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最近はさりげない金融商品の紹介記事が増えている気がする

写真は映画「ローマの休日」で世界中に知られるようになった「真実の口」。嘘つきが手を口に入れると、手を抜く時手首を噛み切られると言われれている。オードリー演じる王女が恐る恐る手を入れようとするシーンが印象的だ。

今日のテーマは標題のとおり。息子である君が成人になって投資ができるようになってからも、湧いて出てくるハナシだから備忘のために残しておく。

ここで大事なのはどういった業界、媒体がシテイルのか記憶しておいて自分の見る目を養うことだ。
これからはAIが導入されて更に分かりにくくナルと思うが、こういった記事に踊らされないように気をつけたい。

↑手数料の高いロボアドをさりげなくアピール?

↑投資初心者に金融機関の窓口をススメル記事(金融機関の窓口に投資初心者の味方はイナイ)。書いているのは元保険会社のセールスマン。らしいと言えばらしい記事だ。

↑GOLF雑誌の記事で変額保険を紹介する記事。もうなんでもアリだ。そのうち料理雑誌とかでも変額保険をススメそうだ。

書いたのは元証券会社社員でミスター終活というよくワカラナイ肩書(自分が終活をする際にはこのヒトに相談するのだけは避けようと思う)

↑ナニが言いたいのか全く意味不明な記事だが、どうしても「変額保険」というワードを出す必要があったのか・・

↑こちらもイミ不明なインデックス下げ記事。このロジックでいくと「競馬」でも上手くやって当たればインデックスより良いとナルし、「宝くじ」は当たらないとも限らないと言っているのと大差ナイ。

消費者庁の以下の注意喚起はスルーされているようだ。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。
一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。
※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。

出典:消費者庁HP

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