微粒子企業の【年末調整における注意点】とは
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■10月も半ばとなり、
生命保険会社から
次第に
『生命保険料の控除証明書』
が届く時期になってきました。
この控除証明書が届くと
どうしても
気持ち的に沈んでしまいますね。
■と言うのも、
この控除証明書の郵送は、
年末調整の開始の合図
に他ならないからです(汗)。
年末調整関係の書類で
一番早く届くのが
この
『生命保険料控除証明書』
でしょう。
そこで今日は
令和2年分の
年末調整について、
簡単にではありますが
その概要を
お伝えしていきたいと思います。
■結論として、
令和2年度に関しては、
従来の年末調整と比較し、
大きな変化が見受けられます。
簡単に言えば、
自分自身の控除(経費)である
【基礎控除】
の金額が
『38万円から48万円に変わった』
ということ。
■『控除』
…つまり
年末調整で言うところの
『経費』
が増えたわけですので
一見良い話であるように
思うのですが、
その一方で、
給料に対する経費である
『給与所得控除』が
10万円少なくなっていますので、
トータルすると
何ら変わりはない
という結果となります。
■しかしながら、
高額の収入を
もらっている人については
上述した
『基礎控除』や
『給与所得控除』
ともに、
その控除額が
少なくなってくるケースも
ありますので、
多くの収入を
得ている人にとっては
結果として
『増税』
となってしまうような
状況ですね。
またこれに伴い、
【扶養(扶養控除や配偶者控除)】
の判定にあたっての所得金額が
『38万円から48万円になった』
ということも要注意。
■結局のところ
サラリーマンであれば
『給与所得控除』と
『基礎控除』とで
増減が変わっていないので、
よほどの高額の
給与収入者でない限りは、
結果として税額は
変わらないことになります。
これは
法人の役員なども
給与を得ている
『給与所得者』
になりますので
同じことですね。
■変わってくるのは
個人事業主について。
個人事業主の方については
『給与』
ではないため、
今回の
給与所得控除の影響はなく、
『基礎控除』
のみが
10万円増える結果となるので
10万円の経費を
プレゼントされたような
結果となってくるわけです。
そういった事情から、
個人事業主にとっては
この基礎控除だけ見ると
大きなメリット
と言えます。
■とは言え、
これも上述したように
結局のところ
その個人事業主の方の
所得金額が
高ければ高いほど
控除額は
少なくなってしまうため、
場合によっては、
『増税』になってしまう
ケースもあり得る
ということになります。
■金額の判定などまで
お話ししだすと、
細かい論点が多いので
ここでは割愛させていただきますが、
今年度の年末調整
に関しては
ここに書いてきたような
変更が見受けられますので、
くれぐれも
年末調整や
確定申告にあたっては
注意していきたいものです。
■ちなみに
年末調整は
『サラリーマン版の
確定申告』
です。
年末調整であれ
確定申告であれ
仕組みは変わりませんので、
今回の
【控除額の改正】
というものも
同じように影響を受けてくる
というわけですね。
今日は
生命保険料控除証明書に
動揺している気持ちを払拭すべく(汗)、
『年末調整』
について
少し簡単に
お話をさせていただきました。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・令和2年度の
『年末調整』及び『確定申告』は、
大きな【改正】があるので要注意。
・最も大きな変更は
自分自身の控除
つまり経費である『基礎控除』が
38万円から48万円に変わったということ。
しかしながら
一般的なサラリーマンであれば、
給与の経費である
『給与所得控除』の額も
同じく10万円少なくなっているため、
結果として税額は変わらないこととなる。
・注意すべきは、個人事業主など
『給与収入ではない方』の確定申告。
この場合は通常であれば
基礎控除額が10万円増える結果となり、
納税が少なくなる傾向が見られる。
年末調整にせよ確定申告にせよ
今回の【改正】で大きく計算の仕方が
変わることは間違いないため、
くれぐれも注意して
その計算を進めていくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹