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「在籍型出向」の場合、働く場合の留意点がある!「社会保険・労働保険」…【4-3】

  「シニア世代」にとっては、在籍型出向で不安なく働くには、社会保険労働保険はどうなっているのか?事前の確認が必要です。


Ⅰ:個別に出向契約の内容は異っています!

≪トラブルを防ぐためには?≫

 それぞれの出向契約についてどのような「内容」となるっているのか、確認する必要があります。

 出向労働者の給与ですが?

出向元企業と出向先企業が話し合って決定しています。

給与の支給方法 ですが?

・出向先企業 が出向労働者に 直接支給 。
・出向先企業が出向元企業に対して給与負担金を支払い、出向元企業 が出向労働者に支給 。

のタイプがあります。

Ⅱ:雇用保険の扱いですが?

 ≪お悩みのお問い合わせ先は、最寄りの ハローワーク ですが?≫

◆悩みなる主な課題ですが?

・出向元企業と出向先企業の双方
と雇用関係を有する出向労働者については …

 その出向労働者が 、
生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けているほうの雇用関係についてのみ 、 雇用保険の被保険者となります 。

・出向労働者が、
出向先企業で雇用保険の被保険者となる場合は 、出向元企業での資格喪失手続と 出向先 企業 での 資格取得手続が必要です 。

・出向労働者が、失業した場合に受給する失業等給付の基本手当の算定に当たっては …

 雇用保険の被保険者となっている企業から支払われた賃金のみが基礎となるので 、賃金支払関係をいずれか一方の企業に集約して処理していただくことが望ましいです 。

               【参考】雇用保険業務取扱要領 適用関係 


Ⅲ:雇用保険の内容は?

≪お問い合わせ先 最寄りの ハローワーク !≫

【具体的には】
・出向元企業と出向先企業の双方と雇用関係を有する出向労働者については 、その出向労働者が 生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けているほうの雇用関係についてのみ 、 雇用保険の被保険者となります 。

・出向労働者が出向先企業で雇用保険の被保険者となる場合は 、出向元企業での資格喪失手続と 出向先 企業 での 資格取得手続が必要です 。

・出向労働者が失業した場合に受給する失業等給付の基本手当の算定に当たっては 、雇用保険の被保険者となっている企業から支払われた賃金のみが基礎となるので 、賃金支払関係をいずれか一方の企業に集約して処理していただくことが望ましいです 。

               【参考】雇用保険業務取扱要領 適用関係 

Ⅳ:労働者災害補償保険の内容は?

≪出向労働者が出向先企業の組織に 組 み 入れられ ます!≫

  出向先事業主の指揮監督を受けて働く場合は 、 出向元企業で支払われている賃金も 出向先 企業 で 支払われている賃金に含めて計算 し 、出向先 企業 で 労働者災害補償 保険 を適用 してください 。

 国内出向の場合は 、 出向に当たっての特別な届出等の手続はありませんので、事前の確認が大切です。

【参考】出向労働者に対する労働者災害補償保険法の適用


伍:厚生年金保険 ・ 健康保険の概要は?

≪出向労働者には ?≫

 出向元企業か出向先企業のうち 、 使用関係があり報酬が支払われている企業 一方または双方 で厚生 年金保険 ・ 健康保険の適用 を受けます 。

 出向元企業と出向先企業の双方において被保険者となる場合は 、当該出向労働者が選択した事業所を主たる事業所として …

 二以上事業所勤務届の届出を 、主たる事業所を管轄する年金事務所 ・ 健康保険組合に届け出る必要があります 。

Ⅵ:次回は、「在籍型出向」の「支援制度」を紹介します。【4-4】

【感謝】

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