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役員貸付金の利息、計上してますか?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■先日の記事の中で、
役員に対する貸付金は
融資の評価の際マイナスになってしまう
というお話をさせていただきました。
そこで今日は、
役員貸付金について、
税務上の注意すべき点について
見ていくことにいたします。
■税理士にとって
「役員貸付金と言えばコレ!」
と第一に思い浮かぶのが、
【認定利息の計上】
についてのこと。
『認定利息』とは、
会社がその役員に対して
お金を貸している状態であるため、
これは第三者に対して
お金を貸していると考えた場合、
当然それに対する利息を
取ることになりますよね、
という考え。
それと同じような事情により、
『役員に対してお金を貸した場合は
当然第三者と同じように利息を
その役員から徴収すべきである』
ということになるわけですね。
これが『認定利息』なのです。
当然、会社がその役員から
利息をもらうことになるため
『収益』になりますね(^^)。
会計的な勘定科目としては
『受取利息』です。
■そして、
金利については、
10年以上前ほどの頃は7.4%で
1ヵ月経過した後は14.6%
などどいう高金利であったように
記憶しているのですが…
(なんとなくのうろ覚えです…)
ここ最近の低金利の状況においては、
その年度ごとにその経済情勢により
この認定利息の金利も変わってくる
ことになっています。
参考までに
令和2年の認定利息の利率については、
『1.6%』ということになっていますね。
しかしながら、その会社が
金融機関などから借入をして
その役員に対して
お金を貸している場合については、
これは『その借入金の利率による』
ということになっています。
この認定利息を計上しているかは、
税務調査の際、かなり重点的に
見られることになるんですね。
■そして、
この認定利息の計上方法についても、
いろいろな計算方法があるのですが、
一般的なところとして、
決算月までの12ヶ月間について、
毎月ごとのその貸付金の残高を合計し、
それを12で割り、その平均をとって
その残高に対して
上記の利率を乗じて計算する
という方法をとられることが多い状況。
こんな形で認定利息を計上して
いくんですね(^^)
当然その役員に対する『利息』ですので、
貸付金とともにその認定利息分も
回収する必要が出てきます。
■ということで今日は、
役員に対する貸付金に伴い関連してくる
『認定利息』について見てきました。
いろいろな会社の決算書を見る
ケースがあるのですが、
この認定利息が計上されていない決算書は
意外と少なからず見受けられます。
しっかりと
役員に対する貸付金については、
この『認定利息の計上』を
忘れないようにしておきましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『役員に対する貸付金』は、
金融機関の融資の評価上、
相当なマイナスのポイントとなること
を心得ておくべし。
・税務上、この役員に対する貸付金
に対しては、認定利息を計上することが
必要となる。
しっかりと適正な利率で
この認定利息を計上することを
失念しないようにしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
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