見出し画像

権利行使できるオオカミ特許と数は多くても使えないヒツジ特許 「オオカミ特許革命」

特許の数を追っても無駄

スタートアップに知財は不可欠。だが数が多ければいいというものではない。権利行使(競合の事業を差し止める、ライセンス料を要求する)ができて意味がある。そのためには、弁理士や特許庁とも戦わなければいけない。どちらも時間商売で、効率よく進めようとしている。スタートアップの、この特許がどう成立するかで生死を分ける、といった緊張感はない。ここをよく踏まえてやっていかないといけません。

要旨

  • ゴールは特許登録ではなく権利行使

  • 拒絶査定を回避すべく妥協しない…拒絶査定審判に進めば特許庁は絶対負けられない(2割)ので、出願人寄りの判定になる。一方その先の審決取消訴訟で勝つのは難しいので、審判は負けられない

  • 後出しジャンケンをうまく使う(補正・分割)

悪魔のささやき

請求項1は進歩性がないが、2〜4は特に否定しない、など、1を取り下げれば特許査定してあげますよ、というもの。1を簡単に諦めてはいけない。

特許庁の実態

弁理士は味方であるはずだが、対応の時間効率を求められている。
特許庁側は広い特許をそのまま登録するのを避けようとする。外部調査機関の調査をもとに拒絶理由を作り上げようとしている。AとBを組み合わせることは容易、など。

外部調査機関のレポート

J-PlatPlatの経過情報で確認することができる。見やすい形で取得するにはOPDから。

請求項のポイント

請求項には、キラーエレメント(進歩性)を一つ入れる。余分な限定をつけすぎない。
発明の名称は、請求項1の最後の名詞。十分抽象化しておく。
手段だけでなく機能・作用で記載できると良い(熱エネルギーの作用によって、など)


明細書

明細書にはとにかくいろんな可能性を考えていた、ということを書いておく。

補正

補正の際に、広くすることも。競合の出方などを見て、それらが含まれるように合わせていく

分割

USでは継続というが、ずっと出し続けることができる。
狭い特許で成立した場合でも分割を出すことで、広い方の審査をやり直すことができる
拒絶査定不服審判の保険にもなる


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?