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某助成金の盲点? 本省に問い合わせた

以下を読めば、同業者ならすぐにわかるだろう、何の助成金かくらい。

現在取組み中の某助成金の支給申請期間について、とても疑問に思った。
支給申請期間は、「●●●●が終了した日の翌日から2か月以内」となっている。

例えば、●●●●の終了日が10月26日であれば、10月27日から2か月後の12月26日まで、といった要領だ。ただしこの期間いつでも申請していいかというとそんなことはない。●●●●の期間が含まれる給与計算期間の賃金台帳を添付することが条件の1つになっている。

とすれば、●●●●の期間が11月1日〜11月3日で、この会社の給与計算締め日・支払日が末締めの翌末日払いだった場合、当該3日間が含まれる給与計算期間の締日は11月末日、支払日は12月末日(実際に支払った日)となる。
ところがどうだ、某助成金の支給申請期間は、上の例では、●●●●期間である11月1日〜11月3日の最終日の翌日11月4日から2か月間、つまり1月3日が申請期限となる。
これに、実際に●●●●期間の賃金を支払った賃金台帳を添付する決まりなので、この会社の申請期間は、12月30日(実際に支払った日当日)〜1月3日までの5日間となる。
もちろん、この期間は某助成金窓口は年末年始の休みで受付できない。
記録の残る郵便で発送したところで、最短で1月4日到着(受け取り)となるが、到達主義を採用しているため、郵便でも、申請期限を徒過する。

ということは、この会社は某助成金を申請することさえできないことになる。

年末年始の休みでなくても、申請期限終了日が土日だったり連休の場合も同様、そもそも申請のチャンスがない。

これについて、管轄労働局に問い合わせたところ、、、
「特別な配慮はしていない。実際に賃金支払いしてからの賃金台帳を提出することが条件。」という回答だったので、
「賃金額が確定していればいいなら、実際の支払いがまだであっても賃金台帳の作成は可能であり、賃金支払日前にそれを添付して提出することはできないか?」の問いに、
「それはできません、●●●●期間の賃金を実際に支払ってからの賃金台帳を提出してください」とのことだった。

労働局がこの回答に終始している以上、実際に支給申請できない会社が存在することがあるわけで、直接、本省に電話して詳細をお話ししたら、
「あ〜、なるほど〜、問い合わせた時、労働局はどんな回答だったんですか?」
「(詳細説明)です。」
「わかりました。」

さらにいろいろ聞かれたのち、本省は労働局と相談してみるとのことだった。
結局その2時間後に労働局担当者から連絡があり、申請期限に間に合わないと思われる場合は、その都度相談の上、個別対応するとの回答であり、今回、便宜を図ってもらうこととなった。

ただ、私はこの便宜に納得はしていない。
その内容が、今回の申請期間の盲点(不備)を正面から解決するものではないし、一般の事業所では盲点(不備)を初めから理解しつつ進めることは不可能ではないだろうか?

是非、令和4年度には解決した形になっていてほしいものだ。

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