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【インボイス制度】消費税端数計算ルールが面倒くさい話

こんにちは、BTI部のマスダです。
今回は、主に販売管理システムや会計システムの担当者の観点で2023年10月から開始予定のインボイス制度の対応、特に月次締処理運用を行っているケースについて書かせていただきます。

システム上、インボイス対応に絡む機能検討の出発地点は請求書のフォーマットになりますが、2019年10月に開始された区分記載方式請求書等保存方式と比べた際、発行する請求書の違いは大きくは次の3つとなります。

1.適格請求書発行事業者の登録番号の有無

免税事業者の方にとっては(システムとはあまり関係がない)非常に大きな問題なのですが、元々免税事業者ではない会社にとっては、申請して所定のマスタに登録すればOKという話なので、請求書発行観点で言えばあまり難しい話ではありません。
適格請求書の発行要件とは別ですが、仕入税額控除の認識のために免税事業者、適格請求書発行事業者を区別する必要があるため、仕入先ごとに事業者番号の管理を行う必要も出てきます。

2.税率ごとの消費税額表示の有無

要件としては税率ごとの合計計算を行ったうえで消費税額を別表示するという表示上の問題だけだったので、区分記載請求書発行方式の際についでに対応した方も多いのではないでしょうか。

3.消費税端数計算処理の方法

システム対応上、最も面倒なのがこちらの消費税端数計算処理の規定です。
以下、こちらの対応を考えるうえでの問題点・課題について記載していきます。

インボイスにおける消費税端数計算ルール

インボイス制度における消費税の端数計算は「1請求あたり税率ごとに1回ずつ」というルールとなっています。
多くの販売管理システムでは、売上等の明細データ上に消費税の区分値を持っており、それにしたがって消費税額を整数値で算出するため、実際には「端数計算」の問題ではなく、請求書等に表示する消費税の確定値を明細単位で行えないことと、ほぼ同義となります。
(無限に小数を持たせられる消費税データ項目を持っているシステムがあれば別ですが。)

消費税計算を明細単位から請求単位へ変更する必要がある

明細単位で端数処理を行ったうえで消費税額を積み上げ計算するのは、インボイスルール上アウトです。
もともと、明細単位での消費税端数処理を行っていた会社は、請求処理単位を請求書ごと税率ごとに変更する必要があります。
汎用的なシステムの場合、取引先単位で消費税の計算方式を設定できます。
マスタ上の必須項目の設定において「できる」ということは、「しなくてはいけない」ということと同義ですが、弊社においてもすべての取引先の消費税計算方式設定変更が必要になります。
販売管理システムでは先日付の入力制限機能を設けると受注管理が不可能になります。
つまり先日付の納入分の受注もある状態で、制度開始日以降の明細が発生していない状態にする必要があります。
マスタ変更操作以上にシステム利用者の皆さんに「入力しないでね」というお願いを守ってもらうのが大変だったりします。

受取側の立場になると几帳面な人ほど感覚的に受け入れづらい

明細単位から請求単位に消費税計算が変わる影響は、請求書を受け取る側にも発生します。
納入先サイドの立場では、「消費税を含めた買掛金を日常業務の中で細かく合わせておきたい」というのは、あるあるだなと思います。
インボイス制度開始後は、明細単位に掲載される消費税額は「参考値程度」という情報になり下がります。また、ガイドライン上は混同を避けるため、基本的には請求書単位で計算する確定値以外に消費税項目を掲載することは好ましくないこととされています。

基本的にはどうしようもないので、我慢してもらうしかないわけですが、仕入を伝票単位や明細単位で1円まできっちりと合わせる几帳面な業務運用を行っている人にとっては結構モヤっとする感覚になるのではないでしょうか。

月中の請求締の場合、元帳上の売掛金と不一致が発生

請求が20日締めなど、月中締の時に会計システムとどうやって合わせるか。
目下、こちらが対応苦慮ランキング、暫定1位です。
販売管理システムから会計システムに、売掛金情報を連携する際は消費税額を含んだ額となるわけですが、会計上の売上金額は未請求状態でも計上することになります。
20日締の場合、21日~末日の消費税額は明細単位でしか計算できない状態なので、販売管理システム側の売掛金残高と会計側に連携する売掛金のアンマッチが発生する場合があります。
消費税法上は21日~末日の消費税も計上する必要があると解されますが、
当該消費税について「まだ(請求書単位では)計算できてないんだが?」という状態になるわけです。
月次決算を行っている場合、こちらを毎月バシッと合わせるには以下のいずれかの対応が必要になると考えています。

1.月末にもう一回締める=月中締の取引先は2回締める
2.月末締に統一する
3.明細を元にした分の消費税を当月仮計上し、翌月に取り消す
4.期中は明細をもとにした消費税を販売管理・会計システム上で計上し(請求計算で確定した消費税額は無視)し、年度末に請求計算で確定した分と明細計算該当分を分けて会計側で修正計上する。
5.納品伝票を実質請求書とする。

■1と2について

こちらは相手のある話。既存取引先に一人でもNoと言う人がいると、帳票上の合計額確認で一発OKとならないことが確定します。
ちなみに1が、公式Q&Aに掲載されている対応に近いものになります。読んだ瞬間、マジかよと思いました。

■3と4について

そもそも普通の販売管理システム側の標準帳票が請求消費税額と明細消費税額が合算計算されるような仕様になっているとは思えないため、カスタマイズは必須になる予感がします。
カスタマイズについても悩みどころですが、会計への連携プログラムをシンプルにする・可読性を高めるために、実体データとして保有したいところです。
わかりやすいのは請求サマリ上にデータとして保持することですが、その場合、消費税計算区分ごとにレコードが増える、もしくはカラムが増えるという対応になってしまいます。
前者は取り扱いづらく、後者は区分の追加に弱い。強いて言うなら後者がマシですが、どちらもいまいちな感じがします。
となると、請求番号に紐づいた消費税区分ごとの合計消費税額を持つテーブルを別途持つというのが、ベターな持ち方になるかと考えています。

自社の対応基準のみで判断できて、最も工数が少なそうなのは4かな?と一瞬思いましたが、期首月の請求書には前期計上分の消費税を含んでしまっているので、期首月に関しては3の計上→取消の対応を行う必要があります。
恐らく、「そんなもん手作業でやってられっか!?」となることでしょう。
そうなると結局、3の対応ができるプログラムを作ることになるだろうから、はじめからその方向で検討した方がベターかなと個人的に感じています。

■5について

セミナーで教えてもらった方法で、一瞬「その手があったか!」と思った解決方法ですが、よくよく考えると1、2以上に仕入側に受け入れられない予感がプンプンします。
「せめて納品単位で税額を含めた金額を照合したい」というのは、上述した几帳面な人の他、免税事業者の立場を続けられる方々からの要望としては出てきそうなので、どのような対応をとるかは今後、検討が必要になるところではあります。

おわりに:消費税(端数)計算の仕様だけは考え直していただけないか

今回、免税事業者との取引に関する本質的な内容についてはあえて一切触れずに、システム対応についてのみ書きましたが、その観点では消費税の端数計算仕様に関する対応が一番の難物だと感じています。

制度の目的を考えてみても、

・現在の免税事業者からもしくは免税事業者から沢山税金を取りたい→わかる
・消費税の端数計算方式を請求単位にする→???

と、消費税の端数計算方式を規定する理由がいまいち想像できません。
「明細で計算するより消費税が沢山とれる」みたいな意見もありますが、であれば、いっそ端数計算方法を切り上げ方式に統一するのでは?とかシステム担当者としては考えてしまいます。管理コストが増加するので、まずやらないと思いますが、例えば請求書の発行条件をすべて都度請求にして、1つの請求書に1つの明細しか載せないことにすれば、ルール的には抜け道としてOKになるわけですから。

インボイス制度について、システム担当者の対応や検討していることをつらつらと書きましが、皆さんのところではどんな対応を行っていますか?
個人的には制度の見直しがあることを願ってやみません。では、また次回!

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三ッ輪ホールディングス株式会社 社長室 マスダ

2001年に三ッ輪産業入社。
現場での事務/営業を経て、LPガス定期保安点検システム/サービス開発を契機に情報システム部に転属。
社内基幹系システムのオープン化、BIツール・グループウェア・ワークフローシステム・SFA・GIS・電気事業者向けCIS他新規システム導入案件を主導。
現在、三ッ輪ホールディングス社長室所属。システム運用に片足を入れながらIT/非IT両面について社内意思決定をサポート。

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