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役員貸付金の利息、計上してますか?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■先日の記事の中で、


 役員に対する貸付金は
 融資の評価の際マイナスになってしまう

 というお話をさせていただきました。
 
 そこで今日は、
 役員貸付金について、
 税務上の注意すべき点について
 見ていくことにいたします。


■税理士にとって


 「役員貸付金と言えばコレ!」
 と第一に思い浮かぶのが、

 【認定利息の計上】

 についてのこと。

 『認定利息』とは、
 会社がその役員に対して
 お金を貸している状態であるため、

 これは第三者に対して
 お金を貸していると考えた場合、

 当然それに対する利息を
 取ることになりますよね、
 という考え。

 それと同じような事情により、

 『役員に対してお金を貸した場合は
 当然第三者と同じように利息を
 その役員から徴収すべきである』

 ということになるわけですね。

 これが『認定利息』なのです。

 当然、会社がその役員から
 利息をもらうことになるため
 『収益』になりますね(^^)。

 会計的な勘定科目としては
 『受取利息』です。


■そして、


 金利については、

 10年以上前ほどの頃は7.4%で
 1ヵ月経過した後は14.6%
 などどいう高金利であったように
 記憶しているのですが…
 (なんとなくのうろ覚えです…)

 ここ最近の低金利の状況においては、
 その年度ごとにその経済情勢により
 この認定利息の金利も変わってくる
 ことになっています。

 参考までに
 令和2年の認定利息の利率については、
 『1.6%』ということになっていますね。

 しかしながら、その会社が
 金融機関などから借入をして
 その役員に対して
 お金を貸している場合については、

 これは『その借入金の利率による』
 ということになっています。
 
 この認定利息を計上しているかは、
 税務調査の際、かなり重点的に
 見られることになるんですね。

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■そして、


 この認定利息の計上方法についても、
 いろいろな計算方法があるのですが、

 一般的なところとして、

 決算月までの12ヶ月間について、
 毎月ごとのその貸付金の残高を合計し、
 それを12で割り、その平均をとって
 その残高に対して
 上記の利率を乗じて計算する

 という方法をとられることが多い状況。

 こんな形で認定利息を計上して
 いくんですね(^^)

 当然その役員に対する『利息』ですので、
 貸付金とともにその認定利息分も
 回収する必要が出てきます。


■ということで今日は、


 役員に対する貸付金に伴い関連してくる
 『認定利息』について見てきました。

 いろいろな会社の決算書を見る
 ケースがあるのですが、
 この認定利息が計上されていない決算書は
 意外と少なからず見受けられます。

 しっかりと
 役員に対する貸付金については、

 この『認定利息の計上』を
 忘れないようにしておきましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『役員に対する貸付金』は、
 金融機関の融資の評価上、
 相当なマイナスのポイントとなること
 を心得ておくべし。


・税務上、この役員に対する貸付金
 に対しては、認定利息を計上することが
 必要となる。

 しっかりと適正な利率で
 この認定利息を計上することを
 失念しないようにしたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。



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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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