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母健措置時間を時差出勤として、の問い

男女雇用機会均等法に定めがある母性健康管理の措置。
その12条に、保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保として、

事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

健康診査等を受診するために確保しなければならない回数
(妊娠中)
妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回
(産後、出産後1年以内)
医師等の指示に従って必要な時間を確保する

そこで、健康審査のために通院するある日について有給か無休か(答え:この会社は無休)、時間単位で確保するのか(答え:時間も分も問わない)などご質問が寄せられたが、
朝一番で通院しその後職務についたとき、それを時差出勤と捉えて終業時刻を遅らせ不就労分を勤務させることは可能か?

本人の同意があれば可能。会社が強制することはできないが、打診することは問題なく、本人の自由意思で決断できる状況であれば問題ない。

っていうか、いろいろと考えるもんだなぁ〜と感心した。


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