労働基準監督署の見解は労働基準監督署によりけりなのです。

おつかれさまです。

本日のメインは
①管轄の労働基準監督署に電話して、労働保険概算保険料申告書と労働保険関係成立届の記入方法の確認
②管轄の年金事務所に電話して、現状の確認と処理方法の問い合わせ
でした。

②は電話してすぐに解決。郵送まで完了。

問題は①です。
まず労働基準監督署Aに電話し、労働保険概算保険料申告書と労働保険関係成立届の記入は、管轄ではない窓口でも書類の記入方法の質問は可能かの確認をしました。

すると「全国どこの労働基準監督署でも大丈夫です」との事だったので、さっそく最寄りの労働基準監督署Cに向かいました。

ここまでは予定通り。

今までの経緯を説明して、記入方法を教えていただこうとした時、

「労働保険は就労している場所で加入するので、登記の住所関係なく、スタッフが就労している場所の管轄の労働基準監督署での手続きになると思うので、労働基準監督署Aでの手続きではなく、労働基準監督署Bでの手続きになると思いますが、労働基準監督署Aの方がAでの手続きと判断された理由があるかもしれないので、一度労働基準監督署Aに電話して確認してみてください。管轄が違うので、何か別の判断があるかもしれないので。」

まず、労働基準監督署Aで手続きを進めようとしていた事が間違いだったかもしれない事実と、労働基準監督署によって判断が違うという事に驚きました。

(超忙しい中、わざわざ書類と取りに行って頂いたのに、その書類は使用しまたないかもしれないという事態。。。本当にすみません。。。)

なぜ、Aという管轄にこだわってしまったかというと、社会保険はAの管轄での手続きだったから。それだけです。
私の思い込みと、電話相談での説明に不足があり、このような事になってしまったのだろうと思います。

早速、労働基準監督署Bに電話して、現状の説明をしたところ、
「労働保険は就労している場所で加入するので、スタッフが就労している場所の管轄の労働基準監督署Bでの手続きで間違いありません」
との事でした。

労働基準監督署Aは郵送しか手段がないのに対して、労働基準監督署Bは直接窓口に行ける距離。これで早めに手続きができる!と安堵したのもつかの間、「その場所に会社がある証明が必要」という壁にぶつかりました。

現状、登記の住所→×、契約書の住所→×、ホームページ→×。
。。。証明できるものがありません。

そこで他にないかと確認したところ、
「間借りしているみたいな証明ができる書類があればOKです」
と返答をいただけたので、早速書類作成の依頼をしました。
※本社所在地と同じ場所で設置手続きとなる為

ですが、またここで壁にぶち当たります。

賃貸オフィス・賃貸事務所の間借りは契約違反かつ法律違反
別会社のオフィスや事務所のスペースの一部を使わせてもらう「間借り」は、賃貸物件で行った場合「又貸し」(賃貸物件の借主が同物件をさらに第三者に貸すこと)に当たります。
不動産用語では「転貸」と呼び、契約時に交わした賃貸借契約書には「賃借権の譲渡」とともに「転貸」も禁止事項として記載されていることがほとんどです。したがって、賃貸オフィス・賃貸事務所の間借りは契約違反ということになります。
では、賃貸借契約書に禁止事項としての記載がない場合には問題ないのかといえばそうではなく、そもそも転貸は民法でも禁じられているため、法律違反となってしまいます。「使っていないスペースをちょっと貸すだけだから」といった軽い気持ちで間借りをさせると、賃貸借契約の根底にある貸主と借主の信頼関係を破壊したとみなされ、契約解除となりかねません。

それは確かにそうですよね。
又貸しはダメです。

転貸を禁じる民法の条文には「賃貸人の承諾を得なければ」と前置きがされています。つまり、無断で間借りさせるから問題になるのであって、貸主の承諾を得た上であれば構わないということです。

この事を伝え、書類作成の依頼しました。

この書類が出来上がったら、すぐ手続きに向かいます!

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