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ビジネスモデル特許とは

ビジネスモデル特許に関するご相談を受けることがよくありますが、残念ながら特許法で保護可能ではない「ビジネスモデル特許」のご相談を受けることがあります。

ここでは特許法で保護可能な「ビジネスモデル特許」とはどのようなものなのか簡単に説明したいと思います。なお、一般的に「ビジネスモデル特許」というわれるものは「ビジネス関連発明」と言い換えることができるため、以下では「ビジネスモデル特許」のことを「ビジネス関連発明」とも言いながら説明を行います。

特許法で保護される発明の要件として重要なのは以下の2つです。

1.新規性(発明が新しいこと)

2.進歩性(新しい発明がいわゆる当業者が容易に思いつくものではないこと)

しかし、ビジネスモデル特許に関しては以下の3つ目の要件が重要となります。

3.発明該当性

発明該当性とは発明であること、という要件です。

ここで「ビジネス関連発明」は「ビジネス方法」を「ICT」を利用して実現する発明とされています(https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/document/chizai_setumeikai_jitsumu/28_text.pdfのP26)。

(ビジネス方法それ自体のみ)=発明該当性×
(ビジネス方法+ICT)=発明該当性〇

「ビジネスモデル特許」特有のソフトウェアの情報処理を具体的に記載すれば上記「ICT」の部分の要件を満たすことができ、発明該当性〇となります。

次回は自分が担当した「ビジネスモデル特許」の具体的な例を示しながらどのようなものが発明該当性等を満たすのか説明していきたいと思います。



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