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Withコロナのテレワークにおける、 求められる経費制度とは ―手当ではなく経費として正しく処理できる制度への提言―

Miletos株式会社(東京都目黒区、代表取締役社長兼CEO:朝賀 拓視)、松永ひろあき税理士事務所(神奈川県横浜市、代表:松永 容明)、弁護士 岡本順一は、この度、提言『Withコロナのテレワークにおける、求められる経費制度とは』を発表いたします。

――――――【 要 旨 】――――――

≪1.現状≫
● Withコロナの新しい働き方であるテレワークにおいて、環境整備が急務となっている。経費制度もそのうちのひとつである。
● 企業で働く従業員は、テレワークのための自宅の労働環境整備が必要となった。物品購入や、自宅で働くことによる光熱費の増加など、「テレワークのための支出」が増えている。
● 「経費」とは「事業を行うために費やした費用」であり、従業員が「事業を行うために費やした費用」は当然経費算入されるべきだが、従前の経費制度では、在宅勤務を想定しておらず前例がなく規定もないため、「在宅勤務手当」として対応している企業が多い。
● しかし「手当」は、従業員側にとっては所得になってしまうため、納税額が増えてしまう。従業員の所得額が上がるということは、企業側としても社会保険など負担する金額が上がってしまう。
● 家賃・光熱費・通信費などは、現在の制度下でも業務遂行のために直接必要であったことが明確に証明できれば経費として認められる可能性はあるが、証明するハードルが高く困難なため、企業は「手当」として処理している。

≪2.提言≫
● 労働環境の変化によって、経費利用もまた大きな変化を迎えている。それに伴い経費制度も変化していくべき。
● 実際に「事業を行うために費やした費用」は「手当」ではなく「経費」として処理されるべき。「経費」にすることで、従業員は余分な税金を支払うことなく、企業側も正しく損金算入できる。
● 自宅における住居費、光熱費、通信費について、「テレワーク」を始めたことで増えた支出のうち「事業を行うために利用した費用」においては、厳密な証明を省略し、経費として処理できるようになるべき。

2020年8月19日
Miletos株式会社、松永ひろあき税理士事務所、弁護士 岡本順一

――――――【 全 文 】――――――

≪1.現状≫

● 新型コロナウイルス感染症拡大防止のために国からの要請を受け始まったテレワークは、Withコロナの新しい働き方になろうとしています。オフィスを解約する動きや、都心から郊外や地方へと住まいを移す人も出てきました。新型コロナウイルス第二波への懸念もあり、テレワークは一時的な働き方ではなく、新しい働き方として定着を始めています。

● テレワークが始まったことで、一部屋を仕事専用の部屋にする、仕事部屋を確保するために広い家に転居する、などを含む自宅スペースをオフィススペースに充てることが必要となってきます。さらに、従業員はパソコンなどのOA機器や、ソフトウェアのライセンスなどを購入し、自宅の労働環境を整備しています。自宅で働くことにより、空調や照明、パソコンなどの利用時間が増加し、自宅の光熱費・通信費の支払い額が増えています。テレワークが始まったことにより従業員が負担することになってしまったものが存在しているのです。

● これらの支出は、「テレワーク」を始めたことで増えた支出ですが、「事業を行うために費やした費用」であったとしても、現在の経費制度下では、税法上、損金として取り扱われないものが多数あります。家賃・光熱費・通信費などは、現在の制度下でも業務遂行のために直接必要であったことが明確に証明できれば経費として認められる可能性はありますが、証明するハードルが高く困難なため、企業はその支出に対して「在宅勤務手当」という形で支給をする方法が一般的です。緊急かつ一時的な支払いであれば「手当という形式での対応」も致し方ないですが、今後長期に渡り「手当」として支払うことは、経費制度の望ましい形ではないと考えます。

● 「手当」は、従業員側にとっては所得になってしまうため、納税額が増えてしまうのです。本来は企業の「損金」であり、立替精算されるべきお金を「手当」として受け取ることで、納税額が増えてしまうのは適切ではありません。また、従業員の所得額が上がるということは、企業側としても社会保険など負担する金額が増加しまうということです。

≪2.提言≫

● 労働環境は大きく変化しようとしています。働く場所がオフィスから自宅へと変わるのですから、経費利用もまた大きな変化を迎えるのは当然の流れであり、ビフォーコロナの時期にルール化された経費制度で対応するのは限界があります。働き方の変化に伴い、経費制度も変化していくべきなのです。

● 「テレワーク」を始めたことで増えた支出であり、実際に「事業を行うために利用した費用」は「手当」ではなく「経費」として認め、会計上「経費」として処理されるべきです。厳密な証明を省略し「経費」として認めることで、従業員は余分な税金を支払うことなく、企業側も正しく損金算入できます。

● 「テレワーク」は公私がシームレスに繋がりやすく、メリットにもデメリットにもなりえます。支出を経費として処理するためには、その支出の公私の判断に妥当性が求められます。

● では、どんな支出がテレワークにおける「事業を行うために費やした費用」であり、経費として認められるべきなのか。また、どのように妥当性をもって公私の判断をし、算出するべきなのかを下記にまとめました。

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以上

【本件に関するお問合せ先 】
https://miletos.tech/contact
担当:岡田

■会社概要
会社名  Miletos株式会社(ミレトス)
代表者  代表取締役社長兼CEO 朝賀 拓視
設立   2016年6月
所在地  東京都目黒区目黒2-11-3 印刷工場1F
事業内容 AIを利用したビジネスプロセス改革/DXコンサルティング
     業務支援AI SaaSの開発/運営

Miletos株式会社コーポレートサイト:https://miletos.tech/
SAPPHIREプロダクトサイト:https://sapphire.miletos.tech/
STREAMプロダクトサイト:https://stream.miletos.tech/