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福岡の弁護士 水野遼
2020年5月7日 18:47
前回、書籍を電子化する話をしたが、そのことと対極にあるのが、刑事事件のコピーの話である。刑事事件で、起訴されて公判になった後、検察官は弁護人に対して、請求予定の証拠についてあらかじめ開示をしなければならないものとされている。この開示の方法としては、検察庁まで見に行ってもいいのだが、やっぱり持ち帰ってじっくり検討したいので、コピーすることが一般的である。しかし、このコピーを自分でやろうとすると、