看護師介護士で副業として夜勤バイトをされている方に知ってもらいたいこと。
正職員として、本業で160時間以上勤務し、副業として夜勤バイトをされているかたも多いと思います。
スーパーナースやナイチンゲールから単発バイトに行っている人以外で、
個人で副業先と契約されている方に知っておいて欲しい事。
副業先で勤務した分は全て残業割増し賃金が付きます。(本業で160時間働いている方)
例えば2000円の時給なら2000×1.25=2500円で働く事になります。
それにさらに22:00〜6:00迄は夜間割増し賃金が1.25倍増しでつくか、もしくはそれを超える額の夜勤手当を支払わなければいけません。
これが支払われていない場合が多いのです。
しかも副業は80時間までが合法。
それを超えたら副業先は長時間労働をさせている事になります。
但しこれは本業が先に雇用契約を締結しその後副業と雇用契約を結んだ場合。
もし途中で本業を退職し新しい本業先と雇用契約締結、副業はそのまま継続の場合
残業代支払い義務は新しい本業の方になるのです。
原則後から契約した会社は他所で働いている事も知った上で雇用契約を結んだとみなされるためです。
なので雇用契約締結の際は必ず副業の有無を確認する必要があり
副業があると言われた場合はそれに合わせた雇用契約を結ぶ必要があります。
ちょっと話が逸れましたが。
例えば本業(月160時間勤務)をしているが副業で月80時間勤務の場合、
副業で時給2000円契約をした場合、時給2500円支払われるべきである。
22:00〜6:00については時給3000円支払うかもしくは十分な額の夜勤手当をつけているか。(4000円以上の手当)
これが支払われていない場合、賃金未払いとして会社に請求できる。
請求方法は必ず弁護士に依頼するか労基署に相談に行き直接指導してもらう事。
その際は会社名と自分の名前を名乗り履歴を残すこと。担当の監督官の名前を必ず控えておく事。
個人での請求は絶対やめてください。
また、副業で月80時間を超えて働いている場合は長時間労働となるため、扱いが酷い場合は労基に相談告発すれば立ち入り調査の対象です。
最高で副業で200時間超えの勤務の人がいました。
この場合200時間の残業となり、
36協定の80時間残業の規定を遥かに超えています。
先日ニュースになったサガミの残業時間が月160時間でしたから
どれだけ大変なことかお分かりいただけると思います。
しかも残業代未払いや夜間割増し賃金未払いがあったとしたらどうでしょうか。
もし労基署の立ち入り調査があり立証されたらニュースになると思います。
その上訪看訪介等であれば指定取り消しの可能性もあります。(労基法違反にて罰を受けた場合は指定取り消し対象)
という事で。
副業されている方はちゃんと賃金が支払われているか確認を。
未払いがありそうな時は自分で弁護士を探し相談するか労基署に相談。間違っても会社の顧問弁護士に相談したり個人でどうにかしないこと。
会社側は兼業者を雇う場合は細心の注意を。
管理職の方はこの限りではないので労基に相談してください。