見出し画像

労災から働く人を守る!労働安全衛生法について

こんにちは。今日は、いわゆる安衛法、労働安全衛生法についてまとめたいと思います。産業保健職、人事部の方はお馴染みの単語だと思います。あまりなじみがない方もいるかもしれませんが、働く人も安衛法では大事な役割を担っています。働く人に、ぜひ知ってほしいと思いまとめました。会社は、労働者を労働災害から守る義務がありますが、働く人も、労働災害を防ぐために協力する必要があります。

労働安全衛生法(安衛法)

労働基準法と相まって、職場における労働者の安全と健康を守り、労働災害(労災)を防止することを目的とする法律。

何を規定しているか:労働災害防止計画、安全衛生管理体制、労働者の危険または健康障害を防止するための措置、機械等並びに危険物および有害物に関する規制、労働者の就業にあたっての措置、健康の保持増進のための措置、快適な職場環境の形成のための措置、安全衛生改善計画 等

労働安全衛生法ができた流れ

1947年 労働基準法 制定
1972年 安衛法 制定
安衛法が制定された頃の日本は高度成長時代で、機械設備の大型化や高速化によって、労働災害は増加していました。安衛法ができる前は、労働者の安全と衛生に関する規定は労基法で定められていましたが、労基法だけでは労働災害を防止する施策としては不十分でした。そこで、労基法から安全と衛生に関する規定を分離させ、新たな法律として安衛法が制定されました。

安衛法が定める事業者の責務

・安衛法に規定される労働災害防止のための最低基準を守る
・快適な職場環境の実現、労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保する
・国が実施する労働災害防止の施策に協力する

安衛法が定める労働者の責務

・労働災害を防止するため必要な事項を守る
・事業者が実施する労働災害防止に関する措置に協力するよう努力する

労働安全衛生法のポイント

安全衛生管理体制について
安衛法では、事業者の自主的な安全衛生活動を制度的に確保するために、事業場ごとに安全衛生管理組織の設置が義務付けられています。
そのため次の役割の方を選任しなければならないとされています。(事業所の規模に応じて)


総括安全衛生管理者:労働災害を防止するために必要な業務を責任を持って取りまとめる。安全管理者や衛生管理者を指揮する。業種と使用労働者の人数によって選任する事業場が決められている。

画像1

職場のあんぜんサイト.厚生労働省 より引用 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo35_1.html

安全管理者:総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、安全に係る技術的事項について管理する人。上の表の、「その他の業種」以外の業種で使用労働者数が常時50人以上の事業場で選任義務が発生します。

衛生管理者:統括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に係る技術的事項について管理する人。全ての業種で、使用労働者数が常時50人以上の事業場で選任義務が発生します。

安全衛生推進者常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選定し、労働者の安全や健康確保などに関わる業務を担当する。安全管理者の選任対象外の業種(上の表のその他の業種)では安全衛生推進者に代わり、衛生推進者を選任します。

産業医:労働者の健康管理等を行う医師。労働者の健康管理に関して、事業者や総括安全衛生管理者に勧告をしたり、衛生管理者に対して指導や助言を行う。全ての業種で、使用労働者数が常時50人以上の事業場で選任義務が発生する。
産業医に認定されるには、以下の要件があります。

画像2


また、産業医の専任は、使用労働者数によって、産業医の人数と専属か嘱託かが定められています。常時1000人以上の使用労働者がいる事業場は、その事業場に所属する専属の産業医を専任する必要があります。

画像3

https://www.tokyo.med.or.jp/sangyoi/whatsより


衛生委員会について
常時50人以上の使用労働者がいる事業場では、衛生委員会の設置が義務付けられています。

衛生委員会で話し合われること
1労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項


健康診断について
 会社員が受ける健康診断は、安衛法に規定されています。
事業者は、労働者に対して医師による健康診断を実施する義務を科されています。事業者は、健康診断の結果に基づき医師の意見を聴取し、必要に応じて、労働者の就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません。
 労働者も、労災の防止に協力する義務を負っているため、事業者が行う健康診断を受けなければならないとされています。


<参考資料>
・公認心理師現任者講習会テキスト[2019年版].一般財団法人日本心理研修センター.株式会社金剛出版発行.2019年2月第2刷
・2019年度版みんなが欲しかった!社労士合格へのはじめの一歩.貫場恵子.TAC株式会社出版事業部発行.2018年8月初版第1刷.
・職場のあんぜんサイト.厚生労働省.https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo44_1.html
・安全衛生に関するQ &A.厚生労働省.
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09980.html
・産業医とは.公益社団法人東京都医師会.
https://www.tokyo.med.or.jp/sangyoi/whats

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?