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処遇改善加算といえばすぐに介護職員に対するものと思ってしまう自分ですが、
今年2月からは看護職員等に対するものもはじまった。

介護職員処遇改善加算の申請のためには、キャリアパス要件と職場環境要件をクリアする必要があり、
・職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
・資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
・経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
となっている。

特にキャリアパスは、周知されることによって、それを目にした介護職員がどんな要件をクリアすれば、上位職位に上がりそれに伴った処遇改善加算がなされるかわかるようにしなければならない。

ところが、看護職員等処遇改善加算にはそのようなルールがない。
「介護職員と同じようなキャリアパスを用いたスキームで処遇改善されることが望ましい」とあるものの、処遇改善加算の申請条件にはなっていない。

看護職員等には月額4,000円程度の引き上げ措置とされているが、もともと介護職員より平均給与が高いため、引き上げ額も介護職員(月額9,000円程度)より少なくキャリアパスや職場環境等要件を条件とせずとも大丈夫との考えだろうか。

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象にしているため、総じて平均給与額の低い介護職員の処遇改善を諮るという目的と異なる。


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