整体は違法なのか?
結論からいえば整体は合法です!
ですが
ただし「整体、リフレの名のもとにマッサージを行うのは違法」
です!
正確には
「リフレにせよ整体にせよカイロにせよ、その施術内容がマッサージ、指圧、あん摩、柔道整復術に相当するものではなく、尚且つ人体に危害を与えるおそれがない場合に限って合法!」
なのでリフレ、整体の看板でマッサージ施術をすることは完全に違法です!
よく昭和35年の最高裁判例を曲解し、マッサージも資格がなくても危険がなければ良いんだと思っている無資格のセラピストがいますが、これは大間違いの大嘘です。詳しくは後述しますが、最高裁の判例の趣旨を当時の厚生省が最高裁事務局に質問しており、国会議事録で危険があろうがなかろうが、無資格でのマッサージは違法と言及されています!
巷にあふれるリフレ、整体、カイロプラクティックなどはいずれも管轄省庁も公的資格も必要のない業態です。ど素人が明日から開店してもなんのお咎めもありません。
なかには国家資格であるマッサージ師や柔道整復師、近年はPT(理学療法士)なども整体の看板を掲げて営業しているところもありますが、その理由は、国家資格でマッサージ師や柔道整復師が開業するには、保健所への登録が必要で、登録の際に厳しい広告規制があるためです。PT(理学療法士)は病院勤務では給料が頭打ちで、医師の指示でしか理学療法は行えず、開業権(独立)もないために収入と自由を求めて整体で開業するのでしょう。
そのため登録の必要もなく知名度の高い整体の看板で開業するマッサージ師や柔道整復師が存在しますが、整体やリフレ店の大半はなんの公的資格もない人が施術しています。
”昭和35年の最高裁判例”とは?
これはHS式無熱高周波療法という機械を用いた治療行為(実際には無資格であん摩行為も行っていた)に対して違法判決をうけた業者が、判決は憲法の保障する職業選択の自由に反すると最高裁に上告したものである。
上記にあるように法律(あはき法第12条)では、医師以外であん摩マッサージ指圧師、柔道整復師以外のものが医業類似行為(医療のような治療を目的とした行為)を職業とすることはできない。で最高裁の判断はどうだったかというと、原判決を破棄して仙台高裁へ差し戻ししました。
「破棄差し戻し」というのは、平たくいえば「これまでの裁判所が前提としたルールは間違ってますよ。このルールで判断してね。わからない事実もあるだろうから、もう一度、原告や被告に資料を出してもらってください」という意味です。
差し戻しにあたっての最高裁の示した見解が下記
①あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条、第一四条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。
②右のような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記第一二条、第一四条は憲法第二二条に反するものではない。
*ちなみにこの裁判は高裁での差し戻し審でも結局は有罪となりました。
ですが、ここでの最高裁の差し戻しで示した見解が今日の無資格セラピストの横行につながるのです
。
「(あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師以外のものが)医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない」
つまり、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師以外の人も、人の体に対して危険を与えるおそれがなければ何をやってもいいよという解釈ができるからです。
なのでマッサージとか指圧以外なら事故起こさない限り検挙されない!?
というかマッサージの法的定義がないんだから、無資格でマッサージしても整体っていえばいいじゃん!
最近では無資格がマッサージをメニューに入れていても保健所も厚労も何もしません。昭和35年最高裁の意味がマッサージ行為にまで及ぶと勘違い(意図的か)しているのです。
疑問
疑問 昭和35年の最高裁判決は無資格でのマッサージも認めたことになるのか?
マッサージの定義がない?
厚労省の取り締まりをしない逃げ口上にマッサージの法的定義がないという回答があります。逃げ口上と厳しく断ずる理由は、法定義なんぞ看護師にもPT、OTにも弁護士にすらその業務内容の法的定義は書かれていないので論外です。そもそもあん摩マッサージ指圧の学校で用いられる実技教科書で教えている手技があん摩マッサージ指圧あることは明白で、そこになんら疑問もさらなる定義なんぞも必要としないはずです。教科書で教えている内容があん摩マッサージ指圧でないのなら我々は何を習ってあん摩マッサージ指圧になったんだ?という話です。
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