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介護を始める前に情報収集を

介護は情報ありきです。まずは情報収集をされるとよいと思います。
今日は意外に知られていない情報をまとめてみました。


1,介護サービスを利用開始してから気を付ける事


介護は人と人が繋がってサービスが成り立ちます。
在宅介護の調整はケアマネジャーが行います。その方と介護に必要な情報を共有し必要な介護サービスを選択していきます。

でも、ケアマネジャーと良い関係性が築けなかったらどうしたらよいでしょう。ケアマネジャーは変更する事は可能です。訪問介護の事業所や、担当ヘルパーなども変わっていただくことも可能です。
以外に知られていないようで、我慢してサービスを受けておられることもあるようです。

ケアマネジャーの交代は
●地域包括支援センター
●担当ケアマネジャーが在籍する居宅介護支援事業所の管理者
●別の居宅介護支援事業所
●市区町村の介護保険課
に相談されるとよいと思います。

訪問介護、訪問看護の担当者、または事業所の場合は
●ケアマネジャー
に相談してください


2,65歳未満でも介護保険サービスが受けられます


介護保険制度は65歳以上の第1号被保険者である高齢者が、要介護認定を受けたのちに介護サービスを利用することができます。

介護保険は高齢者しか利用できないと思っている方もおられますが、実は40歳~64歳までの第2号被保険者であっても、介護保険制度が定めている特定疾患に該当した場合には介護保険サービスを利用することができるのです。

特定疾病とは
心身の病的加齢現象と医学的な関係があると考えられる疾病
加齢とともに生じる心身の変化が原因で、要介護状態を引き起こすような心身の障害をもたらすと認められる疾病を指します。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※

  2. 関節リウマチ※

  3. 筋萎縮性側索硬化症

  4. 後縦靱帯骨化症

  5. 骨折を伴う骨粗鬆症

  6. 初老期における認知症

  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
    【パーキンソン病関連疾患】

  8. 脊髄小脳変性症

  9. 脊柱管狭窄症

  10. 早老症

  11. 多系統萎縮症※

  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

  13. 脳血管疾患

  14. 閉塞性動脈硬化症

  15. 慢性閉塞性肺疾患

  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)


特定疾病によって介護保険サービスを利用した際にかかってくる自己負担ですが、
●40歳~64歳までの第二号被保険者の方は一律で1割負担
●65歳以上の第一号被保険者の方は自身の所得に応じて1~3割の自己負担
のいずれかとなります。


3,介護保険は誰のための制度か 

介護保険制度とは、介護を必要としている高齢者やその介護を行っている家族を社会全体で支えていこうという目的で2000年にスタートしました。
介護保制度はただ単に利用者の身の回りの世話を行うだけではなく、利用者の自立した生活を送れるようにサポートする「自立支援」、利用者本人が自由に選択することによって総合的に介護サービスを受けることができる「利用者本位」、納めた保険料に応じたサービスや給付を受ける「社会保険方式」の3つを柱として成り立っています。

表向きには要介護者に対する制度ですが、実際には介護者への支援が行き届かず、介護うつや介護疲れ、介護離職などの問題も上がっています。

私が活用しているこのnoteでも沢山の方が介護体験などを書いておられます。最近、Twitterも始めたのですが実際介護されている方のツイートも多いです。そこで励ましあい、共感しあっておられます。
いろんな方の記事を読んだり、SNSで繋がるのもよいと思います。介護は要介護者の為でもありますが介護者の心身の健康を維持する事の大切さを忘れてはなりません。

介護者の負担軽減につながるかという点でも介護サービスを選択してくださいね。


4,おわりに


私も色んな媒体で介護情報を発信しています。
「後悔しない介護」はこのブログで
「人生を豊かにする介護」はメルマガで配信予定です。

メルマガは介護者の方の人生を豊かにするための情報です。
母の介護、看取りの様子と残された家族が豊かな人生を過ごす為、生き方のヒントをお伝えしています。
ただいま準備中ですのでもうしばらくお待ちください。


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