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土地がない!〜市街化調整区域ってなんやねんの巻〜

早速サポートをいただきました!本当にありがとうございます✨

今回はちらっと前回の記事でも触れた【土地がない】問題についてお話ししていこうと思っています。なかなか計画が進行できない一番の原因がこちらなんです…

自己紹介と前回の記事はこちらです👇

現状の課題

ボドゲで遊べるゲストハウスプロジェクト(仮称:ボドゲスPJ)の現状一番大きな課題が『どこに作るのか』です。

希望エリアは糸島・西区のできればに近いエリア。

この条件で、新築・中古リノベーション問わずでまずは土地を探しているところが現状です。

が、このエリアとんでもない壁がありました。最初に計画を考えた時には思いもしなかった【ここのエリアには家建てたらあかんやで、無秩序な市街化はしたくないんやで】という地域ばかりだったんですね。

法律(都市計画法)で定められた『市街化調整区域』がひっじょ〜〜〜〜に多いエリアでして、ほぼゲストハウス兼住居(わたしたちは店舗兼住宅で創業を考えています)を建てることがそもそもできないんです。

だがしかし…
2人の希望として、どうしても西区か糸島で海へのアクセスがいい場所に住みたい。このエリアの良さをたくさんの人に知ってもらいたい…という思いがあるので今あちこち不動産巡りをしています。

そしてそして…
このエリア、近年の移住需要の拡大でいい土地はすぐに業者間でレベルで売れてしまうというなかなかの魔境っぷり。我々一般ピーポーでは太刀打ちができません。

ゲストハウスという業種の特性上、立地はどうしても妥協のできない部分なので、引き続き納得ができる不動産が見つかるよう探して行きたいところです…

市街化調整区域ってなんやねん…ほんとに…

そもそも市街化調整区域、初めて聞くぞい。なんて方も多いかと思うので、もしこれから私たちと同じくゲストハウスや店舗の創業を考えている方のナレッジになるべくまとめてみます。

市街化調整区域とは
都市計画法(第7条第3項)に基づき、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、市街化を抑制すべき区域として定める区域である。
都市計画法(第7条第3項)

とのことで、要するに『あえて街としてこのエリアは発展させないよ』という意味合いのエリアになります。

原則、開発行為や整備は行われず新しく建物を建てたり増築したりなんでことも制限されます。一部、開発許可を受けて建築が許可される場合もありますが今回我々が目指すゲストハウス、いわゆる旅館業法での簡易宿所を作ることは難しいです。と、いうかほぼ無理と言ってもよいでしょう…
この半年くらい調べに調べあがきましたが、どうしても難しいです。

なので方針としては、市街化区域かつ第1種(or2種)住居地域などの用途地域の土地を探す必要があります。
(そしてその条件に迎合する物件はこのエリア、ちょっとお高い…)

めげずに頑張ります!

と言ったわけで、場所が決まらぬ今できることはかなり限られているのが現状。なので、情報収集・発信のためにこのnoteを始めました。

上記内容、もし誤りや認識違いなどあればぜひお手柔らかにご指南いただければ幸いです…🙁

海沿い、お店いっぱいあるし空き地さえあればいけるでしょ〜〜!
と気楽に構えていたあの頃の自分よ…

現実はそんなに甘くないんやで…

世は【空き家問題!】【過疎地域!】【人口減少!】などと叫ばれているのに、それを加速させるかのように思えるこの市街化調整区域…
調べれば調べるほどに、謎だなあ…と不思議に思っています。いったいなんでなんでしょうね…
もし詳しくご存知の方などいらっしゃればコメントでぜひ教えてください!

いつの日か、このnoteで土地が決まった!というご報告ができる日が来ますように…🔥


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