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河野俊嗣宮崎県知事の2ヶ月無給条例案について ChatGPT に質問したら、「法的に適切ではありません」と答えた件。

一つ前の記事で ChatGPT に宮崎県にとって重要な政策について聞いた件を書きました。人工知能 AI は一般的には「政策決定」のような人間が決めるべきことには向いていない、とは言われていますが、なかなかの回答をしてくれました。

一方で、AIが向いている業務として、法律の解釈などを機械的に行うことは向いている、などと言われていたりします。

そこで、先日から何度か記事にしている、我らが河野俊嗣宮崎県知事の外出隠し依頼に関した2ヶ月無給条例案について、ChatGPTにその法的な根拠について質問してみました。

Q. 県知事自身が起こした問題の処分を、県知事自身が決めるということに法的根拠はあるのか?

一般的に、自身が起こした問題について処分を決定することは、法的に適切ではありません。これは、公正さと公平性を確保するために、問題の処分を第三者が決定することが望ましいとされているためです。
法律によっては、公職者が自己都合退職や辞職を行った場合、懲戒処分を科すことができないと規定されている場合があります。しかし、これは公職者が自発的に辞職した場合にのみ適用されるものであり、問題行為が明らかになった場合には、適切な処分を行う必要があります。
したがって、公職者が自身が起こした問題について処分を決定することは、法的には問題があると考えられます。公正な手続きと透明性を確保するために、独立した第三者機関が関与することが望ましいです。

ChatGPTによる回答

そうですよねぇ。普通は弁護士とか有識者が入った第三者機関が関与すべきものですよねぇ。

そこで、次の質問をしてみました。

Q. 質問の回答で「独立した第三者機関」には県議会は含まれますか?

「独立した第三者機関」とは、関係者と独立した第三者による機関を指すことが一般的です。したがって、県議会は公職者の一部であり、第三者機関とはみなされません。
例えば、不正行為に対する調査や監査を行う場合、通常は関係者や関係機関以外の第三者機関によって行われます。具体的には、外部の公認会計士や法律事務所、監査法人などがその役割を担います。
したがって、県議会が自身のメンバーに対して調査や監査を行う場合、それは「独立した第三者機関」によるものではなく、公職者同士の内部調査や内部監査に近いものとなります。

ChatGPTによる回答

これも、そうですよねぇ、という感じです。やっぱり、法律の専門家などを含んだ第三者機関に諮問すべきですよね。

さて、処分の内容についても質問してみました。

Q. 一事由について、2ヶ月分の給料をカットすることに法律的な問題はないのか?

一般的に、給料は法律に基づいて支払われるべきものであり、従業員が業務上の不正行為や規律違反を行った場合でも、いきなり給料をカットすることはできません。
もし従業員による不正行為や規律違反があった場合、その処分には法律や労働契約に基づく手続きが必要です。例えば、会社は従業員に対して警告や懲戒処分を行うことができますが、これらの処分も法律に基づいて行う必要があります。
また、法律によっては、従業員の給料をカットすることができる場合がありますが、その際にも厳格な手続きが必要です。例えば、従業員が同意した場合や、法律に基づく損害賠償や罰金として給料を差し引くことが認められている場合がありますが、これらも具体的な事情によって異なります。
したがって、一般的には、単純な事由で2ヶ月分の給料をカットすることは法的に問題があると考えられます。業務上の問題があった場合には、適切な手続きを踏んで処分を行う必要があります。

ChatGPTによる回答

そうだ、そうだ!! と拍手したくなるような回答です。損害賠償や罰金を自分で決めていいわけではないはずなんですよ。これは適切な手続きを踏んでないと思いますよ。

さらに追加の質問です。

Q. 公職者である県知事が、数百万単位の給料を受け取らないというのは、公職選挙法がどんな理由であれ禁止している「選挙区内への寄附(宣伝)行為」に該当して違法行為となる可能性が高いのではないか?

公職者が自己の利益を増やすために、公職に関連して違法行為を行うことは、公職選挙法に違反する可能性があります。
公職者が選挙区内において、自己の利益を増やすために、違法な選挙活動を行うことは「選挙区内への寄附(宣伝)行為」として禁止されています。具体的には、自己の利益を増やすために選挙区内で資金を集めたり、支援を受けたりすることは禁止されています。これは、公正な選挙の原則を守り、選挙運動の公平性と透明性を確保するための規定です。
ただし、公職者が自己の給与を減らすことは、違法行為には該当しないと考えられます。給与を減らすことは、公職者自身の自発的な行為であり、公共の利益に反するわけではありません。むしろ、公職者が自己の給与を減らすことは、公共の利益を考慮した倫理的な行為として評価される場合があります。
したがって、公職者が自己の利益を増やすために違法な選挙活動を行うことは違法ですが、公職者が自己の給与を減らすことは違法ではないと考えられます。ただし、具体的な事情によっては、法的な問題が生じる場合がありますので、個別に検討する必要があります。

ChatGPT による回答

個人的にはこの質問が一番バッサリと斬ってくれるかと思っていましたが、そうでもありませんでした。でも「具体的な事情」は県知事が問題を起こしたことに起因する問題ですから、これも法的な問題をはらんでいる可能性はあるでしょう。そこで、すこし太字の言葉を追加してもう一度同じ質問をしてみました。

Q. 公職者である県知事が、自らが起こした問題の処分のために、数百万単位の給料を受け取らないというのは、公職選挙法がどんな理由であれ禁止している「選挙区内への寄附(宣伝)行為」に該当して違法行為となる可能性が高いのではないか?

公職者が自らが起こした問題の処分のために自己の給料を減額することが、公職選挙法上の「選挙区内への寄附(宣伝)行為」として禁止されるかどうかは、法律的な判断が必要です。
公職選挙法が禁止する「選挙区内への寄附(宣伝)行為」とは、選挙区内の有権者に対して、公職選挙に関する宣伝を行うことや、選挙区内の有権者から寄附を受け取ることを規制するものです。ただし、公職選挙法において「寄附」とは、金品や有価物などの財産的なもののみを指し、公職者が自己の利益を増やすために自己の給料を減額することは、「寄附」とはみなされません。
ただし、公職者が自らの給料を減額することが公職選挙法の規定に違反しないとしても、その行為が違法でないことを意味するわけではありません。例えば、公職者が自らの給料を減額することが、政治献金や特定の候補者に対する支援として捉えられ、違法な選挙資金の流れにつながる場合は、公職選挙法違反となる可能性があります。そのため、具体的な状況に応じて、法律上の判断が必要となります。

ChatGPT の回答

「誰かを処分をする」、というのであれば適切なプロセスを踏むということが法治国家にとっては本当に大事なことだと思います。

この状況で、県議会はそのままその条例案を通して終わりにしようとするかは注目です。


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