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1月にある【3つの税金のイベント】

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■新年早々である1月は、


 事業主の方にとっては
 税務的なイベントが多くあります。

 まずは『年末調整』ですね。

 この年末調整を受けて、

 自社に勤務している
 従業員の方に対する

 【所得税の還付】

 や、同じくその年末調整の
 結果を盛り込み、

 【源泉所得税を税務署に納付する】

 という税金の行事があります。

■源泉所得税の仕組みは、


 毎月の給料を支払う際に
 従業員(役員を含む)からざっくりと
 年間の所得税の予測額を
 12等分したものを天引きし、

 その翌月10日までに税務署に
 その天引きしたもの
 (これを『源泉所得税』と言います)
 を納付するというもの。



 原則として毎月なのですが、

 例外的に

 常に仕事をしている従業員の方が
 10人未満の事業所については、

 『半年に一度
 源泉税を納付すれば良い』

 という優遇されたものがあります。
 (税務署への届出が必要です。)

 小規模な事業所の事務的な大変さを 
 を考えてくれているわけですね。


 しかしながら、

 この『半年に一度で良い』
 というのがなかなか曲者で、

 半年間において
 従業員の給料から
 預かったままになっている所得税を

 いっぺんに
 納付しないといけないので、

 資金繰りには
 本当に要注意なんです。

■そして1月の行事として
 

 【償却資産の申告】

 というものもあります。

 この償却資産というものは、

 半ば強引な理由により
 作られたものである

 と私は思っていて、
 (あくまでも私見です(汗))

 建物や土地であれば
 『固定資産税』、

 車両であれば
 『自動車税』

 という税金が
 かかってくるわけですが、
 
 事業として使っている
 『備品』などで、

 このような税金が
 かかっていないものが

 この償却資産税の対象
 となってきます。


 イメージとしては

 【固定資産税の中に
 償却資産税という小分類が
 設けられている】

 といった具合。


 この

 『償却資産の申告をする』

 という行事が、

 この1月末までなのです。


 償却資産の申告は、

 その事業主の
 市区町村にしていくことになります。


 『償却資産申告書』

 と記載された書類が

 昨年11月から12月にかけて
 送付されているかと思いますので、

 その申告書が送付されていたら、
 忘れずに申告をするようにしましょう。

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■基本的に


 この償却資産の申告は、

 【10万円以上の固定資産】

 を買った際に申告するものです。

 私の記事の中でも
 よく述べさせていただいている

 「白色申告は10万円未満、
 青色申告の方は30万円未満の
 備品の購入であれば、
 全額経費となる。」

 といったことも
 ここでは関係してくることになりますが、

 捉え方が異なるので、
 ここには注意が必要。
 

 具体的に言えば、

 【たとえ10万円以上30万円未満で
 全額経費処理をしたものであっても、
 この償却資産申告書の申告対象になる】

 ということは
 くれぐれも注意が必要です。


 これは
 結構見落としがちですので、

 しっかりと
 申告をするようにしましょう。

■そして


 この償却資産の申告で
 覚えておいてほしいのがもう一点。


 それは

 【一括償却資産】

 という取り扱い。


 これは
 具体的に言えば

 『10万円以上20万円未満の資産については、
 3年間で均等に減価償却をして良いですよ』

 というもの。


 この一括償却資産を選択すれば、

 この償却資産の申告書上は
 
 【申告の対象外】

 となってくるわけです。


 そして、償却資産税の税率は

 【その償却資産の評価額の1.4%】。

 税率としては
 そこまで高くはないのですが、

 機械など
 大きな金額のものを買った際は、

 なかなか負担が大きくなってきます。

■また、


 この償却資産には免税点があり、

 その評価額が
 『150万円以下』であれば

 免税となります。


 したがって、

 もし事業所得で利益が出ていて

 なおかつ

 償却資産申告書において

 この150万円未満の
 免税点となるようであれば、

 上述した

 10万円以上20万円未満
 の資産であっても、

 あえて全額経費処理をして
 この償却資産の申告をすることより、

 トータルの税負担は少なくなります。

 ただ、状況によって税負担は異なるため、 
 申告の際はいろいろな面から
 しっかりと検討するようにしましょう。


■償却資産申告書の存在は、


 意外と知られていないこと
 ではないでしょうか。


 単なる税目の一つである
 この償却資産税なのですが、

 しっかりと全体を考えた上で
 申告をしないと

 場合によっては
 損をしてしまうこともありますので、

 申告をする際は
 くれぐれも注意されてくださいね(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・今月1月は、
 『年末調整』からスタートし、
 『源泉所得税の納付』、
 『償却資産税の申告』

 という大事な税金のイベントがあるので
 しっかりとその内容を把握しておくべし。


・償却資産の申告書については、
 【150万円以下の評価額であれば
 免税であること】、

 【一括償却資産という規定を使えば
 償却資産税の対象外となること】…

 いろいろな注意点があるため、
 しっかりと適切な知識を持って、
 所得税の確定申告との関係も考慮しつつ、
 上手に申告をしていきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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