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自宅を民泊にした場合、住宅ローン控除は受けられるのか?

こんにちは、民泊Michiです。

今回は、自宅を民泊にした場合、住宅ローン控除は受けられるのか?についてお話ししたいと思います。

住宅ローン控除とは?

マイホームを持っている方は一度は耳にしたことがあると思いますが、

住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」の通称で次のような税額控除の特例です。

住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するという特例

参考:10.住宅借入金等特別控除の仕組み|知るぽると

「一定の要件(※1)」がありますが、これを満たせば、住宅ローン借入金額年末残高の1%がその年の所得税から還付されるという制度です。(会社員の方の場合、1年目だけ確定申告が必要になります。)

※1 一定の要件とは?
1.取得又は増改築をした日から6か月以内に住むこと
2.取得した住宅又は増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
3.中古住宅の場合、耐火建築は築後25年以内、耐火建築物以外のものについては、同20年以内であること
4.借入金は償還期間が10年以上の割賦償還であること
5.配偶者や特殊関係者からの取得でないこと
6.前年と前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと(平成11年以降の買換えによる譲渡損失の繰越控除の特例は併用が認められます)。

参考:10.住宅借入金等特別控除の仕組み|知るぽると

一般的な住宅購入であれば、大概の場合住宅ローン控除の適用要件に当てはまるのではないでしょうか。

自宅を民泊にした場合の住宅ローン控除について

さて本題です。

自宅で民泊をしている方によくある質問で次のようなものがあります。

質問「住宅ローンで新築し、住んでいるが、この家を利用して民泊を行う場合、住宅ローン控除を適用できますか?」

これに対する答えは、簡単に言ってしまうと次のようなものです。

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