コロナ資金繰り対策!東京の美容室、理容室の休業協力金!記事NO.9
おはようございます!
会計事務所の宮です。
28日に東京都で公表された情報です。
東京都では休業要請に従って休業した店舗に対して、
50万円を支給する協力金制度を実施しています。
ただ、この制度は、美容室、理容室が対象外です。
その理由は、東京都は休業要請対象にしようとしたが、
国から、休業要請の対象から外すように言われて、外されてしまったため、です。
休業要請の対象ではなく自主休業した店舗に対して、協力金を出さない制度になっているのです。
ただ、自主休業した店舗に協力金を出す制度だと、
例えば医療機関も、従業員を危険にさらしたくないから休む、としたときに50万支給されるということになるでしょうから、
自主休業に協力金は出せない、ということだったのかと思います。
理美容業も「生活に必要な店舗」という定義にくくる様に、国が指導しているので。。
さて、本題に戻りまして、今回、東京都は自主休業した理美容業にも協力金を支給する、という発表をしました。
そのため、お客様が来ないかも・・と思っていたオーナーさんは、休業した方がよいかと思います。
その場合、従業員さんに休業手当を出す必要がありますが、その休業手当は「雇用調整助成金」という制度で9/10は補填される可能性が高いです。
お客様は一定数は来る、とお考えのオーナーさんの場合、休業するかどうかは様々な要素を踏まえての判断になると思います。
いろんな人の目につく可能性があるネットでの記事なので、深く踏み込んだ発言は控えますが、
タイトルにある「資金繰り」という面からしますと、
休業する場合と営業する場合、どちらが経済合理性があるのか、ということになると思います。
もちろん、倫理面を考慮しなくてよいわけではありません。
そのため、今回のこの制度は、僕としては
最初から休業しようとお考えだったオーナーさんはぜひ使うべき。
営業するつもりだったオーナーはあらゆる角度から経営について検討する必要があるので、手放しでおすすめを、私はできません。
この発言そのものが倫理的に問題あるかもしれませんが、
僕は、両親を亡くして「明日の自分のご飯を、自分で用意できるのか」という学生時代を過ごして、収入がない絶望感を知っているので。。。
と暗い話になっちゃいましたね・・・反省です笑
持続化給付金も5月1日から受付開始になる見込みなので、足元の資金繰りをしのぐ策は出てきてますので、
明るいニュースを、もっと発信していきたいと思います!
宮
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