17日目 組合員と管理職

課長に昇格したため、労働組合の組合員から、会社の経営を担う管理職になりました。

管理職と言っても、会社に雇われているので労働者です。
役員のように委任契約になるわけではありません。

給与体系は組合員と管理職では変わってきます。
大きいのは、残業代とボーナスです。

残業代は単純になくなりました。

法律的には、、、
労働組合法の「人事権をもつ監督的地位にある者」は組合に加入できません。

また、労働基準法の「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」は労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない。

一方で、24時間365日働くのか?というと、2019年4月から、厚生労働省は、労働安全衛生法の省令を改正し、管理監督者(労基法41条2号)について、労働時間を把握することを企業に義務付けました。

なので、一応残業時間は管理されていて、働き過ぎると、産業医面談をしたりする事になるのですが、残業代は発生しません。

ボーナスは組合員は会社全体の業績に応じて額が支配的ですが、管理職は自分の評価や事業部の評価の比率が大きいので、そちらが支配的になります

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