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従業員の奨学金返済支援をして会社も従業員もHAPPYに!

 給料とは別に自社の従業員が負っている奨学金の返済を支援する制度を設けている会社があることをご存知でしょうか?

 これまでは会社が従業員に対して直接奨学金返済分として対象者に対して給与と合わせて支給する方法しかなかったものの、令和3年4月から日本学生支援機構に対して会社が直接従業員の奨学金を返済できる制度ができたことをうけ、年々この制度を利用して従業員の確保に努める会社が増えてきています。

 今回はその利点を従業員側と会社側に分けてご紹介したいと思います。

従業員側の利点

 従業員が会社から奨学金の返済を支援してもらえるというのは、いうまでもなくただただありがたい話ですよね笑
 そしてこれは単にありがたいだけではなく、税務上その返済額については所得税が非課税となる他、社会保険料の計算対象外ともなるため同じ収入であっても、奨学金支援制度に基づいて奨学金を会社に返済してもらう方が所得税・社会保険料の負担が軽減します。
 また、「卒業してから早速借金返済の日々だ・・・」という負の感覚を払拭できるという精神的な面も大きいように思えます。
 私自身も大学卒業と同時に400万の奨学金返済に追われていたのでその地味な負担の大きさは身に染みるものがありますが、そんな中当時奨学金の返済支援をしてくれる会社があれば物凄く興味を抱いていたのではないかと思います笑

会社側の利点

 会社側の利点としては、①人材確保と定着②企業イメージ向上③広告宣伝効果④返済金が雇用促進税制の対象となる、といった点が挙げられます。
 ①については、「この会社辞めたら奨学金自分で払わなきゃいけないんだよな・・だったらよほどいいとこがない限り転職はやめとくか」というような繋ぎ止めの役割が期待できるように思えます。③は非常に微々たるものですが奨学金返済支援制度を採用している会社として日本学生支援機構のHPに掲載され、自社HPのリンクも貼付できますので、学生がこのHPから検索して自社HPへ訪れる可能性もあります。
 ④について、まず雇用促進税制というものは「従業員に対する給与支給額が前年よりも1.5%以上(中小企業の場合)増加した場合には一定の税額控除できる」という制度です。
 今回の奨学金返済支援制度を活用した場合の奨学金返済額は先ほど申したとおり給与とはされないため、本来この雇用促進税制でいう”給与支給額”には該当しないにも関わらず、給与支給額に含めて計算して良い取り扱いになっているため、雇用促進税制による税額控除が受けやすくなります。 

何故給与が非課税になる??


 本来、会社が従業員の個人的な費用を負担した場合、給与として所得税の対象となります。従業員個人の奨学金の返済はまさにこの個人的な費用の負担となるため、給与となるはずなのですが、所得税法で非課税の規定が設けられています。
 今回の奨学金の返済の支援はこの非課税規定のうち、「学資に充てるため給付される金品は非課税の給与となる」という規定に該当します。
 何故こんな規定があるのかというと、”学術奨励”のためという非常に崇高な目的だそうです。それなので、奨学金という過去の学術に要した負債の支払いについてまでここでいう”学資”の範囲に含まれているようです。

給与が非課税にならない場合

 この制度の適用において留意すべきパターンは以下のとおりです
①給与に代えて奨学金支援制度を使う場合 
 例えば、「新卒で月額30万円の基本給だけれども、奨学金返済支援制度を使う者はその返済支援金2万円分を控除した28万円が基本給となる」というように行なってしまうと給与となります。
②役員やその親族関係者の奨学金返済支援を行う場合
 家族経営の会社であれば、「どうせ子供の奨学金を返済するなら会社の経費にしてしまおう」と考え、その子供を従業員にしたうえで本制度を使用すれば簡単に奨学金の返済額を会社の経費(損金)にできてしまうので、そのような恣意的な操作を許さないためにもこのような制限があります。

最後に

 人口減少による影響だけでなく、転職することが当然といった風潮が強まっている中で、人材の確保は今後も一層難しい課題であり続けることになるかと思います。
 そのような中で、今回ご紹介した奨学金返済支援制度は会社の事務負担が少なく始められるものの、わりとインパクトの強い会社の利点を作れるコスパの良い制度かと思いますので是非参考にしていただければと思います。


最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^

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