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要介護認定調査って? 

要介護認定調査は、介護保険申請をして要介護度を決定するためにする調査です。
介護支援専門員の資格を持った調査員が自宅に調査に来ます。
どんな内容の調査をするのか? 自宅にあがるのか?
要介護認定調査からサービス利用までの流れを紹介します。

調査から認定決定までの流れ

1.介護保険申請をする
市区町村の介護福祉課(名称は市区町村で違う)で申請をします。
市区町村が遠い時は、地域包括支援センターでも申請ができます。
申請には介護保険被保険者証が必要です(市区町村から送られてきている)
※40~64歳(第二号被保険者)の場合は、医療保険証が必要です。

2.要介護認定調査
調査員が自宅に来ます(入院している場合は病院行くこともあります)
認定調査票に沿って調査をおこないます(全国統一)
本人の心身状態の確認、家族からも話を聞きます。

3.第1次判定
自宅で行った調査結果と主治医意見書の一部がコンピューターに入力されて全国一律の判定にかけられます。

4.第二次判定
第一次判定の結果と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査にかけます。

5.要介護度決定
申請者に結果通知が届きます。
申請から結果通知までに、原則30日以内となっています。
要介護度は、要支援1~2と要介護1~5の7段階になります。

ただし、主治医意見書などがそろっていないと、結果が遅れることもあります。
また、認定の結果に不服がある場合は、結果を受け取ってから3か月以内に
「不服申し立て」をすることができます。

6.ケアプラン作成のために、ケアマネジャーと契約する
要支援1~2は地域包括支援センターと、要介護1~5は居宅介護支援事業所と契約を結びます。
契約した事業所のケアマネジャーが担当になります。
ケアプランを作成してもらい、介護サービスを利用します。

※介護サービスを利用するには、ケアプランが必要です。
 ケアプランは自分で作成することも出来ますが、介護保険の請求も自分で
 しなければならなくなります。
 介護保険請求をしないと、保険の適応が受けられず10割負担になりま
 す。
 ケアプラン作成に料金はかかりません。
 ケアマネジャーにお願いするのがいいでしょう。

7.介護サービス利用開始
本人、家族の意見を取り入れたサービスが使えます。
通常は、デイサービスやヘルパーから使い始めることが一般的です。

認定調査はどこまでする?

認定調査は、認定調査員が日程の調整をした後、自宅に調査に来ます。
調査項目に沿って、本人の様子、言動動作を確認します。
起き上がりの様子や歩き方、最初にいくつか覚えるものが用意されて、後から最初に見せたものを言わせるなど、物覚えもみられます。

生活の様子を見るために、家の中に入りますので、片付けや掃除が必要になります。

また「認定調査あるある」に気をつけてください。
お客様が来ると、本人はシャキッとしてしまい、普段できないこともできたり、答えられないことも答えられたりします。

家族はその様子を見て「違います」「いつもはできません」「答えられません」と慌ててしまいます。
知り合いは「嘘です」「できません」を言い過ぎて、思った以上に高い介護度が出たとガッカリしていました。

調査と言う場で、緊張したり思うように話ができなかったりすることは当たり前です。
普段の様子は、メモに書いて渡すといいでしょう。

調査結果に納得がいかないとき

調査の結果、認定された介護度が納得できない時は、介護保険審査会に
「再審査」の申し出ができます。
または「区分変更」という方法もあります。

再審査は、審査のやり直しをしますが、次の要介護度が決まるまでは、最初に決まった要介護度になります。
判定の理由を聞くこともできますので、確認してからでも遅くありません。

区分変更は、現状の要介護度が合わなくなったときに申請します。
主に、病気やケガ、入院などで状態が変化したときです。

まとめ

要介護認定を受けるには、認定調査を受けなければなりません。
認定期間は、6か月から12か月になります。
本人の状態により、3か月から36か月の間で変更されることもあります。

認定更新のたびに、調査を受けることになります。

調査は緊張しますが、普段の様子を上手く伝えられるように落ち着いてください。
メモを渡すのは、おすすめなのでぜひ使ってください。
要介護度は、本人の状態に合っていることが大事です。