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自分が亡くなった場合の相続人が配偶者(夫or妻)と自分の兄弟姉妹だけの場合の相続対策

ご自身が亡くなった場合の相続対策はしていますか?
法定相続人と法定相続分は下記のとおり決まっています。
今回は、「4.配偶者と兄弟姉妹(代襲相続人=子のみ)」の場合についてご説明します。
これ結構重要です。しかし対策は簡単です。

※配偶者とは、ご自身からして婚姻関係にある夫や妻のことをいいます。

法定相続人と法定相続分

実はこの場合がいつもトラブルの原因となります。
1の場合は、残された者が100%相続します。2の場合は、子どもと分けます。3の場合は、パートナーの親(祖父母の場合もあり)となります。
4の場合、パートナーの兄弟や姉妹とそれほどお付き合いは無いのではないでしょうか。

例えば、今までご自身がパートナーと平穏に暮らしていました。
ただある日、ご自身が亡くなったり、パートナーが一人残された。
当然、亡くなった人の財産は残されたパートナーのものとなると思っていました。
しかし、夫or妻が亡くなった途端、亡くなった夫or妻の兄弟姉妹が出てきて、私には1/4の相続分があるからその分をよこせと言ってきた。
ところが、自宅以外預貯金がない。それならば、自宅を売ってその分をよこせばいいじゃないかと。
自宅を売却してしまうと、住むところもなくなり、これは大変なことですよね。


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