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配偶者の不貞行為:感情が傷つかなくても(辛い・悲しいと感じなくても)慰謝料は請求できるのか?

配偶者による不貞行為が発覚した場合、実際のところ精神的な苦痛を感じない、もしくは少なかったとしても、慰謝料請求は可能なのでしょうか?
もちろん慰謝料請求が必要ないなら無理にすることはありませんが、そうは言ってもやはり慰謝料はもらいたい、という方がほとんどなのではないかと思います。

不貞行為による慰謝料請求は複雑で、不貞行為がもたらす影響は個人によって異なり、その結果としての慰謝料もまた多岐にわたります。みらい探偵社ではこのようなご相談もサポートさせていただいております。


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不貞行為と慰謝料請求の基本

配偶者による不貞行為は、多くの場合、精神的な苦痛を伴いますが、表面的な感情的なダメージの有無にかかわらず、一定の条件を満たすことで慰謝料を請求することが可能です。

不貞行為の定義

不貞行為とは、配偶者が第三者と性的な関係を持つことで、これには直接的な肉体関係が含まれます。この行為により、婚姻共同生活の平和の維持によってもたらされる配偶者の人格的利益が保護されなくなり、第三者と不貞を行った配偶者が婚姻共同生活を侵害したと解釈され、慰謝料の請求対象となります​。

慰謝料請求に必要な不貞行為の証明

慰謝料を請求するためには、不貞行為の事実を証明する必要があります。この証明がされれば、精神的苦痛を仮定し、慰謝料請求の資格を与えられるでしょう。しかし、具体的な慰謝料の金額は、裁判の場合、裁判所が各ケースの事情を考慮して判断します。

慰謝料の算定

慰謝料の額は、不貞行為の持続期間、その露骨さ、夫婦関係の状況、配偶者の受けた精神的影響の程度など、多くの要素に基づいて算定されます。不貞行為が一度限りのものであったか、それとも長期にわたる関係であったかによっても、慰謝料の金額は大きく異なることがあります​。

精神的苦痛の証明不要の理由

通常、慰謝料を請求する際には被害者の精神的苦痛を証明する必要がありますが、不貞行為の場合はその行為自体が大きな精神的苦痛を暗示しているため、詳細な証明が求められることは少ないです。配偶者間の信頼関係の破壊という重大な侵害に注目し、それに基づいて慰謝料の支払いを認められるでしょう。

慰謝料算定の基準と影響因子

慰謝料の金額を決定する際には、多くの因子が考慮されます。慰謝料の算定は、不貞行為による精神的苦痛の程度、不貞行為の継続期間、関与者の社会的・経済的状況など、さまざまな要素を考慮して行われます。これらの要素は、個々のケースに応じて異なります。

主要な影響因子

不貞行為の期間と頻度:
長期間にわたる関係や頻繁な不貞行為は、一時的または稀なケースよりも高額の慰謝料を正当化します。

被害者の受けた精神的影響:
精神的苦痛の深刻さ、ストレス、不安、うつ病などの症状が強いほど、高額の慰謝料が支払われる可能性が高まります。

経済的状況:
関与者の経済的状況も考慮されます。高収入の不貞相手からは、一般的により高額の慰謝料が求められることがあります。

子供の存在:
子供がいる場合、その心理的影響や未来への影響も慰謝料算定時に考慮されます​。

精神的苦痛が少ない場合の考慮

不貞行為による慰謝料請求では、通常、被害者が受けた精神的苦痛が重要な判断基準となりますが、苦痛が少ない、または感じない場合の取り扱いには特別な考慮が必要です。このセクションでは、精神的苦痛が顕著でない場合の影響と慰謝料算定への影響を探ります。

精神的苦痛の程度と慰謝料請求

基本的には、慰謝料の基本的な要件は被害者が精神的苦痛を経験していることですが、この苦痛が少ないと感じる場合でも、不貞行為があった事実自体が慰謝料請求の根拠となり得ます。ただし、苦痛が少ない場合、慰謝料の額は通常よりも低く設定される可能性があります​。

慰謝料算定におけるその他の考慮事項

精神的苦痛が少ないと主張される場合でも、不貞行為によって社会的地位や家庭生活に与えられた影響は、慰謝料の算定に影響を与える要素です。たとえば、社会的評価の低下や家族関係の悪化は、慰謝料額の増加に繋がる可能性があります。

精神的苦痛は後から感じる場合もある

不貞行為による慰謝料請求は、感じる苦痛の度合いに関わらず可能

不貞行為による慰謝料請求は、感じる苦痛の度合いに関わらず可能ですが、その具体的な金額や条件は多くの要因に依存します。 精神的苦痛の少ない場合でも、配偶者の行動が婚姻関係の信頼を裏切る重大な不法行為であるため、一定の慰謝料請求が認められることが多いです。

まずは不貞行為の証拠をしっかりと取り、慰謝料請求に臨むことをお勧めします。

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