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野良猫問題について考えて見よう!

野良猫は何でこんなに多いのでしょうか?

❓️と考えたらそこには原因がありますよね☺️
だって原因があって増えちゃった結果になるのですからね🐱

それでは何故でしょうか?

猫に猫がやってきたのは奈良時代~平安時代に仏教が日本に伝来された時、仏典等をネズミから守るために仏典と共に船に乗せられて来たというのが通説になっていて私もそう思って来たのです。が、長崎県のカラカミ遺跡でイエネコとされる骨が発掘されたそうです。しかし他の遺跡では発見されず、高床式の住居やネズミ返しで猫の需要はあまりなかったようです。      


そうです。猫は仏典を守るというお仕事をさせられながら日本にやって来たのです。


平安時代になると愛玩動物と扱われますが、まだまだ数も少なく貴重であったため、猫は高貴な身分の人にのみ許されていて、繋いで飼っていたそうですよ(猫にはとても辛く可哀想😢)。

慶長7年にネズミの被害を減らすため、猫を繋がずに放し飼いにするようお達しが出されネズミの被害は激減したそうです。

ところが明治時代になると日本でのペスト蔓延を防ぐため、ネズミがペスト菌を媒介することから北里柴三郎が猫を一家に一匹飼うように提唱、国もこれを奨励しました。


なんと、ネズミ取りの上手い猫コンクールまでしたそうですよ😁

その効果は大きく日本ではペストの蔓延被害に見舞われることは免れたました。

当時は不妊手術などするはずもなく爆発的に猫はふえました。

さらに昭和になっても猫はお家に出入り自由の放し飼いで不妊手術もされないまま、さらに猫は増えました。
これが野良猫が増えた原因の1つです。

ではそれに対して打てるてがなかったのか、といいますとそうではありません。明治の昔はともかく、ここ30年に関しましてはとてもわかりやすい「なすすべ」が2つありました。とNPOねこだすけ様はおっしゃいます🐈


これからはねこだすけ様の「ねこだすけニュース」の転載です。

皆様もご一緒にお考えくださると嬉しいです。
まずは御一読くださいませ🙇


うつ手の2つとは?

1.行政不作為
現在の動物愛護法の罰則「遺棄、衰弱虐待、殺傷」に関しては広報もいきとどき、皆さまもよくご存じのことと思います。 

その以前、昭和48年にはすでに動物保護法が施行され、これにも罰則がありました。「遺棄虐待 」は3万円以下の罰金が科料でした。
これを東京都を含め、全国の管轄行政は執行はおろか広報さえ行って来ませんでした。

この広報、執行がきちんと行われていれば現在にいたりあまりにも多い捨てねこ、「遺棄違反」はかなり違った状況になっていたはずです。

この動物保護法や、改正されてからの動物愛護法の広報、執行を怠ったという点において、これは明確な行政不作為といえます。


2.地域不作為
それでは行政以外の人々に、まるで責任がなかったのか?というとそうではありません。

不妊、去勢手術を行わず、外に自由に外出させている猫の飼い主さんが30~40年も前にはたくさんいたはずです。そして外の猫に産ませてしまった、あるいは飼い猫が出産し、子猫は外に出ていって、その結果多くの野良猫が産まされ続けてきました。

その状態に対して地域のどなたかが「このままでは野良ねこがどんどん増える。飼い主さんにきちんと手術をするよう話をしよう」と提言してくださった場合、状況ははるかに変わっていきます。

「ご近所だからよけいなことを言って面倒を起こしたくない」
「我が家には何も野良猫被害はないから、関係ない」

地域住民の方々がこの問題に積極的に手をうたなかった理由は主にこの2つです

「ご近所への気づかい」と、ご自分には被害が及ばないからとの「無関心」です

地域住民が地域の問題としての認識をもたず、無関心のまま手段を講じなかった点において、これもまたまた明確な地域不作為です。


如何でしたでしょうか?
無関心ほど怖いものはありません。
猫が好きな方、嫌いな方、無関心な方も一度たちどまりご一緒にお考えくださいませ。

猫問題は社会問題でもあります🙇


まだまだねこだすけ様のお話しは続き ます。

でも皆様もお疲れになると思いますので次回にさせて下さいませ。

またお越しくださいませ。
心よりお待ち申し上げます🙇


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