知っておきたい【不在者投票】
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皆さんは、選挙で投票する際に様々な投票方式があるのを知っていますか?
一般的には、選挙投票日当日に指定の投票所に行き、投票をする候補者や政党の名前を書いて投票することを思い浮かべる方が多いと思います。
このような投票方法は、いわゆる「当日投票」と呼ばれます。
しかし、日本の選挙においては、投票日当日(2021年衆院選では10月31日)に投票所に行かなくとも投票ができる制度が大きく分けて3つ存在します。
1つ目が期日前投票制度(こちらのnoteで詳しく解説しています)
2つ目が今回解説する不在者投票です。
3つ目が在外投票制度です。
そもそも不在者投票とは何か?
不在者投票制度とは「選挙期間中に登録住所に”不在”である人や自ら投票の記載をすることができない人が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会の施設もしくは郵送で投票できる」という制度です。
例えば
・仕事や旅行などの方は、滞在している市区町村で
・指定の病院などで入院している方は、施設内で
投票することができます。
※昨今の新型コロナウイルス感染症の感染者の投票については、病院等の指定施設における不在者投票制度の他、宿泊療養施設(ホテル等)に期日前投票所を設ける、宿泊療養施設に不在者投票用紙記載場所を設ける、自宅療養中の場合、郵便等による投票を認めるなど、柔軟な対応がなされています。
詳細はこちらの総務省のページを御覧ください
この他にも、
・選挙期日ちょうどに18歳になるため期日前投票を利用できない方
・身体的な障がいを持つ方
・選挙期間中に国外や海上、南極にいる方
なども、指定条件を満たしていれば、この制度によって、対象となる選挙で投票することができます。
また、制度を利用する理由によって手続きも異なりますが、基本的な手続きは主に2つのステップに分かれています。
ここでは、名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票と、指定病院等における不在者投票等について説明します。
STEP1(事前準備編)
住所として登録している市区町村の選挙管理委員に、直接・郵送・オンラインなどで「投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書」を請求する
請求の際には、こちらの総務省HPからもダウンロードできる「不在者投票の投票用紙等の請求権宣誓書」への記入が必要となります。
入院などで市区町村に請求がしにくい場合には、病院長などを通して請求することもできます。
※オンライン投票は実施している選挙管理委員会が限られます。
全国22都道府県92市区町村がオンラインによる請求も受け付けています。(令和元年7月21日参院選選挙時点での実施自治体はこちら)
最新の情報は、各選挙管理委員会のウェブサイト等を参照してください。
STEP2(投票編)
投票日の前日までに交付された投票用紙などをそのまま、市区町村の選挙管理委員会など、指定された投票所に持参して投票を行います。
これで投票は完了しますが、このとき、注意しなければならないのが、投票をする瞬間まで
・不在者投票証明書を開封しない
・投票用紙には何も記入しない
という2点です。
このいずれかが守られていないと、手続きを改めて行う必要が出てきます。
上記以外の理由、例えば
・身体障がい等がある場合、郵便等による不在者投票が利用可能
・在外選挙制度、国外における不在者投票制度、洋上、南極等における投票
など、日本には様々な状況においても投票ができるシステムが整えられています。
不在者投票の詳しい流れは、こちらの総務省のHP
もしくは、各市区町村の選挙管理委員会などにお尋ねください。
しかし、いざ不在者投票をしようと思っても。政党や候補者に関する様々な情報を見比べて、どの投票先にするか考える時間がない…そんな方も多いと思います。
そんな方はぜひ、JAPAN CHOICEを使ってみてください。
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