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「就業規則」って、見たことある?

自分の会社の就業規則って、見たことありますか?

私は3社経験していますが、実は1社でしか見たことありません…。その1社も、業務で必要に迫られて見るようになった程度に縁遠いものでした。

そもそも「就業規則」って?

Wikipediaによると

就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、企業において使用者が労働基準法等に基づき、当該企業における労働条件等に関する具体的細目について定めた規則集のことをいう。

ということのようですが、

簡単に言うと、働く職場でのルールやマナーであったり、休暇やお給料に関することや、ちょっと怖い単語ですが懲戒について記載されていたりします。職場の『ルールブック』ですね。

会社は、使用者と呼ばれる経営者と、労働者と呼ばれる一般社員にわけられます。この2者を労使と呼んだりします。

労働者と使用者、それぞれ立場が違えば求めることも違ってきますので、労使間でイザコザが起こった際に、あらかじめ定めたルールに則って公平に解決しようぜ!といったときに活躍します。

ちなみに、10人未満の会社は作成と労基署への提出義務はありません。

働く人にメリットはないの?

就業「規則」という位ですので、どちらかというと会社有利に作ってある(あくまで私見です)ので、会社のリスクヘッジ的な使われ方が多いように感じます。

労働者は労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)に強力に守られているからいいじゃん!的な感じでしょうか。

じゃあ、社員にとってメリットないじゃん!

というわけではなく、知っておくと結構オトクなのです。

皆さん、入社時に必ず「労働条件通知書」の提示を受け、入社を決めたかと思います。でも、そこには法律で求められる最低限の内容しか記載されていないことが多いです。

たとえば休暇について、大体は年間休日数と有休日数などの記載程度ですが、実際は会社にはもっと多くの休暇制度があるはずです。

慶弔休暇であったり、産休・育休、介護休暇、子の看護休暇など、いわゆる「特別休暇」と呼ばれるもので、特別休暇は有給と無給に分けられます。

「会社が教えてくれなくてずるい!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、会社側が忙しく、周知する労力を割けていないことがほとんどと思います。実際、会社を良くしようとして、助成金活用等で制度導入して頑張って周知しますが、時間が経つにつれ…ということもあるかもしれません。

その他にも、賃金テーブルを詳細に知ることができたり(非公開の場合もある)、「実はフレックス使えたの!?」などの発見があるかもしれません。

社員間トラブルの時も役に立つ!

就業規則には「服務規律」に関する内容もあります。「働く社員はこうあるべき」的な内容です。

例えば、同僚からハラスメントを受けてトラブルになった際に、何にもルールがないと裁きようがないですし、下手したら社長の独断で不本意な処分が下されるかもしれません。

ですが、就業規則がしっかりと整備されていれば、服務規律やハラスメント規程に照らし合わせて、それがハラスメントに値するか懲罰委員会で内容を精査して判断を下してもらうこともできます。

これも、こういう制度があることを知っているかどうかで、動きが変わってきますよね。

私も何度か従業員トラブルの仲裁を経験しましたが、就業規則がしっかりしていたおかげで解決することができ、拠り所のあるありがたさを身をもって実感しています。(もちろん、周りの方々の支援と協力があってのことです)

自分の会社の「就業規則」を見てみよう!

では、実際に見てみましょう!

ここで就業規則あるあるですが・・・

・部長の引き出しの中にしまってある

・役員の後ろの書棚にある

・「〇〇さんが持っているかも」というたらい回し

・更新日が昭和ですけど…

こんなことがあっても、めげずに頑張りましょう。

本来、就業規則は周知義務があるもので、誰でもいつでも見れる状況にしておく必要があるものです。

労使にとって良いものになるといいよね!

就業規則は、本当は労使両方にとって良いものであるのが一番ですよね。

昭和から平成の時代は、会社が社員を「雇っている」感が強く、就業規則があまり表に出てこなかったのかもしれません。

ですが、今は令和の時代。労働人口の減少、更には働き方改革で「働くこと」の定義がアップデートされた今、会社にとって社員は「パートナー」になってきています。

労使がお互いに良いものを作ろうとしていくことが、魅力的な企業を作っていくことにつながりますので、社員側もしっかりと考えていきましょう!

まずは就業規則を見てみようぜ!話はそれからだ!!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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