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M&A秘密保持契約書のポイント

こんにちは。スモールM&Aアドバイザーの北林です。
今日はM&Aを進めるにあたり重要な秘密保持契約書を締結する際のポイントをまとめたいと思います。

この契約書はM&Aの基本かつ重要で、はじめに遭遇する契約書になります。
秘密保持契約書とは通称、NDA(Non-disclosure agreement)またはCA(Confidentiality Agreement)と呼ばれています。ちなみに当方はNDAという方が好きです。なので以下ではNDAと呼んでいきます。

NDAは大きく分けて以下2種類があります。
①双務契約:当事者がお互いが秘密を守るという内容
②片務契約:当事者のどちらか一方が秘密を守るという内容

①双務契約型のNDA
最も締結する機会が多いのがこちらのNDAです。
一般的に以下の項目について、書かれています。

1)秘密情報の定義
2)秘密保持義務
3)損害賠償責任
4)秘密情報の取扱い
5)秘密情報の返還
6)表明保証
7)協議、仲裁
8)合意管轄
9)契約の有効期限
10)特約
11)当事者双方の日付、捺印

簡単に各項目の特徴についてご説明します。
1)秘密情報の定義とは、M&Aに関する書類は全て秘密情報とする、というようなことや、例外の情報について書かれています。
2)秘密保持義務とは、M&Aに関する情報は第三者に漏らしてはいけないという内容と、開示しても良いケースについて書かれています。
3)損害賠償責任とは、NDAの内容違反で相手に損害を与えた場合は、損害賠償が発生しますよ、ということが書かれています。
4)秘密情報の取扱いとは、秘密情報を開示しただけで、それ以外のことは含まれない(権限、所有権の移転・譲渡)ということが書かれています。
5)秘密情報の返還とは、返還する条件や方法などが書かれています。
6)表明保証とは、「私は・・・について、嘘・偽りはありません!」のような事実が正確であることを表明して、当該内容を保証するというようなことが書かれています。一般的に、暴力団・反社会的勢力ではないと内容が多いですが、それ以外のことも書かれているケースもあります。
7)協議、仲裁とは、NDAに書かれていなことは、双方で誠実に対応しましょう、という内容が書かれています。
8)合意管轄とは、もし紛争が起こった場合、第一審の裁判所をどこにするかということが書かれています。まれにですが、このどこの地方裁判所にするかで、少々時間が掛かるケースがあります。。
9)契約の有効期間とは、NDAの有効期間が書かれています。この有効期間は特に注意が必要です。自動更新だと、M&A終了後、かなり時間が経っても、気づかずにずっと秘密保持義務が継続することになりますので、できれば複数年で終了という内容にして、必要であれば再度契約を巻きなおす方式にすることをおススメします。
10)特約とは、特別な約束・オプションみたいなもので、設ける場合はケースバイケースです。当方の場合で一番多いケースは、依頼者がグループ会社のひとつの場合、情報開示しても良いグループ会社(親会社、子会社など)を具体的に列挙するケースが多いです。
11)当事者双方の日付、捺印とは、最後の署名、捺印部分です。双務契約なので、もちろん当事者双方が行います。

以上が双務契約型のNDAですが、文字量もそれほど多くもなく、専門的用語も少ないので、しっかり確認頂いた上で締結すれば問題ないと思います。

ただし注意点としては、各項目において、一方だけに関する記載がある場合は注意してください。あくまで、双務契約型のNDAは、当事者双方が、対等に秘密情報を取り扱うものなので、あまりに一方に偏った内容があったら注意しましょう。

最後に②片務契約型のNDAですが、これは①双務契約型のNDAの内容が一方のみに限定された内容になっております。通称、「差入れ式NDA」と呼ばれることが多いです。
M&Aでは、買手候補が、初期段階における売手の情報を要求する場合に、買手候補から売手(もしくは売手のアドバイザー)に、提出するケースが多いです。この差入れ式NDAは、一方が記名・捺印して差し出すので、スピード感をもって秘密情報を開示してもらえるというメリットがあります。
その後、検討した結果、M&Aを前向きに進める方向となったら、①双務契約型のNDAを再度締結する流れになるかと思います。

以上、M&Aにおける秘密保持契約書のポイントでした。
少しでもご参考にして頂ければと幸いです。

ミツキタアドバイザリー株式会社
代表取締役 北林光明
https://www.mitsukita.com

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