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微粒子企業の【年末調整における注意点】とは

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■10月も半ばとなり、


 生命保険会社から

 次第に

 『生命保険料の控除証明書』

 が届く時期になってきました。

 この控除証明書が届くと

 どうしても
 気持ち的に沈んでしまいますね。

■と言うのも、


 この控除証明書の郵送は、

 年末調整の開始の合図

 に他ならないからです(汗)。


 年末調整関係の書類で
 一番早く届くのが

 この

 『生命保険料控除証明書』

 でしょう。


 そこで今日は

 令和2年分の
 年末調整について、

 簡単にではありますが

 その概要を
 お伝えしていきたいと思います。

■結論として、


 令和2年度に関しては、

 従来の年末調整と比較し、
 大きな変化が見受けられます。

 簡単に言えば、

 自分自身の控除(経費)である
 
 【基礎控除】

 の金額が

 『38万円から48万円に変わった』

 ということ。

■『控除』

 
 …つまり
 年末調整で言うところの

 『経費』

 が増えたわけですので

 一見良い話であるように
 思うのですが、

 その一方で、

 給料に対する経費である
 『給与所得控除』が

 10万円少なくなっていますので、

 トータルすると
 何ら変わりはない

 という結果となります。

■しかしながら、

 
 高額の収入を
 もらっている人については

 上述した

 『基礎控除』や
 
 『給与所得控除』

 ともに、

 その控除額が
 少なくなってくるケースも
 ありますので、

 多くの収入を
 得ている人にとっては

 結果として

 『増税』

 となってしまうような
 状況ですね。

 またこれに伴い、
 
 【扶養(扶養控除や配偶者控除)】

 の判定にあたっての所得金額が

 『38万円から48万円になった』

 ということも要注意。

■結局のところ


 サラリーマンであれば

 『給与所得控除』と
 『基礎控除』とで

 増減が変わっていないので、

 よほどの高額の
 給与収入者でない限りは、

 結果として税額は
 変わらないことになります。


 これは

 法人の役員なども

 給与を得ている
 『給与所得者』

 になりますので
 同じことですね。

■変わってくるのは


 個人事業主について。

 個人事業主の方については

 『給与』

 ではないため、

 今回の
 給与所得控除の影響はなく、

 『基礎控除』

 のみが
 10万円増える結果となるので

 10万円の経費を
 プレゼントされたような
 結果となってくるわけです。

 そういった事情から、

 個人事業主にとっては
 
 この基礎控除だけ見ると
 大きなメリット

 と言えます。

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■とは言え、


 これも上述したように

 結局のところ

 その個人事業主の方の
 所得金額が

 高ければ高いほど

 控除額は
 少なくなってしまうため、

 場合によっては、

 『増税』になってしまう
 ケースもあり得る

 ということになります。

■金額の判定などまで
 お話ししだすと、


 細かい論点が多いので
 ここでは割愛させていただきますが、

 今年度の年末調整
 に関しては

 ここに書いてきたような
 変更が見受けられますので、

 くれぐれも

 年末調整や
 確定申告にあたっては

 注意していきたいものです。

■ちなみに


 年末調整は

 『サラリーマン版の
  確定申告』

 です。


 年末調整であれ
 確定申告であれ

 仕組みは変わりませんので、

 今回の

 【控除額の改正】

 というものも

 同じように影響を受けてくる
 というわけですね。


 今日は

 生命保険料控除証明書に
 動揺している気持ちを払拭すべく(汗)、

 『年末調整』

 について

 少し簡単に
 お話をさせていただきました。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・令和2年度の
 『年末調整』及び『確定申告』は、
 大きな【改正】があるので要注意。


・最も大きな変更は
 自分自身の控除
 つまり経費である『基礎控除』が
 38万円から48万円に変わったということ。

 しかしながら
 一般的なサラリーマンであれば、
 給与の経費である
 『給与所得控除』の額も
 同じく10万円少なくなっているため、
 結果として税額は変わらないこととなる。


・注意すべきは、個人事業主など
 『給与収入ではない方』の確定申告。

 この場合は通常であれば
 基礎控除額が10万円増える結果となり、
 納税が少なくなる傾向が見られる。
 
 年末調整にせよ確定申告にせよ
 今回の【改正】で大きく計算の仕方が
 変わることは間違いないため、
 くれぐれも注意して
 その計算を進めていくべし。

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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