相続の話
行政書士の長岡です。相続の話、第3回目となる今回は、相続に関する主な手続きについて解説してみます。
相続に関する主な手続き
相続に関する手続きの大部分を占めるのは、いわゆる「遺産分割」ではないでしょうか。生きていればハンコ一つで済む手続きであっても、持ち主が亡くなってしまうと、そうはいきません。
ということで、次の3つの財産について、どのように相続していくことになるのか説明してみます。
1.不動産
2.預貯金・株
3.墓・仏壇
1.不動産
土地や建物の名義が亡くなった人のままだと、買い手を見つけるのがひじょうに難しくなります。誰が正当な持ち主かわからない物件を買ってしまったら、後からトラブルに巻き込まれる可能性もありますからね。
そこで、「相続登記」を行って名義を変更するわけです。登記の専門家は司法書士ですので、亡くなった人が不動産を持っていた場合は、司法書士に相談してみるとよいでしょう。
*令和6年4月1日からは、3年以内の相続登記(不動産の名義変更)が義務化されます。
2.預貯金・株
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