虐待の通報を遅らせないために
おはようございます!
今日は昨日受けた研修の内容から『高齢者虐待の通報』について取り上げたいと思います。
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↓今回のまとめ↓
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☑️大阪府の平成30年度の養護者による高齢者虐待の相談・通報件数は3273件、判断件数は1480件、養介護施設従事者等による高齢者虐待は相談・通報件数313件、判断件数50件であった。
☑️相談・通報件数のうち主な届出者の内訳は、警察が38.2%、介護支援専門員が24.1%、家族、親族が6.2%、本人による届出が、6.5%であった。
以上のまとめを踏まえて私見です↓
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▽虐待の通報を遅らせないために
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今回は『高齢者虐待の通報』についてまとめたいと思います。
大阪府のデータでは高齢者の虐待を通報した職種の一位は警察、二位がケアマネとなっています。全国的にみると一位はケアマネになるようですが、最初にデータを見たとき、本当にケアマネが一番通報している?と疑問を持ちました。
ケアマネは基本的に月に一回の訪問でアポもとります。予定された訪問の間に虐待の場面に出会うことや直接話を聞くことって経験上ほとんどありません。
ではなぜケアマネからの通報が多いのか。
サービスの状況報告と一緒に虐待の情報が上がってくるからです。聞いたからには通報します。通報を迷うケアマネはできるケアマネではありません。
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即通報は大原則!
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サービス提供者が虐待を見たり聞いたりした場合、まず責任者に報告するでしょう。責任者が市役所に直接通報する方が早く具体的だと思いますが、ケアマネを飛び越えるようになるので『まずケアマネに報告』、自然な流れだと思います。
ここでサービス提供者とケアマネが意識しておきたいことは『虐待であるかどうかを判断しない』ということです。
写真の通りですが、虐待の判断、緊急性の判断は市町村が行います。地域包括にもその権限ってないんですよね。
虐待の基本ルールは『市町村が第一義的に職務・責任を負う』です。
なので虐待を見たり、聞いたりした場合、自分で虐待かどうか判断してはいけません。即通報です。
通報後、ケアマネが全然動かなかったとしても批判されるべきではありません。判断するのも指導、助言するのも市町村ですから。
ただし、通報しなければ市町村以外(事業所や個人)に責任が発生してしまいます。この事実、ルールを知っていれば虐待通報が遅れることはないと思います。
ご家族様から『誰にも言わないで』と言われても迷う必要はありません。そのご家族様からの言葉も含めて通報し、市町村に判断してもらいます。
高齢者の身も、自分の身も守って働いていきましょう!
ではいってらっしゃい!
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