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知っておきたい【期日前投票】

この記事の内容は、Mielka公式Youtubeで動画で紹介されています。
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皆さんは、選挙で投票する際に様々な投票方式があるのを知っていますか?
一般的には、選挙投票日当日に指定の投票所に行き、投票をする候補者や政党の名前を書いて投票することを思い浮かべる方が多いと思います。
このような投票方法は、いわゆる「当日投票」と呼ばれます。

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しかし、日本の選挙においては、投票日当日(2021年衆院選では10月31日)に投票所に行かなくとも投票ができる制度が大きく分けて3つ存在します。
1つ目が今回解説する期日前投票制度
2つ目が不在者投票です。(こちらのnoteで詳しく解説しています)
3つ目が在外投票制度です。


そもそも、期日前投票とは
投票日に仕事や旅行など一定の予定がある方が、最寄りの期日前投票所で投票日前でも投票できる制度で、2003年12月から開始されました。
この制度の対象は、「仕事や旅行、病気、入院、地域行事の役員、冠婚葬祭などで投票日当日に投票所へ行けない方」とされており、レジャーや遊びの予定でも、期日前投票日までに18歳以上であれば誰でも利用可能です。
対象者が投票できる期間は、公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで
対象者が投票できる時間は、原則午前8時30分から午後8時までとなっています。

※時間については、市区町村や期日前投票所により異なる場合があります。
 詳細は、各市区町村にある選挙管理委員会のHP等でご確認ください。



投票場所は、各市区町村に一箇所以上設けられる期日前投票所となっており、市役所などにあることが多いですが、自治体によっては、図書館や公民館などの公的施設、ショッピングモールやスーパーマーケットなどの商業施設、駅前や大学内など様々な場所に設けられており、誰でも簡単に利用できるようになっています。


ここからは、実際に期日前投票をどのように行うかを、3つのSTEPに分けて解説していきます。
基本的には、投票日における投票とほぼ同じでシンプルです。

STEP1
期間内に本人確認書類または事前に届く投票所入場券を持ち、住民票に記載されている市区町村の期日前投票所に向かう
このとき、投票所入場券がまだ届いていない場合や、紛失してしまった場合などは、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要となります。

STEP2
投票所で宣誓書への記入、本人確認などの受付を済ませる。
受付の際に記入する宣誓書には、「制度を利用する事情」を選択する項目などがあり、入場券の裏面にある同様の記載欄に事前に記載しておくこともできます。

STEP3
投票用紙に必要事項を正しく記入し、投票を行う。
投票時には、投票日と同じように『用紙を直接箱に入れる方法』で投票することができます。

以上が期日前投票の具体的な方法です。
投票日当日の投票と違うところは「宣誓書への記入」くらいでしょうか。
こちらで紹介した不在者投票制度に比べて、事前の手続き等が不要になり、投票がしやすくなるというメリットがあります。
お住まいの場所などによっては、投票日当日に投票所へ行くよりも期日前投票所の方が近くて便利ということもあるので、積極的に利用していきたい制度ですね。

期日前投票制度の詳細や、やり方などについては、こちらの総務省のHPや、住民票がある住所の市区町村の選挙管理委員会などにお尋ねください。

しかし、いざ不在者投票をしようと思っても。政党や候補者に関する様々な情報を見比べて、どの投票先にするか考える時間がない…そんな方も多いと思います。

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