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フリーランスや個人事業主などに気を付けてもらいたい口頭契約のワナとドキュメントの必要性。

フリーランスや個人事業主の方であれば、一度は被ったことのある口頭契約の被害。特に、地方の企業や地元の企業など、横のつながりが多い地域では、口頭契約による発注が後を絶ちません。
フリーランス保護新法の施行が待たれますが、フリーランスや個人事業主からは、これまでと違って、書面で契約を締結したいということ自体も雰囲気的に厳しい場合があります。

親会社から急な発注や、代打での業務委託など、フリーランスや個人事業主の特質上、急な仕事が多いことやこれまでの関係から、口頭で行われている追加発注などが多いのが実情です。

何も問題が生じない場合には良いのですが、業務委託費の未払いや急な業務委託外労働などの提供を命じられる場合もありますし、請求書を発行するときになって受領されないといったことも少なくありません。
いざ、少額訴訟や通常の裁判を行うとなった場合、証拠となる書面やメールなどドキュメントが少なく、最悪の場合、泣き寝入りすることもあります。通常、問題がない関係性がつづく場合であれば、気にすることなく、フリーランスや個人事業主は仕事を請け負いますが、このような緊急事態になった場合に、非常に難しい問題に直面します。

書面やメールでのエビデンスを残すことの重要性
例えば、急な発注や、追加発注の場合、口頭で行われることが多い場合、方法論として、最低でも、LINEやメールなどで、条件や納期、支払い条件などは、発注元から口頭ではなく、証拠に残る形でもらうようにしましょう。

何かあった場合に備えて、自分を守ることが重要です。
特に、フリーランスや個人事業主の場合、契約していないなどと言われたり、業務を納品した後に減額をされたりすることも多々あるのが実情です。
フリーランス保護新法が、施行されたとしてもそれをどのようにエビデンスとして利用するかなどだけではなく、契約中身自体にも精通する必要があります。

最低でも、条件や納期、支払い方法を確認できるようなエビデンスは取っておくようにしましょう。

万が一裁判になった場合の証拠と証言

このように、口頭契約で仕事をしてしまうと、不払いなどの問題が生じ、いざ、相手方を訴える際に、物証として提出が困難になり、言った言わないの水掛け論になる場合が多くあります。
最終的に、こちら側に仕事をしたという事実があったとしても、裁判で減額される可能性もあり、その意味でも、LINEやメールなどの電子媒体での合意がなされたことが証明できると非常に強く主張ができる可能性が高いと考えられます。

そういった場合は、あまり起こりうることではないですが、潜在的なリスクとして、潜んでいることをフリーランスや個人事業主の方は理解することが必要になるでしょう。

これらはあくまでも経験値としてのコメントであり、上記をしているからすべて解決することではありません。訴訟等が必要な場合には、やはり法律専門家に意見を行くのがベストですが、自己防衛の意味である程度合意内容をデータとして保管することをお勧めします。




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