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雇用調整助成金と解雇

コロナを理由に雇止めは不当、雇用調整助成金で回避できたはず、という訴え(京都市)が起こっている。今回の件については詳細はわからないので言及はしないが、確かに企業側からすると、先行き不透明のところ、パート社員で契約満了の時期が到来していればひとまず雇止め、という判断はあり得る気がする。

雇止めに拘わらずコロナによる解雇は雇用調整助成金の特例が終わる12月以降、大幅に増加すると言われている。現在、雇用調整助成金は1日あたり1人上限15000円の給付が行われている。そのため殆ど助成金で人件費が何とかカバーでき、雇用の維持ができている。しかし、業績についてはコロナ前のような売上が見込めず、しかも助成金の上限金額が1日あたり8330円となると雇用の維持が難しくなってくる。その中で労働条件についての見直し、解雇等が選択肢として浮上してくる。労働者保護は企業側も十分承知だが、会社が潰れては元も子もなく、苦渋の決断が行われるわけである。

思うに今回の事案は、雇用調整助成金が間に入るからややこしくなるのであって、「コロナによる業績悪化、すぐに回復の見通しがたたない」ということが雇止め理由の本質にあると思う。

コロナは日本だけでなく全世界を揺るがす経済活動の変換期、有事である。当たり前が当たり前でなくなったということ。この中でどのような判決がでるのだろうか。

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