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固定資産税・都市計画税の減免の申告を忘れずに!

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者などの税負担を軽減するため、償却資産事業用家屋に係る令和3年度分固定資産税都市計画税軽減されます。

1.軽減の対象者

資本金の額または出資金の額1億円以下の法人
●資本または出資を有しない法人または個人従業員が1,000人以下
  ※大企業の子会社などは対象外です

2.対象となる税金

事業用設備等の償却資産に対する固定資産税
  ※償却資産には都市計画税は課税されません。
事業用家屋に対する固定資産税および都市計画税

3.軽減率

令和2年2月~令和2年10月の任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同時期と比べて下記の減少によります。

図1

4.申告期限

令和3年(2021年)1月4日から同年2月1日です。

5.申告方法

申告書必要書類を添付して各市町村に申告します。
ご所在の各市町村のホームページで様式をご確認ください。

6.認定経営革新等支援機関等

中小事業者・小規模事業者は、税理士会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、(1)中小事業者等、(2)事業収入の減少、(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について、各市町村が定める申告書を利用して、確認を受ける必要があります。

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出所:中小企業庁

7.最後に

事業用資産の固定資産税および都市計画税は毎年バカにならない金額です。申請はそれほど難しくなく自分でもできる制度なので、対象の事業者は是非ご利用ください。
税理士と顧問契約されている方は、その税理士が認定経営革新等支援機関の認定を受けているかもしれませんので顧問税理士にご確認ください。




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