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要支援の報酬は?

3日目です。頑張りました。
実はこの内容を書きたかったから、グダグダダラダラそんなもんわかってるわって内容を書いていました。

今日のお題は介護予防支援費請求についてです。

一般的な居宅介護事業所での予防のプランを持つともらえるお金の話です。
なので、地域包括支援センターに務められている方とかは対象外と言うか、そんなもんわかってるわと言うか、そんな内容です。

要支援の方は地域包括支援センターと契約している

この記事で書いたとおり、要支援の利用者さんは地域包括支援センターと契約しています。その地域包括支援センターと委託系契約を結んでいる居宅介護事業所のケアマネさんが要支援の利用者さんの担当となることがあります。

介護予防支援費は地域包括支援センターが請求する

契約は個人のケアマネではなく居宅介護事業所と契約するという話と一緒で、要支援の方は契約している地域包括支援センターが介護予防支援費を国保連に請求します。

ケアマネは要支援の人に何をするの?

請求は地域包括支援センターがするのなら、委託されているケアマネは何をするのかって話になります。プラン作成等ももちろんありますが、給付管理をします。
ケアマネさんが委託されているよう支援の利用者さんの給付管理をしたものを地域包括支援センターに渡して介護予防支援費の請求をしてもらいます。

要支援の方の契約は地域包括支援センターなので、要支援の方のケアマネ業務の責任は地域包括支援センターにあると言えます。なので予防プランの確認とか、その他諸々の業務の報告等をケアマネさんたちは地域包括支援センターにする必要が出てきます。そして口も出されます、だって責任は地域包括支援センターなんだから、ってことです。

居宅介護事業所の報酬は?

要支援のプランについては契約している地域包括支援センターが介護予防支援費を請求し介護予防支援費を受け取ります。

それだけ書いたらタダ働きやんってなるんですけど、委託を受けている居宅介護支援事業所は委託費を地域包括支援センターからもらいます。

なので、要支援のプランについては委託費という形で報酬を得ます。

ここで前回のお話がまた出てきます。
「請求」と「給付管理」です。
実績は居宅介護事業所の業務ではないということはご理解いただけたと思っているので省きます。
(給付管理を居宅介護支援の実績として、その実績に基づいて請求をすると見るのならサービス事業所同様に関係はするのですが、今回の定義としては省きます。)

居宅はどこまでするの?

要介護の場合は請求までが居宅介護事業所の業務なので、加算等を居宅介護事業所が算定知る必要があります。

要支援の場合は請求業務は地域包括支援センターなので、居宅介護事業所は加算の算定はしなくていいんです。しなくていいと言うか手を出せないんです。
要支援に対する居宅介護事業所の業務は給付管理までです。

っていう結論はとても簡単な話なんです。
「実績」と「給付管理」の区別がついていないことと同様に、「請求」も要介護と要支援の区別がつかず、加算もよくわからないことをいうケアマネさんがうちの事業所にはいます。

ケアマネさんにとっては要支援と要介護とそんなに変わりがないと思っていて、要支援の人は地域包括が口出してくる程度の認識なのかもしれませんが、一応は介護保険法に基づく仕事なので契約や業務内容、請求に関することも知っていてほしいんですが、まぁそんな話をすると嫌がられます。
結局は、業務の一つとしてしか見てないことと、請求業務や給付管理の提出も事業所単位で行うので、そんなに多くのケアマネさんに関係ない仕事になってるんでしょうね。

とは言うものの、この機会に知ってもらえたらちょっとだけ意識してみて下さい。

意識するだけで、事業所の誰かが喜ぶかもしれません。

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