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【第漆歩】行政書士試験『憲法①』憲法について学ぶと思わぬ生活の知恵が手に入る 〜アラフィフが2025年に行政書士になるまで〜

かかっているものは、たかだか国家の存亡だ。個人の自由と権利に比べれば、たいした価値のあるものじゃない

ヤン・ウェンリー/銀河英雄伝説 田中芳樹

↓前回(第6回)記事


何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

憲法第33条

警察は現行犯逮捕でない場合は、必ず逮捕状が必要だったんだ!?

かつて、憲法に興味を持ち、熟読していた時に知ったことです。はい、これ、刑法ではなく、憲法に記載されています。

他にも、天皇には人権がないなど、なかなか衝撃的な法令がたくさんあります。うーん、勉強になるなぁ…。

「自由」こそが「人権の根本」

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の 成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永 久の権利として信託されたものである。

憲法97条

世界人権宣言や生活保護の歴史など、福祉従事者として学ぶ中、自分たちの仕事の根源について考えてきました。

「障がい者の権利擁護」が障がい者福祉の仕事

じゃぁ、守るべき権利って?

その根本に「自由」があるみたいです。

行政書士試験の勉強に本腰を入れ、まず「憲法」について学んでいます。

これが面白い。

本日は、その学習内容をアウトプットしながら、憲法について徒然なるままに。

基本的人権の分類に、こだわり過ぎてはいけない…

自由権、参政権、社会権、受益権…。基本的人権について学ぶと、その種類について必ず列挙されます。

でも、人によってその種類や定義がまちまち…

「真実は常に一つとは限らない」

そう、厳密にどの権利がどの基本的人権の分類に属すかは、分けにくいそうです。

例えば、「表現の自由」。これは、自由権(その中でも”知ることが妨げられない権利”)でもあり社会権(その中でも”国に対して積極的な情報を開示することを求める権利”)でもあるという、二つの側面を持つとのことです。

名探偵

精神的自由権はアツい!

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

憲法第19条

これは、どんな国家観や世界観、人生観を持っても良いよと”心の中で思っている分には自由”という条文とのことです。内心の自由という言葉を聞くので、おそらくこれに関するものと思います。

これはつまり、”沈黙の自由”も保障するということだそうです。

内心に留まる限りは、他者の人権と衝突しないので制約は絶対にされないということか。

1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

憲法第20条

信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由

これは要するに、宗教的行為は自由ということのようです。

なお、オウム真理教の解散命令はこの第20条に違反していない。ということになるそうです。

現在、私の知識では条文を読んでも理解できず頭痛が…

政教分離の原則

ちょっと前に飽きるほど見たこの言葉。これについては「政治家や国家機関が、特定の宗教を信仰する行為をしてはいけない」的な意味のようです。なお、特定の宗教が特定の政治団体を支持するのはOK。フランスや韓国ではNG出そうです。掘り下げると色々面倒くさいからこの辺で。

学問の自由は、これを保障する。

憲法第23条
  1. 学問研究の自由

  2. 研究成果発表の自由

  3. 教授の自由

補足:大学の自治が保障される。これは、大学の内部行政には大学の自主的な決定にまかせ、権力の干渉を排除する。というものだそうです。

60-70年代の学生運動あたりは、この第23条と絡んでそう。

あとは、貧富に関わらず学問を受ける権利がある的な意味もあるのかなぁ?なんかちょっとズレてる気もしますが、えーっと、あ…昔学問の自由を侵害してるのではと叩かれていた大臣がいて、その人政教分離の原則ともねばっこい関係だったような?まぁいいか。

1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

憲法第21条

表現の自由は思想・良心の自由、信教の自由とセット

表現の自由の基本

先ほどの思想や信仰とは、その人が表現して誰かに伝わって初めて、社会的な効果を発揮すると。そりゃそうだ。

で、その思想信仰を外部に表明する権利が表現の自由

愛知県に住んでいるので、ひしひしとそのややこしさが伝わってきます。

知る権利

広めようと表現されたものがあるならば、当然それを知る権利も守られる。確かに。

検閲したり、通信傍受がダメ。といっても、しょっちゅう会社で「そんなの書いちゃダメ」とかいわれるし…。

あ、そっか。憲法は国民を縛る法律じゃなかった。そりゃ、上司が文章検閲するの禁止したら、日本中が大炎上だ。

教養って大事だ。

マスコミが発達して、発信者と受信者に分離が発生したからできた権利とのこと。

偏向報道とか、報道しない権利とか色々言われてるからなぁ…。

事前抑制の禁止

国や警察が、表現を事前に審査して規制するのが原則的にダメ。とのこと。

それをすると、表現したくでもビクビクしてできなくなるからとのこと。

なお、行政権が主体となってやる検閲は絶対禁止だそうです。

バレなきゃいいんじゃない?って思ってそう。

誰だってそーする おれもそーする

虹村形兆/ジョジョの奇妙な冒険

なお、原則的にと書かれた場合、必ず例外が存在すると考えています。多分、報道規制が敷かれるのがその例外的な状況で、それは合憲なんでしょう。

たしかに度を超えて残酷な事件とか、模倣犯が出る事件はやめてって思う。

職業選択の自由〜アハハ〜ン🎵

このCMがわかる方は40代以上。

職業選択の自由・営業の自由

1.何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2.何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

憲法第21条

職業選択の自由は経済的自由

経済的自由は、精神的自由より強い規制を権力者が受けることがあるとのこと…なんのこっちゃ。

ああ、自由なのに規制って聞くからわからないのだ。

つまり、国民の経済的自由(職業選択の自由を含む)は、自由権といった精神的自由よりも、より強く権力を帰省できるってことか。

理由は、社会的、経済的な専門知識が要求されるから?うーん、わかるような気もする。

知らんけど。

経済的自由は大きく分けて2つの規制目的(権力への規制)がある

1.公共の安全や秩序維持のための規制=消極目的規制
2.福祉を実現するための規制(社会的、経済的弱者の保護をしながら経済の発展を進める規制)=積極目的規制

経済的自由権における2つの違憲審査基準

1.消極目的規制

厳格な合理性の基準
裁判所が規制の必要性、合理性及び同じ目的を達成できる、より緩やかな規制手段の有無を立法事実に基づいて審査

はぁ?

2.積極目的規制

明白の原則
立法府の広い裁量を認め、当該規制措置が著しく不条理だというのが明らかな時に限って違憲とする

あーこれはつまり、議会(=立法府)で法律が決まって、その際に経済的自由を保障するための規制があまりにも強すぎる場合はアウトってことか?守られるのは国民というか、会社と言った方がわかりやすい?

そして、意見判断で精神的自由に対する規制と経済的自由への規制を別々の基準で判断することを二重基準という。ああ、ダブスタのことね。

なお、氷河期世代に職業選択の自由は、なかった…。

これも一つの自由

居住・移転の自由

どこに住むのも引越しするのも自由。
ええ、存分に活用してますとも。2年に一回は引っ越してますから。

広い範囲にわたって商売をするにも、居住、転移の自由は経済的自由と考えられる。

なお、旅行の自由も含まれる。
最近は、居宅・移転の自由は経済的自由という意味合いだけでなく、広く知識や接触の機会を得るために必要なものとして、精神的自由という意味も含んでいる。

財産権

1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

憲法第29条

原則的に財産権の侵害はダメ。その上で私有財産を”公共の福祉に適合する”ような形で、制限などをする場合は、”正当な補償”があるということですな。

例えば、ダムのために土地買収すれば、当然税金で買収費用を補償されるということだと思われる。

人身の自由

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
奴隷的拘束からの自由

憲法第18条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

憲法第31条

法律の定める手続によらなければという文言は、明治憲法で人身の自由が過酷に制限されていたから明記されたとのこと。ん?ああ、明治憲法という法律は法律の定める手続きによらず、人身の自由が奪われたと。そういうことか。

人身の自由の基本原則4つ

  1. 手続きが法律で定められていること

  2. 告知、聴聞などの手続きが適切であること(※聴聞とは、当事者に弁解と防御の機会を補償すること)

  3. 実体(具体的に何をするとどんな罪かという条件)が刑法などで法定されていること(罪刑法定主義

  4. その実体規定が適正であること

受益権

国民に対して一定の作為を請求する権利。は?作為?求めるのは国家権力?

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願権

憲法第16条

あー、作為って、16条だと「公務員に損害賠償請求」のことか。で、それをする権利か。つぎいってみよー

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
裁判を受ける権利

憲法第32条

ふむふむ。確かにこういうふうに書いておかないと、裁判を受けられなくなる人ができるなぁ。つぎ!

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
国家賠償請求権

請願権とどう違うの?AIに聞いてみよう。

国家賠償請求権は国家や地方公共団体による違法行為で損した時に、損害賠償請求できる権利。請願権は国家や地方公共団体に対して、法律の制定や廃止、予算の変更といった維持的要望や意見を伝える行為。

微妙だけど、まぁ何とか。つぎ!

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
刑事補償請求権

憲法第40条

結局、国民が権力を訴えて、法律や予算を撤回変更させたり、発生位した損害を補償させることができる的な流れだな。それぞれ、公務員、国家、地方公共団体、警察、裁判所と対象が違うだけかなぁ。

受益権って、つまり権力に対して国民が、裁判起こして補償をさせる権利ってので大まかOK!

参政権

原則的に民主主義が人類普遍の原理としている。

参政権の中でも一般的に重要なのは議員選挙をするための
選挙権と言われる

選挙の5大原則

普通選挙
狭い意味では、お金持ちかどうかは選挙権の要件ではないというもの。広い意味では、教育、性別も要件ではないというもの。(15条3項)

平等選挙
一人一票の原則。現在はそれだけでなく投票の価値的平等も含むとのこと。
一票の格差:住んでいる地域が違うと、一票の価値が変わる。田舎だと人口が少ないので、当選する票が少ない。そうなると、一票の価値が都会より大きくなる。これが一票の格差。

自由選挙
棄権しても罰金といった制裁を受けない制度

秘密選挙
誰に投票したか秘密にする制度。確かに会社とかで「〇〇さんに投票して、投票した写真を見せるように」とか言われたらたまったものではないですな。よくある話と聞いたものの、幸いそういう経験はない。
(15条4項)

直接選挙
選挙人が公務員を直接に占拠する制度。公務員って、要するに政治家よねえ?そうですよね?

衆議院と参議院、選挙制度の違い


ChatGPT優秀だな

今回学習の感想

自由”と””という表現が分かれててややこしい時があるけど、おそらく”自由”は結局は”自由”のことであると思われる。”自由”も権利の一つ。自由権であるからには、基本的人権かと。それだけやはり、自由とは重要な概念なのだ。

あと、権利というものには「制約」「規制」といった制限をかける言葉が出るのに違和感を感じた。それは自分に制限がかけられると思うから変だと思ったけど、基本的には権力にかかっているっぽい。

そして、国民に制限がかかる場合は、やはり「公共の福祉に反する」状態だからと思われる。結局「不公平」な状態だから、何らかの制限をつけて「公平」にするのかなぁ。

きょうはここまで。
知れば知るほど、世の中知らないことばかり。
だが、それが良い。

無知の知

↓過去記事をまとめたマガジン『アラフィフが2025年に行政書士になるまで』




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