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道路の無余地性をおさらい


仕事上、許認可関係の手続きをこなすことが多く、建築が専門なのに、気づけば道路の利活用やそれに付随する関連法にも詳しくなってた。

まちづくりにおける、道路の無余地性

道路の通行人にとって、通行の妨げになるような占用物を道路内に置くことは原則できない。

とくに、他の場所に設置する余地がある場合は、そちらに置くことが望ましいとするもの。

ただし、「無余地性」は、他の場所に設置することができる場合であっても、経済合理性や利用者の利便性の観点から望ましくない場合は、無余地性は緩和できるとするもの。

最近の交通管理者や道路管理者は、以前に比べて全国の取組み事例も増えたことから、考えが柔軟になってきたように感じる。

ぜひ、公共空間(とくに道路)を利活用する際は、①根拠法令、②無余地性の説明を添えて、打合せに臨むことをオススメする。

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